○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

令和7年4月1日

滋賀県告示第146号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき生息・生育地保護区を次のとおり指定し、令和7年4月1日から施行する。

1 名称 新海浜ハマゴウ・ハマエンドウ群落生育地保護区

2 指定の区域 彦根市新海浜地先(区域は、区域図表示のとおりとする。)

3 指定に係る希少野生動植物種 ハマゴウおよびハマエンドウ

4 指定の区域の保護に関する指針

(1) 指定の目的 本区域には、砂浜特有の植物であり、かつ、海浜性の植物が琵琶湖岸に生育していることが特徴的なハマゴウ(「滋賀県レッドデータブック2020年版」で希少種に選定)およびハマエンドウ(「滋賀県レッドデータブック2020年版」で絶滅危惧種に選定)の生育が確認されており、特にハマエンドウについては県内で最も生育面積が広く、個体数が多い。このように、砂浜特有の植生が良好な状態で存在している場所は県内では数少ないことから、琵琶湖岸の砂浜の生態系の保護を図る上で、本区域を生育地保護区に指定し、指定に係る希少野生動植物種を保護していく必要がある。

(2) 指定に係る希少野生動植物種個体の生育のために確保すべき条件 当該地域の指定に係る希少野生動植物種は、琵琶湖岸の砂浜環境に適応したものである。このため、当該区域の土地利用の変化や植生の遷移を防ぎ、現状の砂浜環境と周辺を含めた植生を維持する必要がある。特に、ハマゴウは砂質を生育適地とし、他種の繁茂や踏み荒らしによって消滅してしまう性質を持っているため、レジャー等による立入りの際には十分な配慮をすることが重要である。

(3) 生育条件の維持のための環境管理の指針

ア 土地の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取 本区域においては、指定に係る希少野生動植物種が生育できる砂浜の環境を維持するため、砂浜の維持管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、土地の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取を行わないものとする。

イ 木竹の伐採 本区域(保安林の区域を除く。)において木竹の伐採を行う場合は、原則として択伐によることとし、択伐率は現在蓄積の30%以下とする。

ウ 環境管理 条例違反行為に対する巡視を行うほか、土地の所有者および管理者、周辺住民、関係団体ならびに行政機関が連携協力して、指定に係る希少野生動植物種の良好な生育環境の維持に努めるものとする。

(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区…

令和7年4月1日 告示第146号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和7年4月1日 告示第146号