○宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域の指定
令和7年4月1日
滋賀県告示第145号
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項および第26条第1項の規定により、宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域を次のとおり指定する。
1 宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域 次の図のとおり
2 指定年月日 令和7年4月1日
(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県交通まちづくり部建築開発課に備え置いて縦覧に供する。)
改正文(令和8年告示第186号)抄
令和8年4月1日から施行する。