○令和元年国土交通省告示第786号第2項の規定により知事が定める気候風土適応住宅の基準

令和7年2月25日

滋賀県告示第76号

地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準を定める件(令和元年国土交通省告示第786号。以下「基準告示」という。)第2項の規定により、基準告示第1項各号に掲げる要件と同等であると認められるものを次のように定める。

基準告示第1項各号に掲げる要件と同等であると認められるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 外壁の過半が両面を真壁造とした土塗壁であること。

(2) 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること。

(3) 屋根が茅葺であること。

(4) 次のアおよびイのいずれにも該当すること。

ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当すること。

(ア) 外壁について、片面を真壁造とした土塗壁であること。

(イ) 外壁について、片面を真壁造とした落とし込み板壁であること。

(ウ) 外壁について、過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること。

(エ) 工法について、貫工法であること。

(オ) 柱、梁、母屋および土台に用いる木材について、手刻みによる加工がされた継手仕口であること。

イ 次の(ア)から(ウ)までのいずれか1つ以上または(エ)から(ク)までのいずれか3つ以上に該当すること。ただし、(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない場合は、次の(ア)から(ウ)までのいずれか1つ以上または(エ)から(ク)までのいずれか3つ以上((エ)または(オ)を含むものに限る。)に該当すること。

(ア) 屋根が次のいずれかの構造であること。

a 化粧野地天井

b 面戸板現し

c せがい造り

(イ) 床が板張りであること。

(ウ) 窓の過半が地場製作の木製建具であること。

(エ) 主たる居室の天井が竿縁さおぶち天井または網代あじろ天井であること。

(オ) 縁側(外縁を除く。以下同じ。)の室内側に建具(開口部の高さが1.7m以上であって柱芯の間の長さ(建具が複数ある場合にあってはその合計)が3.64m以上のものに限る。以下同じ。)を設け、かつ、縁側の室外側に多層構成の建具を設けていること。

(カ) 県産材を7.5m3以上(そのうち構造材に3m3以上)使用していること。

(キ) 柱芯から垂木等の支持材の先端までの長さが0.9m以上の軒(ケラバの部分を除く。)を設けていること。

(ク) 自然通風の取り込みに配慮した複数の窓を設けていること。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

令和元年国土交通省告示第786号第2項の規定により知事が定める気候風土適応住宅の基準

令和7年2月25日 告示第76号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第1節
沿革情報
令和7年2月25日 告示第76号