○鳥獣保護区特別保護地区の指定

令和5年10月31日

滋賀県告示第379号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 名称 伊吹山鳥獣保護区伊吹山特別保護地区

2 区域 次の図のとおり

3 面積 24ヘクタール

4 存続期間 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

5 特別保護地区の保護に関する指針

(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(2) 指定目的 伊吹山鳥獣保護区は、滋賀県と岐阜県の境にある伊吹山の琵琶湖国定公園内に位置し、山地草原、自然林、二次林、植林地など植生の変化に富む地域であり、イヌワシ、ハイタカ、オオタカ、ツミ、チョウゲンボウ、カッコウ、ジュウイチ、ホトトギス、ツツドリ、オオルリ、ルリビタキ、マミジロ、オオアカゲラ、カヤクグリ、メボソムシクイ、ニホンカモシカなどの希少な種を含む多様な鳥類をはじめとした森林鳥獣が確認され、鳥獣の生息地として重要な役割を果たしている。鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は山地草原として重要な区域であり、森林鳥獣にとって良好な生息環境となっていると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保全し、特に鳥類の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区特別保護地区の指定

令和5年10月31日 告示第379号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和5年10月31日 告示第379号