○鳥獣保護区の指定

令和5年10月31日

滋賀県告示第374号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 名称 荒神山鳥獣保護区

2 区域 次の図のとおり

3 面積 421ヘクタール

4 存続期間 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(2) 指定目的 荒神山鳥獣保護区は、彦根市南西部に位置し、琵琶湖国定公園内の荒神山を中心とした区域であり、曽根沼、水田、河川などの多様な環境が存在しており、ミコアイサ、カンムリカイツブリ、ヒクイナ、イカルチドリ、ミサゴ、ハイタカ、オオタカ、ノスリ、サンショウクイ、キクイタダキ、コサメビタキ、ベニマシコなどの希少な種を含む多様な鳥類の生息が確認されるなど鳥獣の生息地として重要な役割を果たしている。また、野生鳥獣も多く生息しており、これら野生鳥獣の保護、繁殖を図るため、引き続き鳥獣保護区に再指定するものである。

(3) 管理方針 鳥類の生息地の環境を適正に保持し、鳥類の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。環境学習拠点として活用を図る。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区の指定

令和5年10月31日 告示第374号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和5年10月31日 告示第374号