○滋賀県屋外広告物条例施行規則第2条の2の規定に基づく地域または区域の指定

令和4年10月21日

滋賀県告示第410号

滋賀県屋外広告物条例施行規則(昭和49年滋賀県規則第60号。以下「規則」という。)第2条の2の規定に基づき、地域または区域を次のとおり指定し、令和5年4月1日から施行する。

1 規則第2条の2第1号エの規定により知事が指定する地域は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる道路

ア 日野町の区域内に存する道路のうち、次に掲げる道路

(ア) 県道西明寺水口線(町道大窪・音羽線との交点から音羽交差点までに限る。)

(イ) 町道大窪・音羽線

(ウ) 主要地方道土山蒲生近江八幡線(町道大窪・音羽線との交点から町道大窪・内池線との交点までに限る。)

(エ) 町道大窪・内池線(主要地方道土山蒲生近江八幡線との交点から国道307号の東側30メートル以内の区域に至るまでに限る。)

(オ) 主要地方道土山蒲生近江八幡線(河原口橋北側から町道鎌掛・深山口線との交点までに限る。)

(カ) 町道鎌掛・深山口線(主要地方道土山蒲生近江八幡線との交点から町道旧御代参街道線との交点までに限る。)

(キ) 町道旧御代参街道線(須原橋南側から町道鎌掛・深山口線との交点までに限る。)

イ 竜王町の区域内に存する道路のうち、次に掲げる道路

(ア) 町道鏡新町線(国道8号との交点から鏡口交差点までに限る。)

(イ) 国道8号(鏡口交差点から野洲市と竜王町との境界線に至るまでに限る。)

(ウ) 町道西横関線(日野川の河川区域から西横関交差点に至るまでに限る。)

ウ 愛荘町の区域内に存する道路のうち、次に掲げる道路

(ア) 町道愛知川・豊満線(不飲橋交差点から町道旧中仙道線との交点までに限る。)

(イ) 町道旧中仙道線(町道愛知川・豊満線との交点から主要地方道湖東・愛知川線との交点までに限る。)

(ウ) 主要地方道湖東・愛知川線(町道旧中仙道線との交点から沓掛交差点までに限る。)

(エ) 町道沓掛・石橋線(沓掛交差点から町道石橋・川久保線との交点までに限る。)

(オ) 町道石橋・歌詰橋線(町道石橋・川久保線との交点から宇曽川の河川区域までに限る。)

エ 豊郷町の区域内に存する道路のうち、次に掲げる道路

(ア) 町道旧八号線1

(イ) 県道安食西八目線(四十九院交差点から県道豊郷停車場線との交点までに限る。)

(ウ) 県道豊郷停車場線(県道安食西八目線との交点から高野瀬東交差点までに限る。)

(エ) 町道旧八号線3

(オ) 県道松尾寺豊郷線(町道旧八号線3との交点から町道旧八号線2との交点までに限る。)

(カ) 町道旧八号線2(県道松尾寺豊郷線との交点から宇曽川の河川区域までに限る。)

(2) 次に掲げる区域

ア (1)アからエまでに掲げる道路から片側30メートル以内の両側の区域

イ 次の図に示す区域

(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県土木交通部都市計画課および関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。)

2 規則第2条の2第2号イの規定により知事が指定する地区計画の区域は、次のとおりとする。

(1) 多賀町多賀神田地区計画の区域

(2) 多賀町尼子地区計画の区域

3 規則第2条の2第2号エの規定により知事が指定する河川区域の区域は、次のとおりとする。

(1) 日野川の河川区域のうち、御代参橋より下流の区域

(2) 愛知川の河川区域

(3) 宇曽川の河川区域のうち、宇曽川ダムより下流の区域

(4) 犬上川の河川区域のうち、金屋橋より下流の区域

(5) 芹川の河川区域のうち、合同井堰より下流の区域

4 規則第2条の2第2号オの規定により知事が指定する地域 平成10年滋賀県告示第111号(自然記念物の指定)で指定した多賀大社のケヤキ(飯盛いいもり)の周囲100メートル以内の区域

5 規則第2条の2第3号の規定により知事が指定する地域は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる鉄道(規則第2条の2第6号および第7号に掲げる地域内の鉄道を除く。)

ア 東海道新幹線

イ 近江鉄道

(2) 次に掲げる道路

ア 中央自動車道西宮線(規則第2条の2第6号および第7号に掲げる地域内の中央自動車道西宮線を除く。)

イ 一般国道

ウ 県道彦根八日市甲西線(甲良町役場前交差点から東近江市と愛荘町との境界線までに限る。)

エ 県道愛知川停車場線

オ 県道豊郷停車場線

カ 県道北落豊郷線(高野瀬東交差点から近江鉄道本線との交点までに限る。)

キ 県道多賀高宮線および県道甲良多賀線(甲良町役場交差点から土田南交差点までに限る。)

ク 県道日野徳原線(町道大窪・内池線との交点から日野駅に至るまでに限る。)

ケ 日野町の区域内に存する町道のうち、次に掲げる道路

(ア) 町道日野松尾線

(イ) 町道松尾村井線(町道横町線との交点から日野小学校北交差点までに限る。)

(ウ) 町道大窪・内池線(松尾交差点から県道日野徳原線との交点までに限る。)

コ 愛荘町の区域内に存する町道愛知川・栗田線(愛知川交差点から町道東部開発線との交点までに限る。)

サ 豊郷町の区域内に存する町道役場横道線

(3) 次に掲げる区域

ア (1)アに掲げる鉄道から片側200メートル以内の両側の区域

イ (1)イに掲げる鉄道から片側100メートル以内の両側の区域

ウ (2)アに掲げる道路から片側200メートル以内の両側の区域

エ (2)イからサまでに掲げる道路から片側30メートル以内の両側の区域

6 規則第2条の2第4号の規定により知事が指定する地域は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる道路(規則第2条の2第6号イに掲げる地域を除く。)

ア 国道8号(不飲橋交差点から長野交差点までおよび沢交差点から彦根市と豊郷町との境界線に至るまでに限る。)

イ 国道307号(出雲川橋南側から日田交差点までに限る。)

ウ 国道477号(河原西交差点から町道大谷線との交点までおよび竜王I.C南交差点から町道希望ヶ丘線との交点までに限る。)

(2) 次に掲げる区域

ア (1)アからウまでに掲げる道路から片側30メートル以内の両側の区域

イ 次の図に示す区域

(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県土木交通部都市計画課および関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。)

7 規則第2条の2第6号ウの規定により知事が指定する地域は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる地区計画の区域

ア 竜王町山面工業団地地区計画の区域

イ 竜王町総合庁舎周辺地区地区計画の区域

ウ 県道甲良多賀線沿道地区計画の区域

(2) 次の図に示す区域

(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県土木交通部都市計画課および関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。)

8 規則第2条の2第7号の規定により知事が指定する地域は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる地区計画の区域

ア 松尾北地区地区計画の区域

イ 松尾西地区地区計画の区域

ウ 竜王町薬師地区地区計画の区域

エ 竜王インターチェンジ周辺地区地区計画の区域

(2) 次の図に示す区域

(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県土木交通部都市計画課および関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。)

滋賀県屋外広告物条例施行規則第2条の2の規定に基づく地域または区域の指定

令和4年10月21日 告示第410号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第2節
沿革情報
令和4年10月21日 告示第410号