○建築基準法第7条の3第1項および第6項の規定に基づく特定工程および特定工程後の工程の指定
平成24年2月29日
滋賀県告示第87号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項および第6項の規定に基づき特定工程および特定工程後の工程を指定したので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の11の規定により、次のとおり告示する。
1 中間検査を行う区域 滋賀県の区域(法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)
2 中間検査を行う期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
3 中間検査を行う建築物の構造、用途または規模 建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1) 1戸建ての専用住宅、兼用住宅、併用住宅または長屋住宅で、階数が2以上のものまたは延べ面積が50平方メートルを超えるもの
(2) 主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3) 下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供する建築物で、階数が2以上のものまたはその用途に供する部分の延べ面積が50平方メートルを超えるもの
(4) 法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物(下宿、共同住宅および寄宿舎の用途に供する建築物を除く。)で、3階以上の階をその用途に供するものまたはその用途に供する部分の延べ面積が300平方メートルを超えるもの
4 指定する特定工程および特定工程後の工程 次の表の左欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる工事の工程を特定工程とし、それぞれ同表の右欄に掲げる工事の工程を特定工程後の工程とする。
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
木造 | 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程) |
鉄骨造 | 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程 | 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程 |
上記以外のもの 2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程 | 上記以外のもの 壁の外装工事、内装工事および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組石造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 | 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程 2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
混構造 | 主たる構造の工程に準ずる。 | 主たる構造の工程に準ずる。 |
備考 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工程ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
5 適用除外 次に掲げる建築物については、中間検査の対象としない。
(1) 法第85条の適用を受ける建築物
(2) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
(3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
(4) 移転する建築物
付則(平成27年告示第183号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年告示第136号)抄
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第92号)抄
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第411号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の平成24年滋賀県告示第87号(以下「新指定告示」という。)第3項および第4項の規定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定による確認に係る建築物または同法第18条第2項もしくは第4項の規定による通知に係る建築物(以下これらを「確認等対象建築物」という。)で、この告示の施行の日以降に工事に着手し、平成24年滋賀県告示第87号(以下「指定告示」という。)第2項に掲げる期間内に新指定告示第4項に規定する特定工程に係る工事を完了するものについて適用し、確認等対象建築物で、同日前に工事に着手し、指定告示第2項に掲げる期間内にこの告示による改正前の指定告示第4項に規定する特定工程に係る工事を完了するものについては、なお従前の例による。