○建築基準法による容積率制限緩和適用除外区域の指定

平成14年12月11日

滋賀県告示第544号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第7項第1号の規定に基づく容積率制限緩和適用除外区域を次のとおり指定し、平成15年1月1日から施行する。

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域および準工業地域の区域(建築基準法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)

建築基準法による容積率制限緩和適用除外区域の指定

平成14年12月11日 告示第544号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第1節
沿革情報
平成14年12月11日 告示第544号