○滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則

令和4年8月22日

滋賀県規則第45号

滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則をここに公布する。

滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副知事 江島宏治

第2順位 副知事 岩月住子(大杉住子)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則

令和4年8月22日 規則第45号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
令和4年8月22日 規則第45号