○滋賀県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和4年3月25日

滋賀県規則第9号

滋賀県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則をここに公布する。

滋賀県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)の施行に関し、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。

(接道の認定)

第3条 省令第48条第2項の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1号)の正本および副本に、次の表に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る畜舎等と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造

主要断面図

縮尺、床の高さ、天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび畜舎等の高さ

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の添付を求めることができる。

3 知事は、認定をしたときは、認定通知書(別記様式第2号)第1項の認定申請書の副本およびその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4 知事は、認定をしないときは、不認定通知書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(省令第64条第1項の都道府県知事が必要と認める図書等)

第4条 省令第64条第1項の都道府県知事が必要と認める図書は、法第3条第1項の認定の申請に係る畜舎建築利用計画(畜舎建築利用計画に係る畜舎等に特例畜舎等以外の畜舎等があるものに限る。)が同条第3項第4号に適合するものであることについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の審査を受けた場合における当該指定確認検査機関が当該畜舎建築利用計画について同号に適合するものであることを認めた書面とする。

2 省令第64条第2項に規定する都道府県知事が不要と認める図書は、省令別表第2から別表第8までの各項に掲げる図書とする。

3 知事は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、必要な図書の添付を求めることができる。

(認定の申請の取下げ)

第5条 法第3条第1項、第4条第1項もしくは第6条第2項ただし書または省令第48条第2項の規定による認定の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届出書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(認定等の公表)

第6条 法第3条第6項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)または第16条第3項の規定による公表は、県のホームページに掲載することにより行うものとする。

(省令第91条の都道府県知事の定める日)

第7条 省令第91条の都道府県知事の定める日は、法第3条第1項の認定を受けた年度の翌年度から起算して5年度を経過する年度または5の倍数の年度を経過するごとの年度の8月末日とする。

(建築等または利用の取りやめ)

第8条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等または利用を取りやめようとするときは、あらかじめ、取りやめ届出書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和5年規則5号〕)

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滋賀県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和4年3月25日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)