○滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例

令和4年3月25日

滋賀県条例第2号

滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例をここに公布する。

滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例

滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成26年滋賀県条例第11号)の全部を改正する。

(議員の定数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、滋賀県議会議員の定数は、44人とする。

(選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項および第8項の規定により、滋賀県議会議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数は、次の表のとおりとする。

選挙区

選挙すべき議員の数

名称

区域

大津市選挙区

大津市

10人

彦根市犬上郡選挙区

彦根市および犬上郡

4人

長浜市選挙区

長浜市

3人

近江八幡市竜王町選挙区

近江八幡市および蒲生郡竜王町

3人

草津市選挙区

草津市

4人

守山市選挙区

守山市

3人

栗東市選挙区

栗東市

2人

甲賀市選挙区

甲賀市

3人

野洲市選挙区

野洲市

2人

湖南市選挙区

湖南市

2人

高島市選挙区

高島市

2人

東近江市日野町愛荘町選挙区

東近江市、蒲生郡日野町および愛知郡

5人

米原市選挙区

米原市

1人

この条例は、令和5年3月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例

令和4年3月25日 条例第2号

(令和5年4月9日施行)

体系情報
第2編 挙/第2章
沿革情報
令和4年3月25日 条例第2号