○鳥獣保護区の指定

令和3年10月22日

滋賀県告示第539号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 名称 新旭町鳥獣保護区

2 区域 次の図のとおり

3 面積 105ヘクタール

4 存続期間 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(1) 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 指定目的 当該地域は、旧新旭町が森林資源の保全や野生動物の保護を目的に公有地化を進めてきた地域であり、県においても平成13年度より治山事業(生活環境保全林)を実施した区域である。旧新旭町としても地域の活性化ならびに村おこしの一貫として、この西部山麓一体の山林を人が自然とふれあえる場となるよう西部山麓自然公園として平成9年度より整備を進め、各種イベントや地域ボランティアによるハイキングコース整備等も行ってきた。この区域は、多数の野生生物生息、休息地にもなっているため、鳥獣保護区に設定し、これらの保護を図り野生動物と地域住民がふれあえる場として整備し、鳥獣保護思想の普及啓発と野生動物の生息および繁殖の保護を図る。

(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区の指定

令和3年10月22日 告示第539号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和3年10月22日 告示第539号