○鳥獣保護区の指定

令和3年10月22日

滋賀県告示第538号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 名称 浅井鳥獣保護区

2 区域 次の図のとおり

3 面積 1,682ヘクタール

4 存続期間 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(2) 指定目的 当地域は長浜市の東部(旧浅井町では北部)に位置し、ミズナラ、コナラ、ブナ等の広葉樹に覆われ、多種の鳥獣が生息する地であり、保護繁殖を図るための鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

(3) 管理方針 金糞岳登山で訪れる人があるので、鳥獣保護区であることを看板等で周知する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区の指定

令和3年10月22日 告示第538号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和3年10月22日 告示第538号