○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

令和3年3月30日

滋賀県告示第262号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき生育地保護区を次のとおり指定し、令和3年3月30日から施行する。

1 名称 近江舞子ハマエンドウ生育地保護区

2 指定の区域 大津市南小松1095番地9の一部、1095番地10の一部、1095番地22の一部(区域は、区域図表示のとおりとする。)

3 指定に係る希少野生動植物種 ハマエンドウ

4 指定の区域の保護に関する指針

(1) 指定の目的 本区域には、海浜性で琵琶湖岸の砂浜環境に分布するハマエンドウの生育が確認されている。ハマエンドウは、現在、滋賀県レッドデータブック2015年版で絶滅危惧種と評価され、さらに指定希少野生動植物種に指定されており、本種が良好な状態で生育している場所は県内では数少ないことから、本種の保護と琵琶湖岸を特徴づける砂浜の生態系の保全を図る上で、本区域を希少野生動植物種でもある本種の生育地保護区に指定する。

(2) 指定に係る希少野生動植物種個体の生育のために確保すべき条件 当該地域の指定に係る希少野生動植物種は、琵琶湖岸の砂浜環境に適応したものである。このため、当該区域の土地利用の変化や植生の遷移を防ぎ、現状の砂浜環境と周辺を含めた植生を維持する必要がある。

(3) 生育条件の維持のための環境管理の指針

ア 土地の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取 本区域においては、指定に係る希少野生動植物種が生育できる砂浜の環境を維持するため、砂浜の維持管理、周辺を含めた植生や野生動植物の生息・生育状況の調査、その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、土地の形質の変更および鉱物の採掘または土石の採取を行わないものとする。

イ 木竹の伐採 本区域(保安林の区域を除く。)において木竹の伐採を行う場合は、原則として択伐法によることとし、択伐率は現在蓄積の30%以下とする。

ウ 環境管理 個体の採集等、条例違反行為に対する巡視を行うほか、土地の所有者および地元の南小松自治会ならびに本種の生態や保全に詳しい専門家と協議しながら、指定に係る希少野生動植物種の良好な生育環境の維持に努めるものとする。

(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区…

令和3年3月30日 告示第262号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和3年3月30日 告示第262号