○滋賀県漁業調整規則第11条第1項の規定による制限措置
令和2年11月27日
滋賀県告示第476号
滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第11条第1項の規定による制限措置を次のとおり定め、令和2年12月1日から施行する。
平成15年滋賀県告示第539号(刺網漁業および小型機船底びき網漁業の許可の定数)、平成26年滋賀県告示第306号(川えり漁業の許可の定数および操業区域等)、平成26年滋賀県告示第307号(やな漁業の許可の定数および操業区域等)および平成18年滋賀県告示第1159号(地びき網漁業の許可の定数および操業区域等)は、廃止する。
漁業種類 | 船舶等の数または漁業者の数 | 船舶の総トン数 | 推進機関の馬力数 | 操業区域 | 漁業時期 | 漁業を営む者の資格 |
手繰第1種漁業(ごり沖びき網漁業) | 150隻以下 | 5トン以下 | 127キロワット以下 | 琵琶湖 | 7月20日から翌年2月末日まで | ― |
手繰第1種漁業(あゆ沖びき網漁業) | 150隻以下 | 5トン以下 | 127キロワット以下 | 琵琶湖 | 2月1日から2月末日まで | ― |
手繰第1種漁業(その他の沖びき網漁業) | 160隻以下 | 5トン以下 | 127キロワット以下 | 琵琶湖 | 8月1日から翌年4月30日まで | ― |
手繰第3種漁業(貝びき網漁業) | 100隻以下 | 5トン以下 | 127キロワット以下 | 琵琶湖 | 8月1日から翌年4月30日まで | ― |
えびたつべ漁業(動力漁船を使用するもの) | 定数なし | 5トン以下 | 127キロワット以下 | 県内全域 | 周年 | ― |
えびたつべ漁業(動力漁船を使用しないもの) | 定数なし | ― | ― | 県内全域 | 周年 | ― |
あゆ沖すくい網漁業(動力漁船を使用するもの) | 定数なし | 5トン以下 | 127キロワット以下 | 琵琶湖 | 6月1日から7月31日まで | ― |
あゆ沖すくい網漁業(動力漁船を使用しないもの) | 定数なし | ― | ― | 琵琶湖 | 6月1日から7月31日まで | ― |
刺網漁業(荒目小糸網)(動力漁船を使用するもの) | 550隻(者)以下 | ― | ― | 12月1日から翌年9月30日まで | ― | |
刺網漁業(荒目小糸網)(動力漁船を使用しないもの) | ― | ― | 規則別表第1に掲げる区域 | 12月1日から翌年9月30日まで | ― | |
刺網漁業(細目小糸網)(動力漁船を使用するもの) | ― | ― | 規則別表第1に掲げる区域 | 周年 | ― | |
刺網漁業(細目小糸網)(動力漁船を使用しないもの) | ― | ― | 規則別表第1に掲げる区域 | 周年 | ― | |
小型定置網漁業(川えり漁業) | 5者(ただし、操業区域ごとに1者とする。) | ― | ― | 1 米原市世継字寺川地先主要地方道大津能登川長浜線の寺川橋から上流60メートルまでの通称寺川 2 米原市宇賀野字浜田地先主要地方道大津能登川長浜線の二ツ川橋から上流65メートルまでのびわだ川 3 長浜市田村町字下深町地先主要地方道大津能登川長浜線の下深町川橋の上流35メートルから下流の川尻までの区域 4 川道川河口から1番目の農道橋から湖岸堤管理用通路沿い北出川樋門までの沼地(通称細江内湖) 5 長浜市下八木町地先にある中川井堰から中川樋門までの中川および同樋門から下流川尻までの中川 | 周年 | 許可を受けようとする区域で現に小型定置網漁業の許可を受けている漁業協同組合または漁業生産組合であること。 |
小型定置網漁業(えり漁業) | 4者(ただし、操業区域ごとに1者とする。) | ― | ― | 1 次のア、イ、ウ、エおよびアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域 基点 彦根市三津屋町地先にある石場橋の右岸側北端 ア 基点から278度(真方位をいう。以下この表において同じ。)500メートルの点 イ アから240度840メートルの点 ウ エから240度840メートルの点 エ アから325度800メートルの点 2 次のア、イ、ウ、エおよびアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域 基点 彦根市三津屋町地先にある石場橋の右岸側北端 控点甲 基点から278度500メートルの点 控点乙 控点甲から325度800メートルの点 ア 控点甲から240度940メートルの点 イ アから240度840メートルの点 ウ エから240度840メートルの点 エ 控点乙から240度940メートルの点 3 次のア、イ、ウ、エおよびアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域 基点 彦根市柳川町地先にある柳川漁港の突堤の北西端 控点甲 基点から345度475メートルの点 控点乙 控点甲から333度800メートルの点 ア 控点甲から237度700メートルの点 イ アから237度600メートルの点 ウ エから237度600メートルの点 エ 控点乙から237度700メートルの点 4 次のア、イ、ウ、エおよびアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域 基点 彦根市新海町地先にある新海樋門の導流堤左岸尻 ア 基点から284度790メートルの点 イ アから249度475メートルの点 ウ エから249度475メートルの点 エ アから359度800メートルの点 | 周年 | 許可を受けようとする区域で現に小型定置網漁業の許可を受けている漁業協同組合または漁業生産組合であること。 |
やな漁業 | 2者(ただし、操業区域ごとに1者とする。) | ― | ― | 1 長浜市大井町地先姉川JR橋下流340メートルの地点から下流80メートルの地点までの区域 2 長浜市唐国町地先田川の上流側カルバート入口の上流3メートルの地点から上流50メートルの地点までの区域 | 2月1日から12月15日まで | 許可を受けようとする区域で現にやな漁業の許可を受けている漁業協同組合または漁業生産組合であること。 |
地びき網漁業 | 11者(ただし、操業区域ごとに1者とする。) | ― | ― | 1 次のア、イ、ウおよび基点丙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域。ただし、エ、オ、カおよびキの各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域を除く。 基点甲 高島市鵜川211番地にある国道161号線側の建物北東角 基点乙 高島市鵜川284番地1にある宮前大川川尻の国道161号線にかかる石橋南東角 基点丙 高島市鵜川520番地の横を通る高畑川川尻の国道161号線にかかる鵜川3号橋南東角 ア 基点甲から100度20メートルの地点 イ アから164度250メートルの地点 ウ 基点丙から140度470メートルの地点 エ 基点乙から70度100メートルの地点 オ エから160度300メートルの地点 カ キから164度370メートルの地点 キ 基点乙から247度300メートルの地点 2 次の基点甲、ア、イおよびウの各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市北小松にある岩除地蔵尊敷地の横を通る水路の国道161号線排水口中央部 基点乙 大津市北小松315番地にある宅地北東角 基点丙 大津市北小松326番地にある宅地北東角 ア 基点甲から170度の線と基点乙から110度の線との交点 イ ウから110度450メートルの地点 ウ 基点丙から60度19メートルの地点 3 次の基点甲、ア、イ、ウおよび基点丙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市北小松360番地にある宅地南東角 基点乙 大津市北小松384番地の東側にある滋賀県北小松水質自動測定局南東角 基点丙 大津市北小松946番地にある門の南側石垣の北東角 ア 基点甲から113度450メートルの地点 イ 基点乙から140度450メートルの地点 ウ 基点丙から192度450メートルの地点 4 次の基点、ア、イおよびウの各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点 大津市南小松にある名勝雄松崎湖岸石碑台南東角から184度20メートルの地点 ア 基点から140度540メートルの地点 イ ウから165度380メートルの地点 ウ 基点から238度320メートルの地点 5 次の基点甲、ア、イおよび基点乙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市北比良829番地の8にある宅地の石垣北東角 基点乙 大津市北比良11番地にある石田鉄工所敷地北東角 ア 基点甲から142度470メートルの地点 イ 基点乙から110度450メートルの地点 6 次の基点甲、ア、イ、ウおよび基点乙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市北比良91番地にある宅地の石垣南西角 基点乙 大津市北比良246番地にある呉羽テック株式会社比良研修所敷地南角 ア 基点甲から143度450メートルの地点 イ 基点乙から115度400メートルの地点 ウ 基点乙から184度410メートルの地点 7 次の基点、ア、イおよびウの各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点 大津市荒川106番地の4の横を通る大川にかかる橋南東角から76度11メートルの地点 ア 基点から37度180メートルの地点 イ アから91度450メートルの地点 ウ 基点から130度350メートルの地点 8 次の基点甲、ア、イおよび基点乙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市和邇南浜81番地の1にある宅地の石垣北東角 基点乙 大津市和邇南浜126番地にある宅地北東角 ア 基点甲から45度450メートルの地点 イ 基点乙から78度450メートルの地点 9 次の基点甲と基点乙を結んだ線、基点乙から基点丙までの湖岸線、基点丙と基点丁を結んだ線および基点丁から基点甲までの湖岸線によって囲まれた区域。ただし、伊崎橋以東の区域を除く。 基点甲 近江八幡市沖島町藤ヶ崎の突端 基点乙 近江八幡市白王町伊崎みだちが崎の突端 基点丙 近江八幡市白王町伊崎通称ゆうれい崎の突端 基点丁 近江八幡市白王町伊崎通称三年林崎の突端 10 次のア、イ、ウ、基点丁および基点丙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域。ただし、次の基点乙、エおよび基点丙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域を除く。 基点甲 近江八幡市沖島町湯ヶ谷の沖島林道南東の端にある石垣の角 基点乙 近江八幡市沖島町榎谷と同町家杉谷の字境にある大岩 基点丙 近江八幡市沖島町字栗谷地先の南側防波堤の付け根にある近畿地方整備局琵琶湖河川事務所一級水準点No.沖島―3 基点丁 近江八幡市沖島町にある沖島漁港東角 ア 基点甲から50度120メートルの地点 イ アから77度500メートルの地点 ウ アから138度700メートルの地点 エ 基点乙から231度の線と基点丙から86度の線の交点 11 次の基点甲、ア、イおよび基点乙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 近江八幡市沖島町字瀬戸浦の西端にある小屋の石垣の西角 基点乙 近江八幡市沖島町字雄松にある通称八畳岩 ア 基点甲から280度200メートルの地点 イ 基点乙から280度200メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで | 漁業協同組合であること。 |
追さで網漁業 | 17者以下 | ― | ― | 県内全域 | 周年 | ― |
よし巻漁業 | 定数なし | ― | ― | 琵琶湖 | 7月20日から翌年4月30日まで | ― |
かご漁業 | 定数なし | ― | ― | 県内全域 | 周年 | ― |
竹筒漁業 | 定数なし | ― | ― | 県内全域 | 周年 | ― |
延縄漁業 | 定数なし | ― | ― | 県内全域 | 周年 | ― |
引縄釣漁業 | 定数なし | ― | ― | 琵琶湖 | 12月1日から翌年9月30日まで | ― |