○琵琶湖海区における漁業者または漁業従事者の範囲拡張

令和2年11月27日

滋賀県告示第474号

漁業法(昭和24年法律第267号)第138条第6項の規定に基づき、琵琶湖海区における漁業者または漁業従業者の範囲を次のとおり拡張し、令和2年12月1日から施行する。

平成15年滋賀県告示第455号(琵琶湖海区における漁業者または漁業従業者の範囲拡張)は、廃止する。

琵琶湖において漁船を使用して、次に掲げる漁業のうちいずれかの漁業を営み、またはこれに従事する者が、漁船を使用しない他の漁業を兼ねて営み、またはこれに従事する日数は、漁業法第138条第5項に規定する日数計算にこれを算入するものとする。

1 小型機船底びき網漁業

3 四手網漁業

4 貝かき網漁業

5 魚類養殖業

6 真珠養殖業

琵琶湖海区における漁業者または漁業従事者の範囲拡張

令和2年11月27日 告示第474号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
令和2年11月27日 告示第474号