○特定猟具使用禁止区域の指定

令和2年10月30日

滋賀県告示第412号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 永源寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 永源寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 121ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

2 日野町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 1,084ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

3 くつきの森特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 くつきの森特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 156ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

4 日野川内古川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 日野川内古川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 18ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

5 近江八幡市津田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 近江八幡市津田特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 33ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

6 愛郷の森特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 愛郷の森特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 165ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

7 甲賀町大原上田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲賀町大原上田特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 270ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

8 甲賀町余野特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲賀町余野特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 71ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

9 栗東市野洲川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 栗東市野洲川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 70ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

10 上鈎池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 上鈎池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 8ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

11 虎姫駅西地域特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 虎姫駅西地域特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 41ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

12 布施溜池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 布施溜池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 32ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

13 米原市上野・弥高特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 米原市上野・弥高特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 33ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

14 白鳥川土田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 白鳥川土田特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 15ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

15 田中平町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 田中平町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 7ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

16 長浜市細江町特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 長浜市細江町特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 5ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

17 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和5年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

18 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 2ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和5年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

19 野洲市野洲川北流跡地特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 野洲市野洲川北流跡地特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 16ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

20 栗東市東部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 栗東市東部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 319ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

21 岡野調整池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 岡野調整池特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 34ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

特定猟具使用禁止区域の指定

令和2年10月30日 告示第412号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和2年10月30日 告示第412号