○鳥獣保護区特別保護地区の指定

令和2年10月30日

滋賀県告示第411号

鳥獣保護区特別保護地区の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 沓掛鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 沓掛鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 51ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、長浜市西浅井町北部の福井県境と接する地域に位置し、広葉樹と針葉樹が混在して広がる自然豊かな区域で、渡り鳥の飛来経路ともなっている。このような環境を反映して、多種多様な植物、鳥獣等が生息している。特に、当該鳥獣保護区の中でも特別保護地区の区域は、周辺がコナラ等を中心とした二次植生や人工林を中心とした植生であるものの、県有林であり整備が行き届いており、また周辺に比べて高齢の人工林であることから、針葉樹の下層に広葉樹の亜高木が広がる多様性に富んだ植生となっているため、ヒヨドリなど身近な鳥獣が多数採食、繁殖を行っているほか、滋賀県レッドデータブック2015年版において希少種に指定されているツツドリ・ホトトギス・クロツグミ・ヤブサメ・オオルリ・サンショウクイ・キビタキ等も採食、繁殖を行っており、他の区域に比べて森林性鳥類の生息に適しており、非常に重要な生息地となっている。このため、当該区域は、沓掛鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 利用者による鳥獣への影響や違法捕獲防止のため、県職員や鳥獣巡視員による巡視に努めるとともに、関係市町や関係機関との連携を図り、その対応に当たる。また、ニホンジカによる森林被害については、防護柵やテープ巻き等の適切な防除を実施するとともに、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

2 鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 107ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は高島市の南端部に位置し、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく琵琶湖国定公園の第1種特別地域および第3種特別地域が設定されるなど自然環境が豊かな区域である。このため、当該区域は主として森林性鳥類の重要な生息地となっており、鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

3 鈴鹿国定公園鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 鈴鹿国定公園鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 233ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 大規模生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、滋賀県と三重県の境をなしている鈴鹿山系の鈴鹿国定公園内に位置し、コナラやブナの広葉樹林等、この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して、イヌワシ、クマタカ、ニホンカモシカ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛きん類をはじめ多様な鳥獣が生息している。特に当該鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は、周辺がコナラ等を中心とした二次植生や人工林が多いのに対し、特別保護地区内には、ブナ等の広葉樹と針葉樹が混在しており、また高標高地には自然低木群落があるなど、多様な自然が多く残されていることから、他の区域に比べ、猛きん類や大型哺乳動物を含む多様な生物の生息に適しており、中核的な区域となっている。このため、当該区域は、鈴鹿国定公園鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ゴミの散乱等による鳥獣の生息への影響を防止するために、関係市、関係団体等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区特別保護地区の指定

令和2年10月30日 告示第411号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和2年10月30日 告示第411号