○鳥獣保護区の指定

令和2年10月30日

滋賀県告示第410号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 沓掛鳥獣保護区

(1) 名称 沓掛鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 340ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は琵琶湖の最北端に位置し、福井県境とも接しており渡り鳥のルートとして重要な地域にある。林相はスギ・ヒノキ等の人工林が大半をしめるが、人工林以外は大半が広葉樹林であり、人工林内にも広葉樹の群生地が点在している。また、積雪の多い地域ではあるが、暖帯と温帯の接地帯にあるため植物の種類も多く、生息する鳥獣も多種にわたっており森林性鳥類の重要な生息地となっている。このことから引き続き鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 当該地域において有害鳥獣による農林水産物等への被害が発生した場合は、有害鳥獣捕獲許可制度の運用により捕獲を行い、被害防止に努める。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

2 鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区

(1) 名称 鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 262ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、高島市の南端部に位置し、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく琵琶湖国定公園の第1種特別地域および第3種特別地域が設定されるなど自然豊かな区域である。このため、当該区域は主として森林性鳥類の重要な生息地となっており、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

3 鈴鹿国定公園鳥獣保護区

(1) 名称 鈴鹿国定公園鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 5,405ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 大規模生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、滋賀県と三重県の境をなしている鈴鹿山系の鈴鹿国定公園内に位置し、コナラの広葉樹林等この地域を代表する森林植生が含まれている地域である。このような自然環境を反映して、イヌワシ・クマタカ・ニホンカモシカ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛きん類をはじめ多様な鳥獣が生息している。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

4 青土ダム鳥獣保護区

(1) 名称 青土ダム鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 106ヘクタール

(4) 存続期間 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、甲賀市土山町のほぼ中央に位置し、昭和63年に供用開始となった青土ダムを中心とした地域である。周囲の林相はスギ・ヒノキの植林地が大半であるが、ダム周辺には広く広葉樹も見られ、ダム周辺はキャンプ場などが整備されている。また、冬期には水鳥も飛来し、人と自然のふれあいの場として最適の環境といえる。したがって、鳥獣保護思想の普及啓発のみならず、野生鳥獣の保護繁殖の拠点として最適の地域であるため、引き続き鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区の指定

令和2年10月30日 告示第410号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和2年10月30日 告示第410号