○滋賀県副知事の担任事務に関する規程
令和2年7月22日
滋賀県訓令第43号
滋賀県副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。
滋賀県副知事の担任事務に関する規程
第1条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 共管事務
ア 県政重要施策の決定および予算の編成に関すること。
イ その他知事が指定する事項に関すること。
(2) 副知事江島宏治の担任する事務
ア 県政の総括に関すること。
イ 知事公室に関すること。
ウ 総合企画部に関すること(国際課、県民活動生活課、DX推進課および統計課に関することを除く。)。
エ 総務部に関すること。
オ 文化スポーツ部に関すること(文化芸術振興課および文化財保護課に関することを除く。)。
カ 琵琶湖環境部に関すること。
キ 農政水産部に関すること。
ク 土木交通部に関すること。
ケ 会計管理局に関すること。
コ 選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、公安委員会、収用委員会、琵琶湖海区漁業調整委員会および内水面漁場管理委員会に係る連絡調整に関すること。
(3) 副知事中條絵里の担任する事務
ア 総合企画部に関すること(国際課、県民活動生活課、DX推進課および統計課に関することに限る。)。
イ 文化スポーツ部に関すること(文化芸術振興課および文化財保護課に関することに限る。)。
ウ 健康医療福祉部に関すること。
エ 商工観光労働部に関すること。
オ 企業庁に関すること。
カ 病院事業庁に関すること。
キ 教育委員会に係る連絡調整に関すること。
(一部改正〔令和3年訓令4号・4年2号〕)
第3条 副知事のいずれかに事故があるときは、その担任事務は他の副知事が掌理する。
付 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項(滋賀県土地問題協議会設置規程第4条第1項の改正規定を除く。)までおよび付則第6項から付則第8項までの規定は、同年7月23日から施行する。
(滋賀県副知事の担任事務に関する規程の廃止)
2 滋賀県副知事の担任事務に関する規程(平成30年滋賀県訓令第37号)は、廃止する。
(滋賀県庁非常警備規程の一部改正)
3 滋賀県庁非常警備規程(昭和27年滋賀県訓令第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県琵琶湖水政対策本部設置規程の一部改正)
4 滋賀県琵琶湖水政対策本部設置規程(昭和42年滋賀県訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県土地問題協議会設置規程の一部改正)
5 滋賀県土地問題協議会設置規程(昭和48年滋賀県訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県同和対策本部設置規程の一部改正)
6 滋賀県同和対策本部設置規程(昭和42年滋賀県訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県建設工事等契約審査委員会規程の一部改正)
7 滋賀県建設工事等契約審査委員会規程(昭和31年滋賀県訓令第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(琵琶湖環境研究推進機構設置規程の一部改正)
8 琵琶湖環境研究推進機構設置規程(平成26年滋賀県訓令第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。