○滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則
令和2年7月22日
滋賀県規則第82号
滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則をここに公布する。
滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副知事 江島宏治
第2順位 副知事 中條絵里
付 則
2 滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則(平成30年滋賀県規則第47号)は、廃止する。
3 滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則(昭和42年滋賀県規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(令和3年規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。