○滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例施行規則

令和2年3月30日

滋賀県規則第33号

滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 知事(条例第7条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立安土城考古博物館(以下「博物館」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第7条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 博物館の施設もしくは設備または文化財および文化財に関する資料(以下「博物館資料」という。)を損傷するおそれのある者

(3) その他知事の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第3条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 博物館の施設もしくは設備または博物館資料を損傷しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ条例第4条第1項前段の許可を受けた場合のほか、博物館資料の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしないこと。

(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。

(5) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(6) その他知事が指示する事項

(撮影等に係る許可の手続)

第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、撮影等許可申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 前項の場合において、撮影等をしようとする博物館資料が寄託を受けたものであるときは、寄託をした者の承諾を得ていることを証する書面を添付しなければならない。

3 第1項の撮影等許可申請書は、撮影等をしようとする日の6月前から10日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 知事は、条例第4条第1項前段の規定による許可(以下「撮影等許可」という。)をするときは、撮影等許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。

5 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「撮影等許可申請書」とあるのは「撮影等変更許可申請書」と、前項中「撮影等許可書」とあるのは「撮影等変更許可書」と読み替えるものとする。

(撮影者等の遵守事項)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「撮影者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 撮影等の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 撮影等許可を受けていない博物館資料の撮影等をしないこと。

(3) その他知事が指示する事項

(撮影等の取消しの届出)

第6条 撮影者等は、撮影等許可を受けた博物館資料の撮影等を取り消そうとするときは、撮影等取消届に撮影等許可書を添えて速やかに知事に届け出なければならない。

(損傷および滅失の届出)

第7条 博物館の入館者および撮影者等は、博物館の施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(寄贈および寄託)

第8条 博物館は、博物館資料の寄贈および寄託を受けることができる。

2 寄贈または寄託を受けた博物館資料については、その品名、員数ならびに寄贈または寄託をした者の住所および氏名を記録し、整理保管するものとする。

(指定の申請)

第9条 条例第8条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における博物館の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 直近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(開館時間等の変更の承認の手続)

第10条 条例第11条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第11条 条例第12条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第12条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第12条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付の承認の手続)

第12条 条例第12条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の減免の承認の手続)

第13条 条例第12条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(撮影等許可申請書等の様式)

第14条 この規則に規定する撮影等許可申請書その他の書類の様式は、知事が別に定める。ただし、指定管理者に博物館の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条および第6条に規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例施行規則

令和2年3月30日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)