○滋賀県銃砲刀剣類登録審査委員の定数等を定める規則

令和2年3月30日

滋賀県規則第32号

滋賀県銃砲刀剣類登録審査委員の定数等を定める規則をここに公布する。

滋賀県銃砲刀剣類登録審査委員の定数等を定める規則

(趣旨)

第1条 銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)第2条の規定に基づき、知事が任命する登録審査委員(以下「登録審査委員」という。)の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 登録審査委員は、4人以内とする。

(任期)

第3条 登録審査委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠登録審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の勤務)

第4条 登録審査委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、登録審査委員に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に銃砲刀剣類登録規則第2条の登録審査委員である者の任期については、第3条の規定にかかわらず、令和2年4月6日までとする。

滋賀県銃砲刀剣類登録審査委員の定数等を定める規則

令和2年3月30日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
令和2年3月30日 規則第32号