○滋賀県公立大学法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項の額を定める条例

令和2年3月30日

滋賀県条例第6号

滋賀県公立大学法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項の額を定める条例をここに公布する。

滋賀県公立大学法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項の額を定める条例

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第19条の2第4項の条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる滋賀県公立大学法人の役員または会計監査人の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長または副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事または会計監査人 2

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県公立大学法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項の額を…

令和2年3月30日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
令和2年3月30日 条例第6号