○鳥獣保護区特別保護地区の指定

令和元年10月25日

滋賀県告示第225号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 希望が丘鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 希望が丘鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 95ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、滋賀県南東部に位置し、野洲市、湖南市、竜王町にまたがる県立希望が丘文化公園に属する。この公園には、草原、里山、河川環境等、多様な自然環境が存在し、このような環境を反映して、多種多様な植物、鳥獣等が生息している。特に、当該鳥獣保護区の中でも特別保護地区の区域は、標高170mから250mまでの緩斜面の里山林であり、その林相は松の疎林を主として、下層植生にはヌルデ、カエデ、モチノキ、ハゼ等の低木広葉樹林となっている。このため、当該区域は、主として森林性鳥類の重要な生息地となっており、希望が丘鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、イノシシによる芝生掘り起こし被害については、適切な防除方法を検討すると共に、おりによる有害鳥獣捕獲を実施する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

2 湖南市三雲鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 湖南市三雲鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 100ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、滋賀県南部にある飯道山の北部に位置し、起伏に富む里山地帯であり、多くの沢が存在する。このような自然環境を反映して、多種多様な植物、鳥獣などが生息している。特に、当該鳥獣保護区の中でも特別保護地区の区域は、マツ、ヒノキを主とする針葉樹林の群生と、ハンノキ、ヒサカキ、ナラ等の広葉樹林等の群生とが相半ばして存在するなど、鳥獣の生息地として良好な環境となっている。このため、当該区域は、森林性鳥獣類の重要な生息地となっており、湖南市三雲鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区特別保護地区の指定

令和元年10月25日 告示第225号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和元年10月25日 告示第225号