○滋賀アリーナの設置および管理に関する条例

令和元年10月18日

滋賀県条例第12号

滋賀アリーナの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀アリーナの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、スポーツおよび文化の普及振興を図るとともに、県民の心身の健康づくりに資するため、滋賀アリーナを大津市上田上中野町および平野二丁目ならびに草津市笠山七丁目に設置する。

(業務)

第2条 滋賀アリーナは、次に掲げる業務を行う。

(1) アリーナ、スポーツ・体力測定室、トレーニング室、多目的広場、会議室その他の施設および設備器具の提供

(2) スポーツおよび文化の普及振興を図るための各種の行事の実施

(3) その他滋賀アリーナの設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第3条 滋賀アリーナの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 滋賀アリーナの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第4条 滋賀アリーナの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 滋賀アリーナにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 滋賀アリーナの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 滋賀アリーナの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が滋賀アリーナの事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他滋賀アリーナの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、滋賀アリーナの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施設等の変更の禁止)

第6条 使用者は、滋賀アリーナの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(指定管理者による管理)

第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、滋賀アリーナの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 滋賀アリーナの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第6条および第7条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が滋賀アリーナの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が滋賀アリーナの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、知事は、管理業務が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業である場合にあっては、同条第5項に規定する選定事業者を指定管理者として指定することができる。

(指定管理者の指定の告示等)

第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の管理の基準等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に滋賀アリーナの運営を行うこと。

(2) 滋賀アリーナの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、滋賀アリーナの適正な管理に関し必要な事項

3 前項の規定は、第10条第4項の規定により同項に規定する選定事業者を指定管理者として指定する場合については、適用しない。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第13条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第14条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に滋賀アリーナの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第61号で令和4年12月1日から施行)

2 第9条第1項に規定する指定管理者の指定および第13条または第14条第3項の規定による知事の承認ならびにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、第10条第11条第13条および第14条第3項の規定の例により行うことができる。

別表(第5条、第14条関係)

1 アリーナ

(1) 貸切り使用

区分

金額

午前

午後

夜間

午前8時30分から午後零時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

メインアリーナ

入場料またはこれに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体(以下「幼稚園等」という。)が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合

1時間につき 2,530

1時間につき 3,910

1時間につき 5,050

アマチュアスポーツに使用する場合

同 5,060

同 7,810

同 10,100

その他の催物に使用する場合

同 17,710

同 27,340

同 35,350

入場料等を徴収する場合

幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合

同 5,060

同 7,810

同 10,100

アマチュアスポーツに使用する場合

同 10,120

同 15,620

同 20,200

その他の催物に使用する場合

同 50,600

同 78,100

同 101,000

サブアリーナ

入場料等を徴収しない場合

幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合

同 1,170

同 1,810

同 2,350

アマチュアスポーツに使用する場合

同 2,340

同 3,620

同 4,690

その他の催物に使用する場合

同 8,190

同 12,670

同 16,420

入場料等を徴収する場合

幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合

同 2,340

同 3,620

同 4,690

アマチュアスポーツに使用する場合

同 4,680

同 7,240

同 9,380

その他の催物に使用する場合

同 23,400

同 36,200

同 46,900

(2) 個人使用

区分

金額

アリーナ

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「幼児等」という。)

1人2時間につき 570

その他の者

同 800

ランニングコース

幼児等

同 100

その他の者

同 200

2 スポーツ・体力測定室

区分

金額

専門測定

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校等の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「児童等」という。)

1人1回につき 680

その他の者

同 860

健康体力測定

児童等

同 930

その他の者

同 1,220

体成分測定

児童等

同 600

その他の者

同 800

3 トレーニング室

区分

金額

1人1月につき

1人1回につき(3時間以内)

回数券11回券(1回3時間以内)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

全日(午前8時30分から午後9時30分まで)

児童等

1,050

1,550

2,200

280

2,800

その他の者

2,100

3,100

4,400

550

5,500

4 多目的広場

区分

金額

午前

午後

夜間

午前8時30分から午後零時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

多目的広場

1時間につき 520円

1時間につき 710円

1時間につき 880円

5 会議室等

区分

金額

午前

午後

夜間

午前8時30分から午後零時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

大会議室

1時間につき 2,230

1時間につき 3,380

1時間につき 3,950

小会議室

同 620

同 1,020

同 1,220

多目的室

同 1,520

同 2,300

同 2,690

6 駐車場

区分

金額

大型車

1回1台につき 300

マイクロバス(乗車定員11人から29人までのものをいう。)

同 200

普通車

同 100

1 県外居住者については、駐車場を除き、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

3 県内に居住する65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。注11において同じ。)がアリーナまたはランニングコースを個人使用する場合およびスポーツ・体力測定室またはトレーニング室を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

4 アリーナ(貸切り使用に限る。)、多目的広場または会議室等の使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後9時30分以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

5 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日におけるその他の催物に使用する場合のアリーナの貸切り使用については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

6 多目的広場または会議室等の使用に当たり入場料等を徴収する場合は、この表に定める額の同額を加算した額とする。

7 使用者が入場料等を徴収しない場合であっても、宣伝その他これに類する目的をもって催物を行うときは、入場料等を徴収する場合とみなす。

8 メインアリーナ、サブアリーナまたは大会議室の2分の1を貸切り使用する場合(入場料等を徴収しない場合であってその他の催物に使用するときおよび入場料等を徴収する場合(注9において「入場料等を徴収する場合等」という。)を除く。)は、この表に定める額の5割に相当する額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)とする。

9 メインアリーナまたは大会議室の3分の1を貸切り使用する場合(入場料等を徴収する場合等を除く。)は、この表に定める額の3分の1に相当する額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)とする。

10 競技等を行うためアリーナを貸切り使用する場合において付随して多目的広場または会議室等を使用するときは、この表に定める額の5割に相当する額とする。

11 障害者(県内に居住する者に限る。)が自ら運転する場合、重度の障害(障害者基本法第2条第1号に規定する障害をいう。)がある者で規則で定めるものが乗車し、その者の移動のために介護を行う者が運転する場合および使用時間が30分以内である場合は、駐車場は、無料とする。

12 多目的広場を臨時駐車場として使用する場合の使用料は、駐車場の使用料の例による。

13 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

14 滋賀アリーナの業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。

滋賀アリーナの設置および管理に関する条例

令和元年10月18日 条例第12号

(令和4年12月1日施行)