○合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例に規定する証紙等の様式を定める規則
令和元年9月27日
滋賀県規則第8号
〔合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例に規定する証紙等の様式を定める規則〕をここに公布する。
合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例に規定する証紙等の様式を定める規則
(令8規則49・改称)
付則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和8年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例に規定する証紙等の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例に規定する証紙等の様式を定める規則別記様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和8年規則49号〕)


