○特定猟具使用禁止区域の指定

令和元年10月8日

滋賀県告示第199号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 名称 紫香楽ハイランド特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

2 区域 次の図のとおり

3 面積 457ヘクタール

4 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

特定猟具使用禁止区域の指定

令和元年10月8日 告示第199号

(令和元年10月8日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和元年10月8日 告示第199号