○全国植樹祭推進室設置規程
平成31年4月1日
滋賀県訓令第13号
全国植樹祭推進室設置規程を次のように定める。
全国植樹祭推進室設置規程
(設置)
第1条 令和4年に開催される第72回全国植樹祭に関し、本県における開催の準備を進めるため、琵琶湖環境部に全国植樹祭推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(一部改正〔令和2年訓令20号・3年3号・4年17号・30号〕)
(所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、第72回全国植樹祭の開催の準備およびこれに付随する事務に関することとする。
(職の設置)
第3条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(事務決裁)
第4条 推進室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、琵琶湖環境部森林政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行する。
付則(令和4年訓令第17号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第30号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。