○滋賀県介護医療院の開設等に関する指導要綱

平成31年3月15日

滋賀県告示第126号

滋賀県介護医療院の開設等に関する指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護医療院の開設または入所定員の変更に当たり適正な整備がなされるよう指導することにより、介護医療院の適切な運営を確保することを目的とする。

(事前協議)

第2条 介護医療院(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の開設または入所定員の変更をしようとする者(以下「開設者等」という。)は、当該介護医療院の事業計画、資金計画および経営計画(以下「運営計画」という。)について、法第107条第1項または第2項の規定に基づく許可の申請の前に知事に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は、事前協議申出書(別記様式第1号)に運営計画書(別記様式第2号)を添付して、知事に提出しなければならない。

3 事前協議は、当該介護医療院に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築主事の確認を必要とする場合にあっては、当該確認の申請の前にしなければならない。

(開設者等の変更)

第3条 事前協議をした後開設者等に変更があったときは、その承継者は、新たに事前協議をしなければならない。

2 開設者等は、事前協議をした後に当該運営計画を変更しようとするときは、事前協議変更申出書(別記様式第3号)に変更後の運営計画書を添付して知事に提出しなければならない。

(勧告、助言等)

第4条 知事は、事前協議をした場合においてこの要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、開設者等に対し、報告もしくは資料の提出を求め、または必要な勧告もしくは助言をすることができる。

(報告)

第5条 知事は、事前協議をした後必要があると認めるときは、開設者等に対し、当該運営計画の進捗状況について報告を求めることができる。

2 前項の報告は、経過報告書(別記様式第4号)によってしなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年3月15日から施行する。

(令和元年告示第49号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年告示49号〕)

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(一部改正〔令和元年告示49号〕)

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(一部改正〔令和元年告示49号〕)

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滋賀県介護医療院の開設等に関する指導要綱

平成31年3月15日 告示第126号

(令和元年7月1日施行)