○滋賀県琵琶湖流域下水道事業出納取扱金融機関の指定

平成31年2月5日

滋賀県告示第59号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、滋賀県琵琶湖流域下水道事業の業務に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱わせるため、次の者を出納取扱金融機関に指定した。

株式会社滋賀銀行

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

滋賀県琵琶湖流域下水道事業出納取扱金融機関の指定

平成31年2月5日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第4章 琵琶湖流域下水道事業
沿革情報
平成31年2月5日 告示第59号