○滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則

平成30年12月28日

滋賀県規則第61号

滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例(平成30年滋賀県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公園の休園日)

第3条 条例第9条第2項ただし書に規定する施設は次の各号に掲げる施設とし、その休園日は当該各号に定める日とする。

(1) プール 9月1日から翌年の7月20日までの日(同月の第3月曜日ならびにその直前の土曜日および日曜日を除く。)および同月21日から8月31日までの間の火曜日

(2) グラウンドゴルフ場 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)および12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) キャンプ場 11月1日から翌年の3月31日までの日(11月3日ならびに同月の第1土曜日および第1日曜日を除く。)および次に掲げる月にあっては、それぞれ次に定める日

 4月および10月 月曜日から金曜日までの日(4月30日および休日を除く。)

 5月、6月および9月 月曜日から木曜日までの日(5月1日および同月2日ならびに休日を除く。)

 7月 7月1日から同月20日までの間の月曜日から木曜日までの日および同月21日から同月31日までの間の火曜日

 8月 火曜日

(4) おもしろ自転車 12月1日から翌年の2月末日までの日および3月1日から11月30日までの間の月曜日から木曜日までの日(休日を除く。)(3月25日から4月7日までおよび7月21日から8月31日までの間にあっては、火曜日)

(一部改正〔令和4年規則53号〕)

(入園の制限)

第4条 知事(指定管理者に公園の管理(設置および改築を除く。以下同じ。)に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第10条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公園への入園を拒否し、または公園から退園させることができる。

(1) 公園内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 公園の施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他知事の指示に従わない者

(入園者の遵守事項)

第5条 公園の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等を貼付しないこと。

(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。

(6) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。

(7) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めないこと。

(8) その他知事が指示する事項

(施設の使用等に係る承認の手続)

第6条 条例第10条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。ただし、プール、グラウンドゴルフ場およびおもしろ自転車を使用しようとする場合にあっては、利用券の購入をもってこれに代えるものとする。

2 前項の使用承認申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) テニスコート、相撲場、ゲートボール場、多目的グラウンドおよび管理センター 使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日から使用しようとする日まで

(2) 大はらっぱ広場 使用しようとする日の6月前から1月前まで

(3) キャンプ場 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日(当該日がキャンプ場の休園日または滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日(キャンプ場の休園日を除く。)である場合にあっては、当該日後最初に到来するキャンプ場の開園日)から使用しようとする日まで

3 知事は、条例第10条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。ただし、利用券によるものにあっては、半券の交付をもって代えるものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第10条第1項後段の規定による申請および承認について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年規則53号〕)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等を貼付しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用しないこと。

(5) その他知事が指示する事項

(施設の変更等の承認の手続)

第8条 条例第12条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消しの届出)

第9条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて速やかに知事に届け出なければならない。

(損傷および滅失の届出)

第10条 使用者は、公園の施設もしくは設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定の申請)

第11条 条例第16条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における公園の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に定めるもののほか、知事が必要と認める書類

(開園時間等の変更の承認の手続)

第12条 条例第19条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開園時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第13条 条例第20条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第20条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第20条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付の承認の手続)

第14条 条例第20条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の減免の承認の手続)

第15条 条例第20条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第16条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、知事が別に定める。ただし、指定管理者に公園の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第6条第8条および第9条に規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(審議会の会長および副会長)

第17条 審議会に会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第19条 条例第22条第9項の規定により部会が置かれた場合における部会に属すべき委員および臨時委員は、会長が指名する。

2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

4 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。

5 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第20条 会長および部会長は、審議会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、琵琶湖環境部下水道課において処理する。

(雑則)

第22条 第17条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第53号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則

平成30年12月28日 規則第61号

(令和4年10月1日施行)