○鳥獣保護区の指定

平成30年10月12日

滋賀県告示第429号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 名称 甲賀鳥獣保護区

2 区域 次の図のとおり

3 面積 770ヘクタール

4 存続期間 平成30年11月1日から平成34年10月31日まで

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(1) 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 指定目的 当該地域は、丘陵地にあり田畑や山林、池沼が所在し、中心部には散策やイベント等に供される多目的公園である鹿深の森が所在し、周囲の山林には多種にわたる鳥類が生息している。また甲賀中学校や地域に隣接して大原小学校や油日小学校があることから、自然教育の場として恵まれた環境にあり、野生鳥獣と身近にふれあい、それらの保護思想を普及啓発するのに適した地域である。このため、鳥獣の休息の場、繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。ただし、農作物および生活環境に被害があれば、有害鳥獣に限り、捕獲を行う。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区の指定

平成30年10月12日 告示第429号

(平成30年10月12日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成30年10月12日 告示第429号