○公園魅力向上推進室設置規程

平成30年3月30日

滋賀県訓令第13号

〔公園緑地室設置規程〕を次のように定める。

公園魅力向上推進室設置規程

(令5訓令22・改称)

(設置)

第1条 公園緑地事業に関する事務を円滑に処理するため、土木交通部都市計画課に公園魅力向上推進室(以下「室」という。)を設置する。

(一部改正〔令和5年訓令22号〕)

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公園緑地事業に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(2) 都市公園の設計および工事の執行に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(3) 都市公園の維持管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(4) 滋賀の公園魅力向上推進会議に関すること。

(一部改正〔令和5年訓令22号〕)

(職の設置)

第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(事務決裁)

第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 室の庶務は、土木交通部都市計画課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第22号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日に都市計画課公園緑地室の主査を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、都市計画課公園魅力向上推進室の主査を命ぜられたものとする。

3 この訓令の施行の日の前日に都市計画課公園緑地室に勤務を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、都市計画課公園魅力向上推進室に勤務を命ぜられたものとする。

公園魅力向上推進室設置規程

平成30年3月30日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第1節 都市計画
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第13号
令和5年3月31日 訓令第22号