○滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

平成30年3月29日

滋賀県条例第5号

滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例をここに公布する。

滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業(同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。以下同じ。)の実施の制限について定めるものとする。

(住宅宿泊事業の実施を制限する区域および期間)

第2条 住宅宿泊事業の実施を制限する区域および期間は、別表のとおりとする。

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

別表(第2条関係)

住宅宿泊事業の実施を制限する区域

住宅宿泊事業の実施を制限する期間

草津市

野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域

日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までならびに1月1日の正午から同月3日の正午までおよび12月28日の正午から同月31日の正午までを除く。)

滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

平成30年3月29日 条例第5号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第2節
沿革情報
平成30年3月29日 条例第5号