○滋賀県国民健康保険保険給付費等交付金および国民健康保険事業費納付金に関する条例

平成29年12月28日

滋賀県条例第35号

滋賀県国民健康保険保険給付費等交付金および国民健康保険事業費納付金に関する条例をここに公布する。

滋賀県国民健康保険保険給付費等交付金および国民健康保険事業費納付金に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第75条の2第1項の規定に基づく国民健康保険保険給付費等交付金の交付および法第75条の7第1項の規定に基づく国民健康保険事業費納付金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法および国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(国民健康保険保険給付費等交付金の種類等)

第3条 国民健康保険保険給付費等交付金の種類は、普通交付金および特別交付金とする。

2 普通交付金は、市町における国民健康保険事業(法第4章第1節に定める事業を除く。)の実施状況を勘案して、知事が別に定めるところにより、市町に対し交付する。

3 特別交付金は、市町の財政状況その他の事情を勘案して、知事が別に定めるところにより、市町に対し交付する。

(国民健康保険事業費納付金の徴収)

第4条 県は、年度ごとに市町から国民健康保険事業費納付金を徴収するに当たっては、あらかじめ、当該年度において当該市町が納付すべき国民健康保険事業費納付金の額を算定し、当該市町に対して通知するものとする。

(医療費指数反映係数の基準)

第5条 政令第9条第3項の条例で定める基準は、医療費指数反映係数が零であることとする。

(一般納付金所得係数の基準)

第6条 政令第9条第5項の条例で定める基準は、一般納付金所得係数が第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

(1) 政令附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される政令第9条第5項第1号に掲げる額

(2) 政令附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される政令第9条第5項第2号に掲げる額

(一般納付金所得等割合)

第7条 政令第9条第6項の条例で定める数は、政令附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される政令第9条第6項第1号に掲げる数とする。

(一般納付金被保険者数等割合)

第8条 政令第9条第7項の条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

(一般納付金被保険者均等割指数の範囲)

第9条 一般納付金被保険者均等割指数に係る政令第9条第9項の条例で定める範囲は、零を超え1未満とする。

(後期高齢者支援金等納付金所得係数の基準)

第10条 政令第10条第3項の条例で定める基準は、後期高齢者支援金等納付金所得係数が第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

(1) 政令附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される政令第10条第3項第1号に掲げる額

(2) 政令附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される政令第10条第3項第2号に掲げる額

(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)

第11条 政令第10条第4項の条例で定める数は、政令附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される政令第10条第4項第1号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)

第12条 政令第10条第5項の条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数の範囲)

第13条 後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数に係る政令第10条第7項の条例で定める範囲は、零を超え1未満とする。

(介護納付金納付金所得係数の基準)

第14条 政令第11条第3項の条例で定める基準は、介護納付金納付金所得係数が同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

(介護納付金納付金所得等割合)

第15条 政令第11条第4項の条例で定める数は、同項第1号に掲げる数とする。

(介護納付金賦課被保険者数等割合)

第16条 政令第11条第5項の条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

(介護納付金納付金被保険者均等割指数の範囲)

第17条 介護納付金納付金被保険者均等割指数に係る政令第11条第7項の条例で定める範囲は、零を超え1未満とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険保険給付費等交付金の交付および国民健康保険事業費納付金の徴収に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による国民健康保険事業費納付金の額の算定および市町への通知は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

3 滋賀県国民健康保険調整交付金条例(平成17年滋賀県条例第97号)は、廃止する。

滋賀県国民健康保険保険給付費等交付金および国民健康保険事業費納付金に関する条例

平成29年12月28日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)