○特定猟具使用禁止区域の指定

平成29年10月30日

滋賀県告示第419号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 竜王町南西部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 竜王町南西部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 945ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

2 八日市布引特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 八日市布引特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 176ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

3 南郷特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 南郷特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 200ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

4 彦根市八坂特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 彦根市八坂特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 564ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

5 クレフィール湖東特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 クレフィール湖東特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 31ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

6 近江舞子特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 近江舞子特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 46ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

7 南浜今宿特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 南浜今宿特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 54ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

8 彦根市鳥居本特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 彦根市鳥居本特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

9 余呉町柳ヶ瀬特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 余呉町柳ヶ瀬特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 213ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

10 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺・長寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成32年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

11 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲良町大字池寺字横枕特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 2ヘクタール

(4) 存続期間 平成29年11月1日から平成32年10月31日まで

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

特定猟具使用禁止区域の指定

平成29年10月30日 告示第419号

(平成29年10月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成29年10月30日 告示第419号