○滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例

昭和42年3月29日

滋賀県条例第23号

滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例をここに公布する。

滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県内の消防団員および消防職員(以下「団員等」という。)に対する特別ほう賞金の授与に関して、必要な事項を定めるものとする。

(特別ほう賞金)

第2条 特別ほう賞金は、団員等が災害を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことによつて災害を受け、そのため死傷した場合において、功労があると認められるときに授与するものとする。

(一部改正〔昭和58年条例41号〕)

(特別ほう賞金の種類)

第3条 特別ほう賞金は、殉職者特別ほう賞金および身体障害者特別ほう賞金とする。

(殉職者特別ほう賞金)

第4条 殉職者特別ほう賞金は、団員等が死亡したときに授与するものとし、その額は490万円以上3,000万円以下とする。

(一部改正〔昭和45年条例60号・47年36号・49年54号・51年42号・58年41号・60年36号・平成4年47号・7年33号〕)

(身体障害者特別ほう賞金)

第5条 身体障害者特別ほう賞金は、団員等が身体に障害を生じたときに授与するものとし、その額は75万円以上2,060万円以下とする。

(一部改正〔昭和45年条例60号・47年36号・49年54号・51年42号・60年36号・平成4年47号・7年33号〕)

(特別ほう賞金の授与)

第6条 特別ほう賞金は、団員等またはその遺族に対して知事が授与するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第36号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例第4条および第5条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例第4条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例第4条および第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例

昭和42年3月29日 条例第23号

(平成7年7月3日施行)

体系情報
第16編 消防・防災
沿革情報
昭和42年3月29日 条例第23号
昭和45年10月1日 条例第60号
昭和47年3月30日 条例第36号
昭和49年9月27日 条例第54号
昭和51年10月15日 条例第42号
昭和58年12月27日 条例第41号
昭和60年10月11日 条例第36号
平成4年10月7日 条例第47号
平成7年7月3日 条例第33号