○滋賀県消防学校規則

昭和45年5月8日

滋賀県規則第33号

滋賀県消防学校規則をここに公布する。

滋賀県消防学校規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条の規定に基づき設置した滋賀県消防学校(以下「学校」という。)が行う消防職員、消防団員その他消防関係職員に対する教育訓練の実施について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則72号〕)

(教育訓練の目的)

第2条 教育訓練は、消防職員、消防団員その他消防関係職員に消防の責務を正しく認識させるとともに、人格の向上、学術技能の修得、体力の練成、規律の保持および協同精神のかん養を図り、もつて公正明朗かつ能率的に職務を遂行し得るようその資質を高めることを目的とする。

(教育訓練の種類)

第3条 教育訓練の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防職員に対する教育訓練

 初任教育 新たに採用した消防職員のすべてに対して行う基礎的教育訓練

 専科教育 現任の消防職員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練

 幹部教育 幹部(消防士長以上の階級にある者をいう。以下この号において同じ。)および幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練

(2) 消防団員に対する教育訓練

 基礎教育 消防団員のすべてに対して行う基礎的教育訓練

 専科教育 主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練

 幹部教育 幹部(班長以上の階級にある者をいう。以下この号において同じ。)および幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練

(3) 前2号に掲げる教育訓練以外の教育訓練で、特別の目的のために行う特別教育訓練

2 前項第1号および第2号に規定する教育訓練の科、課程および教科目は、別表第1から別表第6までに定めるとおりとする。

3 消防学校長(以下「校長」という。)は、別表第1から別表第6までに定める教科目を必要に応じて省略し、または付加することができる。

4 第1項第3号に規定する特別教育訓練の教科目は、校長が目的に応じて適宜編成するものとする。

(全部改正〔平成2年規則31号〕、一部改正〔平成10年規則10号・16年3号・21年71号・26年58号〕)

(教育訓練の計画)

第4条 校長は、毎年3月31日までに翌年度の教育訓練の計画をたて、知事の承認を得なければならない。

2 校長は、前項の計画を定めたときは、市町長、消防長および消防団長(以下「市町長等」という。)に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(入校の手続き)

第5条 市町長等が所属の消防職員、消防団員その他消防関係職員を入校させようとするときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による入校申込書に別に定める書類を添えて、校長に提出しなければならない。ただし、特別教育訓練にあつては、この限りでない。

(1) 新たに採用した消防職員 別記様式第1号

(2) 現任の消防職員、第3条第1項第1号ウに規定する幹部および幹部昇進予定者 別記様式第1号の2

(3) 消防団員 別記様式第1号の3

2 校長は、前項の書類を受理したときは、選考の上入校の可否を決定し、その旨を市町長等に通知するものとする。ただし、校長が特に認める場合は、当該通知を省略することができる。

(一部改正〔平成2年規則31号・10年10号・17年1号・21年71号〕)

(入校)

第6条 市町長等は、前条第2項の規定による入校の決定があつたときは、当該決定に係る者を所定の期日に入校させなければならない。

2 入校した者(以下「入校生」という。)は、学校の寄宿舎に入舎しなければならない。ただし、特別の事由により校長の承認を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔平成10年規則10号・17年1号〕)

(服務)

第7条 入校生は、学校の規則および校長の指示に従い、教育訓練に専念しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則10号〕)

(退校)

第8条 校長は、入校生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対して退校を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく出席が常でないとき。

(2) 学校における規律を乱し、改しゆんの見込みがないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか退校させることが適当であるとき。

2 入校生が疾病その他の理由により退校しようとするときは、退校願(別記様式第2号)に市町長等の意見書を添えて校長に提出し、その承認を得なければならない。

(一部改正〔平成10年規則10号・17年1号〕)

(教育効果の測定)

第9条 校長は、入校生に対して教育訓練の効果の測定を行うことができる。

(一部改正〔平成10年規則10号〕)

(修了)

第10条 入校生が所定の教育を修了したときは、修了証書(別記様式第3号)を授与するとともに、消防団員にあつては別に定める滋賀県消防学校教育修了章交付基準に基づき修了章を交付する。

(一部改正〔平成10年規則10号・21年71号〕)

(ほう賞)

第11条 校長は、必要と認めるときは、所定の教育を修了した者を、ほう賞することができる。

(一部改正〔平成21年規則71号〕)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第31号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第65号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成16年規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県消防学校規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第71号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成26年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第74号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1 消防職員に対する初任教育の教科目(第3条関係)

(全部改正〔平成2年規則31号〕、一部改正〔平成16年規則3号・27年74号〕)

種目

教科目

基礎教育

倫理

法学基礎・消防法

消防組織制度

服務と勤務

理化学

実務教育

予防広報

危険物

消防用設備

査察

建築

安全管理

特殊災害と保安

火災防ぎよ

火災調査

防災

救急

消防機械・ポンプ

実科訓練

訓練礼式

消防活動訓練

救助訓練

機器取扱訓練

消防活動応用訓練

体育

その他

実務研修

選択研修

行事その他

別表第2 消防職員に対する専科教育の教科目(第3条関係)

(全部改正〔平成16年規則3号〕、一部改正〔平成21年規則71号・27年74号〕)

科別

教科目

警防

講話

防災

警防対策

消防戦術と安全管理

図上訓練

実技訓練

事例研究

健康管理

効果測定

行事その他

特殊災害

講話

特殊災害の概論

危険性物質等に係る基礎知識および関係法令

特殊災害に対する消防活動要領

特殊災害における安全管理

図上訓練

効果測定

行事その他

予防査察

講話

予防査察行政の現状と課題

消防同意

査察

危険物規制

違反処理

査察・違反処理実習

事例研究

効果測定

行事その他

危険物

講話

危険物行政の現状と課題

危険物化学

危険物規制

事例研究

効果測定

行事その他

火災調査

講話

原因調査関係法規

原因調査

損害調査

鑑定

調査実習

調査書類

事例研究

効果測定

行事その他

救急

救急業務および救急医学の基礎

応急処置の総論

病態別応急処置

特殊病態別応急処置

実習および行事

救助

講話

安全管理

災害救助対策

救急

救助器具取扱訓練

救助訓練

総合訓練

健康管理

効果測定

行事その他

別表第3 消防職員に対する幹部教育の教科目(第3条関係)

(全部改正〔平成16年規則3号〕)

科別

教科目

初級幹部

講話

訓練礼式

消防時事

消防財政

人事業務管理

安全管理

現場指揮

事例研究

行事その他

中級幹部

講話

訓練礼式

消防時事

消防財政

人事業務管理

安全管理

現場指揮

事例研究

行事その他

上級幹部

管理職の役割

業務管理

人事管理

危機管理

事例研究

行事その他

別表第4 消防団員に対する基礎教育の教科目(第3条関係)

(全部改正〔平成2年規則31号〕、一部改正〔平成16年規則3号〕)

教科目

講話

訓練礼式

組織制度

ポンプ操法

火災防ぎよ

防災

救急救助

緊急自動車運行管理

安全管理

行事その他

別表第5 消防団員に対する専科教育の教科目(第3条関係)

(全部改正〔平成2年規則31号〕、一部改正〔平成10年規則10号・16年3号〕)

科別

教科目

警防

講話

火災防ぎよ

防災

安全管理

事例研究

行事その他

機関

講話

道路交通関係法令

緊急走行要領

ポンプ運用

機関整備

行事その他

別表第6 消防団員に対する幹部教育の教科目(第3条関係)

(全部改正〔平成26年規則58号〕)

課程

教科目

初級幹部


講話

訓練礼式

現場指揮

防災

防災指導要領

安全管理

行事その他

指揮幹部

現場指揮課程

講話・現場指揮・安全管理

火災防ぎょ訓練

水災活動訓練

救助・救命訓練

避難誘導訓練

災害情報収集・伝達訓練

地域防災指導訓練

行事その他

分団指揮課程

講話・組織制度・安全管理

防災

災害対応図上訓練

事例研究

行事その他

(全部改正〔平成21年規則71号〕)

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(追加〔平成21年規則71号〕)

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(追加〔平成21年規則71号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・16年3号・21年71号〕)

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(一部改正〔平成21年規則71号〕)

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滋賀県消防学校規則

昭和45年5月8日 規則第33号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第16編 消防・防災
沿革情報
昭和45年5月8日 規則第33号
平成2年3月31日 規則第31号
平成3年12月4日 規則第65号
平成10年3月18日 規則第10号
平成10年10月1日 規則第61号
平成16年2月18日 規則第3号
平成17年1月1日 規則第1号
平成18年7月26日 規則第72号
平成21年12月25日 規則第71号
平成26年10月1日 規則第58号
平成27年12月16日 規則第74号