○滋賀県消防表彰規程

昭和41年5月20日

滋賀県告示第205号

滋賀県消防表彰規程を次のように定める。

滋賀県消防表彰規程

(趣旨)

第1条 消防吏員、消防団員、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条各号の機関(以下「消防機関」という。)および消防機関の長が消防活動に即応してその消防機関に属する消防吏員または消防団員で編成した組織(以下「隊」という。)ならびに部外の個人および団体に対し知事の行なう表彰は、この規程に定めるところによる。

(表彰の範囲)

第2条 消防吏員、消防団員、消防機関または隊に対する表彰は、これらのもののうち、次の各号のいずれかに該当するもので知事が適当と認めるものについて行う。

(1) 災害において消防作業に従事し、その功績が顕著なもの

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施についてその成績が特に優秀なもの

(3) 消防吏員および消防団員で25年以上勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者

(4) 消防吏員および消防団員で15年以上勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者

(5) 職務遂行中死亡した者

(6) 前各号に掲げるものの他、他の模範として推奨すべき功績があつたもの

(一部改正〔昭和49年告示302号・平成12年202号・令和4年52号〕)

第3条 部外の個人または団体に対する表彰は、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項もしくは第29条第5項(同法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、もしくは従事し、その功労が顕著な者または防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施に協力し、もしくは従事し、その成績が特に優秀なものについて行う。

(一部改正〔令和4年告示52号〕)

(表彰の種類)

第4条 表彰は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別功労章を授与して行う表彰

(2) 功労章を授与して行う表彰

(3) 永年勤続功労章を授与して行う表彰

(4) 勤続功労章を授与して行う表彰

(5) 顕彰状を授与して行う表彰

(6) 表彰旗を授与して行う表彰

(7) 竿頭綬を授与して行う表彰

(8) 表彰状を授与して行う表彰

(9) 賞状を授与して行う表彰

2 特別功労章は、第2条第1号の規定に該当し、かつ、その功労が抜群で他の模範となると認められる消防吏員または消防団員に対して授与する。

3 功労章は、第2条第2号の規定に該当し、かつ、その功労が他の模範となると認められる消防吏員または消防団員に対して授与する。

4 永年勤続功労章は、第2条第3号に該当する者に対して授与する。

5 勤続功労章は、第2条第4号に該当する者に対して授与する。

6 顕彰状は、第2条第5号に該当する消防吏員または消防団員に対して授与する。

7 表彰旗は、第2条第2号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防機関に対して授与する。

8 竿頭綬は、第2条第2号に該当し、かつ、その成績が前項の消防機関に準ずる消防機関に対して授与する。

9 表彰状は、第2条第1号第2号もしくは第6号のいずれかに該当する消防吏員、消防団員もしくは消防機関または前条の規定に該当する部外の個人もしくは団体に対して授与する。

10 賞状は、第2条第6号に該当する消防吏員、消防団員もしくは消防機関または前条の規定に該当する部外の個人もしくは団体に対して授与する。

(一部改正〔昭和48年告示361号・49年302号・令和4年告示52号〕)

(報償金等)

第5条 表彰を行なう場合においては、知事は、報償金その他の副賞を付与することができる。

(表彰の時期)

第6条 第4条第1項第2号から第4号まで、第6号および第7号に掲げる表彰は、毎年1回行う。ただし、知事が必要と認めるときは、随時これを行うことができる。

2 第4条第1項第1号第5号第8号および第9号に掲げる表彰は、随時行う。

(全部改正〔令和4年告示52号〕)

(表彰の特例)

第7条 表彰を受ける消防吏員、消防団員または部外の個人が表彰前に死亡し、または退職したときは、死亡または退職の日にさかのぼつて表彰する。

(特別功労章等の表示)

第8条 特別功労章、功労章、永年勤続功労章および勤続功労章(以下「特別功労章等」という。)は、本人に限り終身つけることができ、その遺族はこれを保存することができる。

2 特別功労章等は、上衣の右胸下につけるものとし、消防吏員または消防団員が制服を着用するときは、常にこれをつけるものとする。ただし、服務上支障があるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和49年告示302号〕)

(特別功労章等の返納)

第9条 特別功労章等を授与された消防吏員または消防団員が禁固以上の刑に処せられ、または懲戒免職の処分を受けたときは知事は、特別功労章等を返納させることができる。

(特別功労章等の制式)

第10条 特別功労章等、表彰旗および竿頭綬の制式は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

(表彰の推薦)

第11条 市町長(一部事務組合の管理者を含む。)は、第2条各号に掲げるものまたは第3条に規定するものがあるときは、そのものを表彰するよう知事に推薦することができる。

(全部改正〔平成12年告示202号〕、一部改正〔平成16年告示690号・令和4年告示52号〕)

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔令和4年告示52号〕)

1 この告示は、昭和41年5月20日から施行する。

(昭和48年告示第361号)

この告示は、昭和48年10月5日から施行する。

(昭和49年告示第302号)

この告示は、昭和49年7月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成12年告示第202号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年告示第690号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(全部改正〔昭和49年告示302号〕)

特別功労章等の制式

区別

地金

寸法

表面

裏面

中心の章

材料および仕上げ

特別功労章

純銀またはその類似品

60ミリメートル

60ミリメートル

金色、径10ミリメートル

丹鋼製七宝入れ

銀色。「特別功労章」の記名入。留め金具付き。

功労章

銅またはその類似品

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

銀色。「功労章」の記名入。留め金具付き。

永年勤続功労章

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

銀色。「永年勤続功労章」の記名入。留め金具付き。

勤続功労章

上に同じ

50ミリメートル

50ミリメートル

上に同じ

上に同じ

銀色。「勤続功労章」の記名入。留め金具付き。

形状は次の図のとおりとする。

図1

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図2

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別表第2

(一部改正〔平成16年告示690号〕)

表彰旗の制式

部分

制式

ア 生地

本絹塩瀬羽二重あわせ旗

イ 染色

友仙本染。えんじ色

ウ ししゆう

中央紋章および文字は、金糸ししゆう仕上げ。月桂樹は緑色の絹糸ししゆう仕上げとする。

エ モール

金平ゼツケンモールを四方に付ける。

オ フレンジ

金色四段幅150ミリメートルのフレンジ付きとする。

カ 仕立て

金はく押しの本皮製にてすみ皮による鳩目打ち仕立てとし、飾りふさ付きとする。

竿頭

ア 素材

真ちゆう金色メツキ

イ 仕上げ

紋章打出し

旗さお

堅木。黒塗半千段巻および金ねじ3本つぎとする。

バンド

裏赤ネル付きの牛本皮製とし、金具を付ける。

旗、竿頭およびバンドの金具の形状および寸法は、次のとおりとする。

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バンドの金具

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竿かん

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別表第3

(一部改正〔平成16年告示690号〕)

竿頭綬の制式

部分

制式

ア 生地

人絹塩瀬地とし、両端に3ミリメートル赤線を現わし、裏地は、羽二重あわせとする。

イ き章

消防章、消防団章に菊花を組合せたものを金色染色とする。

ウ 文字

「表彰」および「滋賀県」の文字は、プロセス印刷とする。

エ 飾金およびモール

竿頭綬の上部に金色の飾金具を付け、後尾を金平モールで留める。

形状および寸法は、次の図のとおりとする。

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滋賀県消防表彰規程

昭和41年5月20日 告示第205号

(令和4年4月1日施行)