○滋賀県消防法施行細則

昭和61年9月24日

滋賀県規則第62号

滋賀県消防法施行細則をここに公布する。

滋賀県消防法施行細則

滋賀県危険物取締規則(昭和35年滋賀県規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)および危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示板の設置)

第2条 法第11条第1項第4号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。)において、同条第5項ただし書の規定に基づき仮使用の承認を受けた者が、仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする移送取扱所の見やすい箇所に掲示板(別記様式第1号)を設けなければならない。

(添付書類)

第3条 移送取扱所の位置、構造または設備を変更した場合において、当該移送取扱所について法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者は、申請書に完成検査済証を添付しなければならない。

2 法第11条第6項の規定による移送取扱所の譲渡または引渡の届出をしようとする者は、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 譲渡または引渡があつた移送取扱所が法第11条第5項の規定による完成検査を受けている場合 譲渡または引渡があつたことを証する書面および完成検査済証

(2) 譲渡または引渡があつた移送取扱所が法第11条第5項の規定による完成検査を受けていない場合 譲渡または引渡があつたことを証する書面

(全部改正〔平成12年規則12号〕)

第4条 法第12条の6の規定による用途廃止の届出をしようとする者は、届出書に完成検査済証を添付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則12号〕)

(届出書の提出)

第5条 移送取扱所の所有者、管理者または占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める届出書を速やかに知事に提出しなければならない。

(1) 移送取扱所の使用を3月以上にわたつて休止しようとするとき、または休止した施設を再開しようとするとき。移送取扱所使用休止または再開届出書(別記様式第2号)

(2) 移送取扱所において災害が発生したとき。移送取扱所災害発生届出書(別記様式第3号)

(3) 移送取扱所の設置者の住所もしくは氏名または移送取扱所の所在する場所の地名もしくは番地に変更があつたとき。(法第11条第6項に規定する移送取扱所の譲渡または引渡のあつた場合を除く。)移送取扱所設置者の住所・氏名等変更届出書(別記様式第4号)

(4) 移送取扱所において、修理、分解、清掃その他災害の発生のおそれのある作業を行おうとするとき。移送取扱所危険作業届出書(別記様式第5号)

(立入検査証等)

第6条 法第16条の5第1項の規定により危険物を収去するときは、収去証(別記様式第6号)を被収去者に交付する。

2 法第16条の5第3項において準用する法第4条第4項に規定する証票は、立入検査証(別記様式第7号)とする。

(一部改正〔平成12年規則12号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定によりされている届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第7号に定める様式による立入検査証は、当分の間、これを使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号〕)

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(一部改正〔平成12年規則12号〕)

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滋賀県消防法施行細則

昭和61年9月24日 規則第62号

(令和元年7月1日施行)