○船舶の航行に関する制限

昭和48年6月25日

滋賀県公安委員会告示第48号

船舶の航行に関する制限

昭和37年滋賀県公安委員会告示第4号(船舶の航行に関する制限)、昭和38年滋賀県公安委員会告示第8号(船舶の航行に関する制限)および昭和38年滋賀県公安委員会告示第14号(船舶の航行に関する制限)は、廃止する。

水域

期間

制限事項

瀬田川洗堰から上流の瀬田川の水域

3月1日から11月30日まで

総トン数5トン未満の動力船で、もつぱら遊覧、競走および練習の用に供するもの(水上スキーの類を含む。)の航行を禁止する。ただし、艇庫等への出入れおよび旅館業等を営む者が、遊漁行為として航行する場合を除く。

琵琶湖大橋の中心線の両側100メートル以内の琵琶湖の水域

同上

総トン数5トン未満の動力船で、もつぱら遊覧、競走および練習の用に供するもの(水上スキーの類を含む。)の琵琶湖大橋に沿う方向への航行を禁止する。

瀬田川洗堰から上流の瀬田川および瀬田川と琵琶湖との境界線から近江大橋までの琵琶湖の水域

3月1日から11月30日まで

動力船(救助および消防の用に供するものを除く。)の航行速力は、7ノツト以下とする。

琵琶湖大橋から近江大橋までにおける西岸の湖岸線から沖合300メートル以内の琵琶湖の水域(県営競艇場専用水面を除く。)

同上

同上

彦根港湾のうち、南防波堤、北防波堤、南防波堤北端と北防波堤西端を結ぶ線および湖岸線により囲まれた琵琶湖の水域

同上

同上

長浜港湾のうち、北防波堤、南防波堤、北防波堤東端と南防波堤西端を結ぶ線および湖岸線により囲まれた琵琶湖の水域

同上

同上

沖島の山鼻と対岸の天上崎とを結ぶ線上の山鼻から沖合500メートルの点と、沖島の頭山と対岸の鯉ケ崎とを結ぶ線上の頭山から沖合500メートルの点を結ぶ線の沖島側の琵琶湖の水域および山鼻と天上崎とを結ぶ線上の天上崎から沖合500メートルの点と、頭山と鯉ケ崎とを結ぶ線上の鯉ケ崎から沖合500メートルの点を結ぶ線の近江八幡市沖島町宮ケ浜側の琵琶湖の水域

5月1日から11月30日まで

総トン数5トン未満の動力船で、もつぱら遊覧、競走および練習の用に供するもの(水上スキーの類を含む。)の航行を禁止する。ただし、荒天時、故障、その他危険をさけるためやむを得ない場合を除く。

沖島の山鼻と対岸の天上崎とを結ぶ線と沖島の頭山と対岸の鯉ケ崎とを結ぶ線以内の水域のうち、山鼻と天上崎とを結ぶ線上の山鼻から沖合500メートルの点と頭山と鯉ケ崎とを結ぶ線上の頭山から沖合500メートルの点を結ぶ線の沖島側の水域および山鼻と天上崎とを結ぶ線上の天上崎から沖合500メートルの点と頭山と鯉ケ崎を結ぶ線上の鯉ケ崎から沖合500メートルの点を結ぶ線の近江八幡市沖島町宮ケ浜側の水域をそれぞれ除いた琵琶湖の水域

同上

動力船(救助および消防の用に供するものを除く。)の航行速力は、7ノツト以下とする。

草津市南山田町南山田橋、同市矢橋町矢橋帰帆島岸、同市新浜町新浜橋ならびに同市南山田町、矢橋町および新浜町の湖岸により囲まれた琵琶湖の水域

3月1日から11月30日まで

同上

東海旅客鉄道株式会社新幹線の瀬田川橋りようの部分のうち、同橋りようの東から数えて3本目の橋脚から4本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

船舶の停留を禁止する。

西日本旅客鉄道株式会社瀬田川橋りようの部分のうち、同橋りようの東から数えて4本目の橋脚から7本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

同上

国道1号線瀬田川大橋の部分のうち、同橋りようの東から数えて2本目の橋脚から3本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

同上

県道大津信楽線瀬田川大橋の部分のうち、同橋りようの東から数えて3本目の橋脚から5本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

同上

高速自動車国道中央自動車道の瀬田川橋りようの部分のうち、同橋りようの東から数えて3本目の橋脚から4本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

同上

琵琶湖大橋北側の橋りようの部分のうち同橋りようの東から数えて21本目の橋脚の北東端、同橋りようの東から数えて24本目の橋脚の北西端、琵琶湖大橋南側の橋りようの部分のうち同橋りようの東から数えて20本目の橋脚の南東端および同橋りようの東から数えて23本目の橋脚の南西端の各端を結ぶ線により囲まれた琵琶湖の水域

同上

同上

近江大橋北側の橋りようの部分のうち同橋りようの東から数えて20本目の橋脚の北端、同橋りようの東から数えて23本目の橋脚の北端、近江大橋南側の橋りようの部分のうち同橋りようの東から数えて20本目の橋脚の南端および同橋りようの東から数えて23本目の橋脚の南端の各端を結ぶ線により囲まれた琵琶湖の水域

同上

同上

(昭和54年公委告示第30号)

この告示は、昭和54年7月23日から施行する。

(平成2年公委告示第14号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年公委告示第36号)

この告示は、滋賀県琵琶湖等水上安全条例の一部を改正する条例(平成6年滋賀県条例第28号)の施行の日(平成6年6月1日)から施行する。

(平成12年公委告示第9号)

この告示は、平成12年3月1日から施行する。

船舶の航行に関する制限

昭和48年6月25日 公安委員会告示第48号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
昭和48年6月25日 公安委員会告示第48号
昭和54年7月23日 公安委員会告示第30号
平成2年3月1日 公安委員会告示第14号
平成6年5月26日 公安委員会告示第36号
平成12年2月4日 公安委員会告示第9号