○琵琶湖等における水上交通の方法等に関する教則

平成2年3月31日

滋賀県公安委員会告示第22号

琵琶湖等における水上交通の方法等に関する教則

1 条例の目的

滋賀県琵琶湖等水上安全条例(昭和30年滋賀県条例第55号。以下「条例」といいます。)は、琵琶湖等における「水上交通の安全を確保すること」、「水上交通に起因して発生する騒音などの防止に資すること」および「水泳場の開設や催物の開催など水上の使用に関する事故を防止すること」を目的としています。

2 条例の適用水域

この条例は、琵琶湖(内湖および入江を含みます。)と瀬田川洗堰から上流の瀬田川(以下「琵琶湖等」といいます。)に適用されます。

「内湖」とは、琵琶湖と接続する水路により連なって入り込んだ湖沼をいい、具体的には、西之湖、伊庭内湖などをいいます。

第2章 船舶の航法

琵琶湖等においては、動力船、無動力船を問わず、すべての船舶が条例の適用を受け、条例の定める航法等に従って操船しなければなりません。

なお、船舶の種別として条例で用いられる用語の意義は、次のとおりです。

(1) 船舶 琵琶湖等において航行するすべての船舟類をいいます。ただし、玩具等は含まれません。

(2) 動力船 機関を用いて推進する船舶をいいます。しかし、推進機関付きヨットが機関を使用しないで帆のみで航行しているときや、動力船が機関の故障などのため、ろ、かいなどで航行しているときは、無動力船になります。

(3) プレジャーボート 専らレクリエーションその他の余暇を利用して行う活動に使用される、水上オートバイ、クルーザー、モーターボートその他の推進機関付きの船舶をいい、いわゆるミニボート(長さ3メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が1.5キロワット未満の小型船舶をいいます。)もプレジャーボートに含まれます。

ただし、漁船など公安委員会規則で除外するものとして定められた船舶については、プレジャーボートに含まれません。

(4) 水上オートバイ 身体のバランスを用いて操船することが必要な動力船で、操船者が転落等したときに、推進機関の自動停止等により船舶が操船者から大きく離れない機能をもつものをいいます。

(5) ろかい船等 ろ、かいのみで操船するカヌー、ボートや、推進機関をもたないヨットをいいます。

第1節 基本的な航法

この教則は、琵琶湖等での基本的な水上交通ルールを述べていますので、その意味をよく理解し、お互いに守りましょう。

1 行き合うとき

動力船が真向かいまたはほとんど真向かいに行き合う場合で、衝突のおそれがあるときは、各動力船は、進路を右に転じて互いに他の動力船の左げん側を通過しなければなりません。

2 横切るとき

動力船が互いに進路を横切る場合で、衝突のおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、他の動力船の進路を避けなければなりません。

3 追い越すとき

動力船が他の動力船を追い越そうとするときは、その動力船を確実に追い越し、危険がなくなるまでその動力船の進路を避けなければなりません。

4 無動力船の優先

無動力船があるときは、動力船はその無動力船の進路を避けなければなりません。

5 狭い水路を航行するとき

川などの狭い水路をこれに沿って航行する船舶は、できる限り、狭い水路の右側端に寄って航行しなければなりません。

6 切迫した危険を避けるとき

船舶は、切迫した危険を避けるためやむを得ないときは、上記1から5までの航法によらないで航行することができます。

7 安全航行の義務

船舶の操船者は、その船舶の操舵装置などを確実に操作するとともに、周囲の状況に応じて安全な速力と航法で航行しなければなりません。

例えば、次のようなことはしてはいけません。

(1) ハンドルから両手を離して操船すること。

(2) 船体に腹ばいになったまま操船したり、座席の上に立ったまま操船したりすること。

(3) 船舶交通がふくそうしている状況において、高速力で航行したり、蛇行して航行したりすること。

第2節 励行することが望ましい航法

1 大型船舶や操縦性能が制限されている船舶への配慮

琵琶湖等では、大小様々な種類の船舶が航行しています。千トン級の大型船舶は、小回りがきかず、また、すぐに停船することが困難です。さらに、土砂運搬船や漁業に従事している船舶などは、操縦性能が制限されています。

ボードセーリングや手こぎボートなどの無動力船は、これら大型船舶や土砂運搬船、漁業に従事している船舶などが航行しているときは、これらの船舶に近づかないようにしましょう。

また、モーターボートや水上オートバイなどの小型の動力船は、これらの船舶に進路を譲りましょう。

2 港での航法

船舶の往来がひんぱんな港付近では、次のことを守りましょう。

(1) 港に入る船舶は、港を出る船舶と出合うおそれのあるときは、港を出る船舶の進路を避けましょう。

(2) 防波堤、停泊船舶などの近くを航行する場合、これを右げんに見て航行するときはできるだけこれに近寄り、また、これを左げんに見て航行するときはできるだけこれに遠ざかって航行しましょう。

(3) 港の付近では、他の船舶に危険を及ぼさないよう7ノット以下の速力で航行しましょう。

3 ヨットの航法

(1) 2隻のヨットが互いに接近し、衝突するおそれがあるときは、次のことを守りましょう。

ア 風を受けるげんが異なるときは、左げんに風を受けるヨットは、右げんに風を受けるヨットの進路を避けましょう。

イ 風を受けるげんが同一のときは、風上のヨットは、風下のヨットの進路を避けましょう。

ウ 左げんに風を受けるヨットは、風上を航行するヨットの風を受けるげんが分からないときは、その風上のヨットの進路を避けましょう。

(2) ヨットが帆と機関を同時に用いて航行しているときは、形象物(頂点を下にした黒色の円すい形のもの)1個を他の船舶から見えやすい場所に掲げましょう。

第3章 船舶の信号と灯火

1 汽笛などを鳴らすとき

(1) 船舶は、他の船舶を追い越そうとするときや障害物などで見通しがきかない水域を航行するときは、汽笛、号鐘などを約5秒間続けて1回鳴らさなければなりません。

(2) 航行中の船舶は、霧、もや、降雪、暴風雨等により視界が悪いときは、汽笛、号鐘などにより約5秒間続けて鳴らす信号を、2分間を超えない間隔で断続的に鳴らさなければなりません。

(3) 汽笛、号鐘などのない船舶は、上記(1)(2)のときは、笛、掛声その他適当な方法で信号をしなければなりません。

(4) 船舶は、上記(1)から(3)までのとき以外には、みだりにこれらと間違われるような汽笛などを鳴らしてはいけません。

2 救助を求めるとき

(1) 船舶が遭難して救助を求めるときは、次のような方法で行ってください。

ア 汽笛、号鐘などによる連続信号

イ 船舶上の発炎による信号

ウ 笛、掛声その他適当な方法による信号

(2) 船舶は、救助を求めるとき以外には、みだりに救助信号と間違われるような信号をしてはいけません。

3 夜間に航行するときの灯火

(1) 夜間(日没から日出までの間)航行する船舶は、船上の見えやすい場所に白色灯(四方を照らすもので、1海里離れたところから視認できる光度を有するもの)1個を掲げなければなりません。

(2) 夜間他の船舶を引いて航行する動力船は、上記(1)にかかわらず、白色灯2個を船体前部の上方に適当な距離を置いて垂直線上に掲げなければなりません。

(3) 夜間引かれている船舶は、上記(1)の白色灯を掲げるとともに、その後部に白色の船尾灯(船尾方向を照らすもので、0.5海里離れたところから視認できる光度を有するもの)1個を掲げなければなりません。ただし、引かれている船舶が2隻以上あるときは、最後尾の船舶にのみ船尾灯を掲げればよいこととなっています。

第4章 航行が制限されている水域

1 水泳場保安水域

滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」といいます。)は、水泳場の遊泳水域およびこれに近接する水域において、動力船が航行することにより動力船と遊泳者との衝突の危険その他の危険が生ずるおそれがあり、これらの水域について動力船の航行を制限する必要があると認めるときは、期間を定めて、これらの水域を水泳場保安水域として指定します。

水泳場保安水域として指定された水域については、次の場合を除いて、動力船の航行が禁止されます。

(1) 水難救助に従事する場合

(2) 遊泳水域の管理に当たる者が、その遊泳水域の管理のための活動に従事する場合

(3) 国の機関または地方公共団体が、行政目的を達成するため必要な活動に行う場合

(4) 水上交通の危険を避けるためやむを得ない場合

2 航行が制限されているその他の水域

上記1の水泳場保安水域のほか、琵琶湖等における水上交通の安全を確保するため、船舶を停留してはならない水域、特定の動力船が航行してはならない水域および船舶の速力が制限される水域が別表のとおり定められています。

第5章 船舶所有者や操船者などの心得

第1節 船舶所有者や操船者などが守らなければならないこと

1 操舵室などへの立入禁止

旅客船の操舵室、機関室など乗組員が作業する場所には、旅客をみだりに立ち入らせてはいけません。

2 乗船定員などの遵守

船舶検査証書に記載された最大搭載人員を超えて乗船させたり、安全の限度を超えて物を積載したりしてはいけません。

3 悪天候時の出航中止など

霧、強風等の悪天候により船舶の航行に危険が予想されるときは、出航を中止したり、航行中に天候が急変し危険があると認められるときは、速やかに船舶の速力を減じたり、安全な場所に避難したりするなどの措置をとらなければなりません。

4 酒酔い操船などの禁止

酒に酔っているときや過労のときなど正常な操船ができない状態にあるときは、操船してはいけません。

第2節 動力船の操船者が守らなければならないこと

1 騒音航行の禁止

水上オートバイ、モーターボートなどの動力船の操船者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速、空ぶかしをしてはいけません。

2 危険行為の禁止

動力船の操船者は、正当な理由がないのに、次のような操船をしてはいけません。

(1) 他の船舶との間に安全上必要な距離を保たない状態で、他の船舶の船首方向を自船に横切らせること。

(2) 他の船舶との間に安全上必要な距離を保たない状態で、自船を蛇行させ、急転回させ、または疾走させること。

(3) 上記(1)および(2)に該当するもののほか、他の船舶との衝突の危険などの著しい危険を生じさせるような方法で、自船を他の船舶に接近させること。

第3節 プレジャーボートの操船者が守らなければならないこと

1 救命胴衣等の着用

プレジャーボートの操船者は、操船者自身はもちろん、乗船者全員に次の表に掲げるプレジャーボートの種別等に応じた救命胴衣等の救命具(救命胴衣、浮力補助具など公安委員会規則で定める救命設備をいいます。以下同じ。)を着用させることが義務付けられています。ただし、船室内にいる場合や溺れている人を救助する場合等には、着用が免除されます。

プレジャーボートの種別等

着用すべき救命胴衣等

船舶検査を必要とするプレジャーボート

次のアまたはイに該当する救命胴衣等

ア 救命設備または特殊設備として船舶に備え付けられたもの

イ アに相当する性能を有するものとして持ち込まれたもの(国土交通大臣が認めたものに限る。)

水門等によって流水が貯留されている内湖のみで航行するプレジャーボートのうち、船舶検査を必要としないもの(ミニボートを除く。)

①~④のいずれか

ミニボート

①~⑤のいずれか

水上スキー等によりけん引する目的でプレジャーボートに乗船させた場合(当該乗船者に限る。)

①~⑤のいずれか

① 小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第53条に規定する小型船舶用救命胴衣をいいます。)

② 小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第54条の2に規定する小型船舶用浮力補助具をいいます。)

③ 作業用救命衣(船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第311条の20、小型船舶安全規則第99条の2または小型漁船安全規則(昭和49年農林省・運輸省令第1号)第43条の2に規定する作業用救命衣をいいます。)

④ 救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第29条に規定する救命胴衣をいいます。)

⑤ その他前各号に準ずる性能を有する救命胴衣等(落水時に人を浮かせる性能を有する救命胴衣等の救命具をいいます。)

2 救命胴衣等を着用しない者を水上スキー等に乗せることの禁止 プレジャーボートを操船する人は、水上スキー、パラセール、バナナボート等をけん引する場合、1の表中①から⑤までのいずれかに該当する救命胴衣等の救命具を着用していない人を水上スキー等に乗せてけん引してはいけません。

3 水上スキーなどをけん引するときの安全確認 プレジャーボートを操船する人は、水上スキーやパラセールなどをけん引する場合、同乗者に監視させるなどの方法により、後方の安全確認に努めなければなりません。

第4節 ろかい船等の操船者が守らなければならないこと

ボードセーリング、ヨット、手こぎボート、カヌーなどに乗船するときは、乗船者全員が救命胴衣等の救命具を着用するように努めましょう。

第5節 水上オートバイ操船者に対する講習

1 講習の受講

(1) 琵琶湖等で水上オートバイを操船しようとする人で、滋賀県公安委員会が行う「琵琶湖水上オートバイ安全講習」(以下「講習」といいます。)を受けたことがない人及び直近に受けた講習の日から5年が経過した人は、講習を受けなければなりません。ただし、次の人は講習を受ける必要がありません。

ア 講習に従事する人

イ 琵琶湖等において水上オートバイにより職務に従事する警察職員

ウ 琵琶湖等において水上オートバイにより水難救助に従事する人

エ 琵琶湖等における水上交通の安全の確保および水上交通に起因する障害の防止に必要な知識を有すると公安委員会が認める人

オ 国土交通大臣が指定する海技免許試験場や教習所で試験官等の指揮を受け水上オートバイを操船する人

カ 国土交通大臣が航行の安全が確保されていると認める水域において水上オートバイを操船する人

(2) 講習は、講習を受けようとする日の前日までに15歳9月に達する人でなければ、受けることができません。

(3) 直近に受けた講習の日から5年が経過していない場合も、講習を受けることができます。

2 講習終了証の携帯 琵琶湖等において水上オートバイを操船するときは、公安委員会から交付を受けた琵琶湖水上オートバイ安全講習終了証(以下「講習終了証」といいます。)を携帯していなければなりません。

3 講習終了証の提示 琵琶湖等において水上オートバイを操船しているときに、警察官から講習終了証の提示を求められた場合は、これを提示しなければなりません。

第6節 船舶事故が発生したとき

船舶事故が発生したときは、操船者や乗組員は、次の措置をとらなければなりません。

(1) 負傷者や溺れている人がいるときは、直ちに救助すること。

(2) 事故が続発するおそれがあるときは、船舶を安全な場所に移動するなど、危険防止のための必要な措置をとること。

(3) 事故が発生した日時、場所、死傷者等の数や負傷の程度、物の損壊の程度などを速やかに警察官に報告すること。

第7節 航行に当たって注意すること

1 気象に注意

テレビ、ラジオ、新聞などで琵琶湖等の気象に注意しましょう。

2 船体、機関の点検

出航前に船体をよく点検し、燃料の有無やエンジン、バッテリーなどに異常がないか確かめましょう。

3 法定書類、備品の確認

海技免状、船舶検査証書、船舶検査手帳、講習終了証などの法定書類や、救命浮環、救命胴衣、消火器、笛、工具などの備品を確認しましょう。

4 航行計画の連絡

出航前には、家族、知人、マリーナなどに出入航の予定時刻、コースなどの航行計画を知らせておきましょう。

5 漁具や工作物に注意

えり、落し網等の定置網のある水域や取水施設などの工作物のある水域には、みだりに近づかないようにしましょう。

6 見張りや衝突回避を確実に

航行中は、常時適切な見張りを行い、衝突回避の動作は余裕のあるうちに大幅に行いましょう。

第6章 水上の使用に関する事項

第1節 琵琶湖等を使用するときの心得

1 届出をしなければならない行為

琵琶湖等において、次のような行為をしようとする人は、あらかじめ、公安委員会に届出をしなければなりません。

なお、国の機関、地方公共団体その他公安委員会規則で定める公共団体は、届出に代えて通知をしなければなりません。

(1) 水泳場の開設

水泳をさせるための施設または設備を設けて人に利用させること。

(2) 貸船等の設置

レジャーのための船舶またはその船舶の使用に必要な設備を設けて人に利用させること。

(3) 催物の開催

次の催物をすること。

ア ボート、ヨット、ボードセーリング、水上オートバイその他の船舶の競走

イ みこし渡し

ウ 水泳競技

エ ロケーション

オ 花火大会

カ その他公衆に観覧させるための催物(祭礼等)

キ その他他の者を参加させるための催物(船舶の試乗会、ラジコンボートの競走、釣り大会等)

ク 興行、景観等を観覧するための催物(花火観覧台船、月見台船等)

2 届出の手続き

(1) 上記1の公安委員会への届出をするときは、所定の届出書と次の添付書類各2通を、その行為をしようとする場所を管轄する警察署に提出してください。

ア 行為の場所や区域を明かにする図面

イ 貸船等(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条に規定する船舶に限ります。)を設置する人は、船舶検査証書の写し

(2) 届出の内容を変更するときも、上記(1)と同様の手続きが必要です。

なお、届出をした人の氏名または住所だけを変更するときは、添付書類は必要ありません。

3 事故防止等のためにとらなければならない措置

(1) 水泳場を開設する人、貸船等を設置する人または催物をする人は、次の措置をとらなければなりません。

ア 古くなったり、壊れたりしている危険な船舶、施設または設備を使用したり、使用させたりしないこと。

また、堅ろうな転落防止柵が設けられていない施設その他構造や使い方、設置する場所によって危険が生じるおそれがある施設、多人数が一度に使用すれば危険な設備、不安定な飛び込み台などを使用したり、使用させたりしないこと。

イ 水中に障害物がある場所や工事場などの危険な場所に立ち入らせないようにすること。

また、立入りを防止するため、監視人等による口頭注意や場内放送、印刷物の掲示や配布などを行うこと。

ウ 波が高いときまたは高くなるおそれがあるときは、遊泳や出航をしないように注意すること。

気象注意報等が発令されている場合はもちろん、発令されていない場合であっても、そのおそれがある場合などは、遊泳や出航をしないこと。

特に、催物の開催中は、常に最新の気象情報の把握、その他関係する機関、団体等との連携による情報収集により、ゲリラ豪雨や落雷等の急激な気象の変化が予想される場合は、速やかに催物の中止等の検討、避難の措置を講じること。

エ 動力船を水泳や催物が行われている場所など多くの人が集まっている場所に立ち入らせないようにすること。

また、立入りを防止するため、監視人等による口頭注意や場内放送、印刷物の掲示や配布などを行うこと。

オ 必要に応じて、管理人、監視人または救護人を配置すること。

水上使用の内容や規模、場所的な条件、予想される人出等を考慮して監視人等を配置するほか、監視人等には、急激な気象の変化や事故の発生等に備えて避難時の役割や誘導方法等を周知しておくこと。

また、不特定多数の者が集まる場合は、利用者、参加者等から監視人等であることがよくわかるように工夫するとともに、監視や利用者、参加者等の乗降・移動の際の誘導など安全のための措置が確実に行えるよう、監視人等に対して担当区域や役割分担等についてあらかじめ周知しておくこと。

カ 必要に応じて、救護用の船舶などを配置し、あるいは水上の安全のために必要な事項を掲示すること。

利用者の人数を考慮し、急激な気象の変化や事故の発生等による避難や救護に備えて必要なモーターボート、手こぎボート、和船等(内容や規模により、救命いかだ、救命胴衣、救命浮環、救命ロープ等)を備えることに加えて、事故等が発生した際に速やかな救助、避難活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成するとともに、警察、消防等の関係機関との連絡体制を整備しておくこと。

危険な箇所や安全のために守らなければならないことを記載した印刷物の掲示や配布を行うこと。

(2) 水泳場を開設する人は、(1)の措置に加えて、次の措置をとらなければなりません。

ア 水泳をさせる水域を浮きなどで表示すること。

イ 深みや藻の繁殖している場所など、危険な箇所または水域を赤色の旗などで表示すること。

ウ 飛び込み台や人が飛び込むおそれのある設備には、付近の水深を明瞭に表示すること。

(3) 貸船等を設置する人は、(1)の措置に加えて、次の措置をとらなければなりません。

ア 操船する者が酒に酔っているときや正常な操船ができない状態にあるときは、船舶を貸さないこと。

イ プレジャーボートに乗船しようとする人に、救命胴衣等の救命具を着用するよう指導すること。

(4) レジャーのための船舶の保管施設等の提供を業とする人は、次の措置をとるよう努めなければなりません。

ア 保管施設等の利用者に対し、気象や水象に関する情報、危険な水域や船舶の航行が制限されている水域の位置に関する情報および安全な航行に必要なその他の情報を提供すること。

イ 操船しようとする者に対し、酒に酔った状態その他正常な操船ができない状態で操船しないよう指導すること。

ウ プレジャーボートに乗船しようとする人に、救命胴衣等の救命具を着用するよう指導すること。

エ 保管施設等の利用者に対し、航行による事故が発生した場合には負傷者の救護など必要な措置をとるとともに警察官に報告するよう指導すること。

第2節 琵琶湖等に障害物を設置したときなど

1 障害物を設置したとき

琵琶湖等に船舶の航行に影響を及ぼす取水施設、観測施設などを設置した人は、その水面上に赤色の旗や赤色の灯火などを掲げましょう。

2 漂流物などの除去

難破船、漂流物などの所有者や占有物は、他の船舶の航行を妨げたり、事故を発生させたりしないよう、速やかに取り除きましょう。

第7章 水上オートバイの講習等に関する事項

1 講習の内容

琵琶湖の特殊性、利用実態に即した水上オートバイの安全な操船に必要な知識等について、視聴覚教材等を用いて、90分間の講習を行います。

2 講習の受講および講習終了証の交付申請講習および講習終了証の交付を受けようとする人は、受講日に「琵琶湖水上オートバイ安全講習受講・講習終了証交付申請書」を公安委員会に提出しなければなりません。

3 講習終了証の再交付申請

(1) 講習終了証の交付を受けた人が講習終了証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したため講習終了証の再交付を受けようとするときは、「琵琶湖水上オートバイ安全講習終了証再交付申請書」を公安委員会に提出しなければなりません。

(2) 上記(1)の申請書には、汚損または破損した講習終了証(亡失し、または滅失した場合は、その事実を証明する書類)を添えなければなりません。

(3) 講習終了証の再交付を受けた人は、亡失した講習終了証を発見し、または回復したときは、速やかに、その講習終了証を公安委員会に返さなければなりません。

4 手数料の納付

講習を受けようとする人または講習終了証の交付もしくは再交付を受けようとする人は、滋賀県警察関係事務手数料条例(平成12年滋賀県条例第32号)で定められた額の手数料を滋賀県警察関係事務手数料収入証紙により公安委員会に納めなければなりません。

第8章 水上安全指導員の活動

琵琶湖等を利用する人々の安全を確保するために、水上安全指導員が公安委員会から委嘱されています。

水上安全指導員は、条例に定められていることがらや琵琶湖等を安全に利用するために必要な知識および安全意識の啓発や指導を行います。

水上安全指導員の指導や助言に従い、進んで協力してください。

(一部改正〔平成6年公委告示37号・8年49号・12年32号・16年55号・24年56号・30年121号〕)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年公委告示第37号)

この告示は、平成6年6月1日から施行する。

(平成8年公委告示第49号)

この告示は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年公委告示第10号)

この告示は、平成12年3月1日から施行する。ただし、第5章第3節の1の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公委告示第32号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年公委告示第53号)

この告示は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年公委告示第55号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第5章中第4節を第6節とし、第3節の次に2節を加える改正規定(第5節1の(1)および(3)に係る部分に限る。)は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年公委告示第56号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年公委告示第121号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成6年公委告示37号・12年10号〕)

航行が制限されている水域

水域

期間

制限事項

特定の動力船が航行してはならない水域

瀬田川洗堰から上流の瀬田川の水域

3月1日から11月30日まで

総トン数5トン未満の動力船で、主として遊覧、競走および練習のために使われるもの(水上スキーの類を含みます。)の航行が禁止されています。ただし、艇庫等への出し入れと旅館業等を営む人が遊漁行為として航行するときは、除かれます。

琵琶湖大橋の中心線の両側100メートル以内の琵琶湖の水域

同上

総トン数5トン未満の動力船で、主として遊覧、競走および練習のために使われるもの(水上スキーの類を含みます。)の琵琶湖大橋に沿う方向への航行が禁止されています。

沖島の山鼻と対岸の天上崎とを結ぶ線上の山鼻から沖合500メートルの点と沖島の頭山と対岸の鯉ケ崎とを結ぶ線上の頭山から沖合500メートルの点を結ぶ線の沖島側の琵琶湖の水域および山鼻と天上崎とを結ぶ線上の天上崎から沖合500メートルの点と頭山と鯉ケ崎とを結ぶ線上の鯉ケ崎から沖合500メートルの点を結ぶ線の近江八幡市沖島町宮ケ浜側の琵琶湖の水域

5月1日から11月30日まで

総トン数5トン未満の動力船で、主として遊覧、競走および練習のために使われるもの(水上スキーの類を含みます。)の航行が禁止されています。ただし、荒天時、故障など危険を避けるためやむを得ない場合は、除かれます。

動力船の速力が制限されている水域

瀬田川洗堰から上流の瀬田川および瀬田川と琵琶湖との境界線から近江大橋までの琵琶湖の水域

3月1日から11月30日まで

動力船(救助と消防のために使われるものを除きます。)の航行速力は、7ノット以下とされています。

草津市南山田町南山田橋、同市矢橋町矢橋帰帆島岸、同市新浜町新浜橋ならびに同市南山田町、矢橋町および新浜町の湖岸により囲まれた琵琶湖の水域

同上

同上

琵琶湖大橋から近江大橋までにおける西岸の湖岸線から沖合300メートル以内の琵琶湖の水域(県営競艇場専用水面を除きます。)

同上

同上

沖島の山鼻と対岸の天上崎とを結ぶ線と沖島の頭山と対岸の鯉ケ崎とを結ぶ線以内の水域のうち、山鼻と天上崎とを結ぶ線上の山鼻から沖合500メートルの点と頭山と鯉ケ崎とを結ぶ線上の頭山から沖合500メートルの点を結ぶ線の沖島側の水域および山鼻と天上崎とを結ぶ線上の天上崎から沖合500メートルの点と頭山と鯉ケ崎を結ぶ線上の鯉ケ崎から沖合500メートルの点を結ぶ線の近江八幡市沖島町宮ケ浜側の水域をそれぞれ除いた琵琶湖の水域

5月1日から11月30日まで

同上

彦根港湾のうち、南防波堤、北防波堤、南防波堤北端と北防波堤西端を結ぶ線および湖岸線により囲まれた琵琶湖の水域

3月1日から11月30日まで

同上

長浜港湾のうち、北防波堤、南防波堤、北防波堤東端と南防波堤西端を結ぶ線および湖岸線により囲まれた琵琶湖の水域

同上

同上

船舶を停留してはならない水域

東海旅客鉄道株式会社新幹線の瀬田川橋りょうの部分のうち、同橋りょうの東から数えて3本目の橋脚から4本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

船舶の停留が禁止されています。

西日本旅客鉄道株式会社瀬田川橋りょうの部分のうち、同橋りょうの東から数えて4本目の橋脚から7本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

同上

国道1号線瀬田川大橋の部分のうち、同橋りょうの東から数えて2本目の橋脚から3本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

同上

県道大津信楽線瀬田川大橋の部分のうち、同橋りょうの東から数えて3本目の橋脚から5本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

同上

同上

高速自動車国道中央自動車道の瀬田川橋りょうの部分のうち、同橋りょうの東から数えて3本目の橋脚から4本目の橋脚までの間の瀬田川の水域

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琵琶湖大橋北側の橋りょうの部分のうち同橋りょうの東から数えて21本目の橋脚の北東端、同橋りょうの東から数えて24本目の橋脚の北西端、琵琶湖大橋南側の橋りょうの部分のうち同橋りょうの東から数えて20本目の橋脚の南東端および同橋りょうの東から数えて23本目の橋脚の南西端の各端を結ぶ線により囲まれた琵琶湖の水域

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近江大橋北側の橋りょうの部分のうち同橋りょうの東から数えて20本目の橋脚の北端、同橋りょうの東から数えて23本目の橋脚の北端、近江大橋南側の橋りょうの部分のうち同橋りょうの東から数えて20本目の橋脚の南端および同橋りょうの東から数えて23本目の橋脚の南端の各端を結ぶ線により囲まれた琵琶湖の水域

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琵琶湖等における水上交通の方法等に関する教則

平成2年3月31日 公安委員会告示第22号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
平成2年3月31日 公安委員会告示第22号
平成6年5月26日 公安委員会告示第37号
平成8年6月21日 公安委員会告示第49号
平成12年2月4日 公安委員会告示第10号
平成12年4月1日 公安委員会告示第32号
平成15年5月16日 公安委員会告示第53号
平成16年6月11日 公安委員会告示第55号
平成24年6月8日 公安委員会告示第56号
平成30年11月13日 公安委員会告示第121号