○放置違反金に係る督促、滞納処分等に関する規則

平成18年5月1日

滋賀県公安委員会規則第10号

放置違反金に係る督促、滞納処分等に関する規則をここに公布する。

放置違反金に係る督促、滞納処分等に関する規則

(趣旨)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定に基づき滋賀県公安委員会が納付を命ずる放置違反金(以下「放置違反金」という。)に係る督促および延滞金の徴収ならびに滞納処分については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(放置違反金の督促の手続)

第2条 道路交通法第51条の4第13項の規定による督促は、放置違反金の納付の期限を経過後20日以内に、別記様式第1号の督促状を発して行うものとする。

2 前項の督促状において指定する納付の期限は、その督促状を発する日の翌日から起算して10日目に当たる日とする。

(延滞金の徴収)

第3条 放置違反金について前条第1項に規定する督促をするに際しては、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金の額につき、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合により計算した額の延滞金を徴収する。

(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納付の期限までに納付できなかったとき。

(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所および事業所が明らかでないため、または外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前2号のほか放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の規定により算定した延滞金の額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(滞納処分の事務を行う職員)

第4条 放置違反金およびその延滞金に係る滞納処分に関する事務は、警察本部長が指定した警察職員に行わせる。

2 前項の規定による指定を受けた職員が滞納処分に関する事務を行うときは、別記様式第2号の放置違反金等滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分または不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分またはこの規則の施行前にされた申請に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第11条に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)、または同条例第5条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた公開決定等またはこの規則の施行前にされた公開請求に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年公委規則7号〕)

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放置違反金に係る督促、滞納処分等に関する規則

平成18年5月1日 公安委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)