○違法駐車車両を移動した場合の負担金の額を定める規則

昭和57年4月1日

滋賀県規則第18号

〔違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則〕をここに公布する。

違法駐車車両を移動した場合の負担金の額を定める規則

(一部改正〔昭和60年規則43号〕)

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第2項、第3項または第5項(同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により、車両を用いて違法駐車車両を移動した場合における同法第51条第16項(同法第51条第22項および第75条の8第2項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の額は、次の表のとおりとする。

負担金の種類

負担金の額

措置の種別

適用車両等

車両の移動

自動二輪車以外の自動車

1台につき 11,000円

車両および積載物の保管

自動二輪車以外の自動車および積載物

当該車両等を保管した場所における駐車または保管の料金に相当する額

車両の開錠

自動二輪車以外の自動車

当該車両の開錠を行つた業者の定める開錠料金に相当する額

(一部改正〔平成26年規則40号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第43号)

この規則は、昭和60年7月25日から施行する。

(昭和62年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第71号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第63号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

違法駐車車両を移動した場合の負担金の額を定める規則

昭和57年4月1日 規則第18号

(平成26年4月7日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第18号
昭和60年7月24日 規則第43号
昭和62年10月1日 規則第52号
平成2年12月17日 規則第71号
平成12年12月26日 規則第197号
平成15年9月3日 規則第83号
平成16年12月3日 規則第65号
平成18年5月31日 規則第63号
平成26年4月7日 規則第40号