○滋賀県道路交通法施行細則

昭和53年3月20日

滋賀県公安委員会規則第2号

滋賀県道路交通法施行細則をここに公布する。

滋賀県道路交通法施行細則

滋賀県道路交通法施行細則(昭和35年滋賀県公安委員会規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 車両の交通方法(第10条―第13条)

第3章 運転者の遵守事項(第14条)

第4章 車両の使用者等(第14条の2―第18条)

第5章 道路の使用等(第19条・第20条)

第6章 運転免許(第21条―第45条)

第7章 雑則(第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)および道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、ならびにこれらを実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(申請、届出等の手続)

第2条 法、令、施行規則およびこの規則の規定に基づき滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対してする申請、届出等のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める警察署長を経由しなければならない。

(1) 法第45条の2第2項および第3項の規定による高齢運転者等標章の交付および再交付の申請、施行規則第6条の3の5の規定による高齢運転者等標章の記載事項変更の届出ならびに第7条第2項の規定による交通規制除外標章の交付の申請 当該申請または届出をしようとする者の住所地を管轄する警察署長

(2) 法第59条第2項ただし書の規定による自動車のけん引の許可の申請 自動車の出発地を管轄する警察署長

(3) 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者等の選任または解任の届出、施行規則第9条の9第1項第2号に規定する自動車の運転の管理に関する教習の受講の申出ならびに同号および同条第2項第2号の規定による自動車の運転の管理に関する能力の認定の申出 自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

(4) 法第89条の規定による運転免許の申請(法第97条の2第1項第3号の特定失効者または同項第5号の特定取消処分者に限る。)および法第91条の規定により付された条件の解除の申請(県内の指定自動車教習所において技能審査に合格したことを証する書面の交付を受けた者を除く。)または法第91条の2の規定による条件の変更(解除に限る。)の申請 県内いずれかの警察署長

(全部改正〔平成26年公委規則11号〕、一部改正〔令和2年公委規則9号・4年8号〕)

(信号に用いる灯火)

第3条 令第5条第1項に規定する警察官等の灯火による信号に用いる灯火の色および光度は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 色 赤色、白色または淡黄色

(2) 光度 夜間50メートルの距離から確認できるもの

(交通規制の効力)

第4条 法第4条第1項前段の規定による交通規制は、信号機にあつてはその作動を開始したときからその作動を停止したときまで、道路標識または道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときからこれを撤去したときまでの間、効力を有するものとする。

(警察署長の交通規制)

第5条 法第5条第1項の規定により警察署長に行わせる交通規制は、令第3条の2第1項各号に規定するもので、その適用期間が1月を超えないものとする。

(高速自動車国道等における権限)

第6条 法の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道および令第42条第1項に規定する自動車専用道路に係るものは、法第114条の3の規定により、滋賀県警察本部交通部高速道路交通警察隊長に行わせる。

(全部改正〔昭和63年公委規則10号〕)

(交通規制の対象から除外する車両)

第7条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除外する車両は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 道路標識等による交通規制の対象から除く車両

 緊急自動車

 専ら交通の取締りに従事する自動車

 警衛列自動車

(2) 区間に係る通行禁止(一方通行を除く。)および駐車禁止の交通規制の対象から除く車両

 警衛または警護に使用中の車両

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害応急対策に使用中の車両

 犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察活動に使用中の車両(警察活動に伴い停止を求められている車両等これと一体と認めるべき車両を含む。)

 検察官その他警察官以外の捜査機関が犯罪の捜査に使用中の車両

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動または政治活動を行う自動車で、当該目的のために使用中のもの

 道路維持作業用自動車で、当該用務のために使用中のもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき市町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定に基づき設けられた市町の組合を含む。)が行う一般廃棄物の収集のための車両で、当該用務に使用中のもの

 急病人の救護、防災等のため緊急やむを得ない理由があり、警察署長の許可を受けるいとまがなく使用中の車両

(3) 区間に係る通行禁止(一方通行を除く。)の交通規制の対象から除く車両

次に掲げる車両で、通行禁止(一方通行を除く。)の区間をやむを得ず通行しなければならない理由があり、かつ、公安委員会が交付する別記様式第1号の標章を提出しているもの

 道路、電気、電話、上下水道、ガス、鉄道その他の公益事業に係る緊急の工事または作業を行うために通行する車両

 医師、歯科医師、柔道整復師または助産師が緊急の往診、応急の手当等を行うために通行する車両

 レントゲン車、採血車、健康診断用車両および公害の監視測定、試験、検査等の車両その他公衆衛生業務を行うために通行する車両

 通学、通園のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の患者の輸送、発生の予防またはまん延の防止のための活動に使用中の車両

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく児童の安全の確認もしくは一時保護の措置または立入調査等を行う場合で、当該職務の緊急の執行のため通行する車両

 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配に使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(4) 駐車禁止の交通規制の対象から除く車両

次に掲げる車両で、駐車禁止の場所にやむを得ず駐車しなければならない理由があり、かつ、公安委員会が交付する別記様式第2号の標章(およびに掲げる車両にあつては別記様式第2号の2の標章、に掲げる車両にあつては別記様式第2号の3の標章(いずれも他の都道府県公安委員会の交付に係る同種の標章を含む。))を掲出しているもの

 道路、電気、電話、上下水道、ガス、鉄道その他の公益事業に係る緊急の工事または作業を行うために使用中の車両

 医師、歯科医師、柔道整復師または助産師が緊急の往診、応急の手当等を行うために使用中の車両

 寝たきりの状態にある者またはこれに準ずる状態にある者に対してその搭載する特別の設備を用いて医療または介護を行うための車両で、当該医療または介護に使用中のもの

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する感染症の患者の輸送、発生の予防またはまん延の防止のための活動に使用中の車両

 児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童の安全の確認もしくは一時保護の措置または立入調査等を行う場合で、当該職務の緊急の執行のために使用中の車両

 専ら郵便法に規定する郵便物の集配に使用中の車両

 報道機関が緊急取材のために使用中の車両

 裁判所の執行官が強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため現に使用中の車両

 信号機、道路標識等の設置または維持管理のために使用中の車両

 放置車両確認機関が放置車両の確認および標章の取付けのために使用中の車両

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の当該中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であるものが現に使用中の車両

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であるものが現に使用中の車両

 またはに規定する障害と同等の障害を有し、歩行が困難と公安委員会が認める者が現に使用中の車両

 患者輸送車、車いす移動車その他の専ら歩行困難な者を輸送するための車両で、当該輸送に使用中のもの

 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号)第3・1(1)に定める重度の障害を有する者を輸送するための車両で、当該輸送に使用中のもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者を輸送するための車両で、当該輸送に使用中のもの

 色素性乾皮症の患者に認定され「小児慢性特定疾病児童手帳の交付事業について」(平成27年5月28日雇児発第0528第2号)に基づく小児慢性特定疾病児童手帳の交付を受けている者を輸送するための車両で、当該輸送に使用中(日出から日没までの間に限る。)のもの

2 前項第3号または第4号に規定する標章の交付を受けようとする者は、別記様式第3号または別記様式第4号の標章交付申請書により公安委員会に申請しなければならない。

3 第1項第3号または第4号に規定する標章の再交付を受けようとする者は、別記様式第4号の2の標章再交付申請書により公安委員会に申請しなければならない。

4 前2項の規定により標章の交付または再交付を受けた者は、車両通行禁止区間を通行し、または駐車禁止の場所において駐車する場合は、車両の前面の見やすい箇所に標章を掲出するほか、標章の裏面に記載されている事項を守らなければならない。

(一部改正〔昭和53年公委規則4号・14号・60年6号・62年7号・平成3年9号・8年7号・9年9号・11年3号・18年13号・19年1号・11号・12号・20年13号・26年11号・27年8号・29年9号・令和元年9号・2年9号〕)

(警察署長の通行許可事情)

第8条 令第6条第3号の規定による公安委員会の定める事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該道路に沿つて当該車両の営業所、荷扱所その他定期的な貨物の集配先を有するもので、当該道路を規制時間内に通行することがやむを得ないもの

(2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため、やむを得ず当該道路で大型乗用自動車または中型乗用自動車(専ら人を輸送する構造のものに限る。)の乗降をさせる必要があるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上または社会の慣習上やむを得ないもの

2 令第6条各号に該当する事情があつて、警察署長が許可した車両については、別記様式第5号の通行許可車の標章を交付する。

3 前項の規定により通行許可車の標章の交付を受けた車両の運転者は、当該通行禁止区間を通行するときは、当該標章を車両の前面の見やすい箇所に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年公委規則4号・19年11号・27年8号〕)

(警察署長の駐車許可)

第9条 法第45条第1項ただし書または第49条の5の規定に基づく駐車の許可を受けようとする者は、別記様式第6号の申請書を駐車しようとする場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情により当該申請書を提出するいとまがないときは、口頭(電話による通話を含む。以下同じ。)またはファクシミリ装置による送信により申請することができる。

2 警察署長は、前項の申請があつたときは、特定の場所に駐車せざるを得ない事情、用務の内容等を審査し、時間を限つて当該申請に係る場所に駐車することを許可することができる。

3 前項の許可は、別記様式第7号の許可証を交付して行うものとする。ただし、第1項ただし書に規定する方法により申請をした者に対しては、許可をした旨その他所要の事項を口頭またはファクシミリ装置による送信により通知して行うことができる。

4 第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る車両を駐車させている間、前項本文の規定により交付された許可証(同項ただし書の規定による通知を受けた者にあっては、当該通知の内容を記載した書面)を当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しておかなければならない。

(一部改正〔昭和62年公委規則7号・平成22年1号・23年9号・令和元年7号〕)

第2章 車両の交通方法

(緊急自動車の指定)

第10条 令第13条第1項の規定による申請は、別記様式第8号の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は、令第13条第1項の規定による申請に基づき緊急自動車の指定をしたときは、申請者に別記様式第9号の緊急自動車指定証(以下「指定証」という。)を交付する。

3 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けなければならない。

4 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、別記様式第10号の記載事項変更届により、速やかに公安委員会に届出て、指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、別記様式第11号の再交付申請書により公安委員会に指定証の再交付を申請することができる。

6 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたときまたは指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、もしくは回復したときは、速やかに指定証(指定証の再交付を受けた後において、亡失した指定証を発見し、または回復したときは、当該発見または回復に係る指定証)を公安委員会に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和53年公委規則14号〕)

(緊急自動車の届出)

第10条の2 令第13条第1項の規定による届出は、別記様式第8号の届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は、前項の届出書を受理したときは、届出者(令第13条第1項の規定による緊急自動車の届出者をいう。以下この条において同じ。)別記様式第9号の2の届出確認証を交付するものとする。

3 届出者は、当該届出に係る自動車にその届出確認証を備え付けなければならない。

4 届出者は、届出確認証の記載事項に変更を生じたときは、別記様式第10号の記載事項変更届により、速やかに公安委員会に届出て届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 届出者は、届出確認証を亡失し、汚損し、または破損したときは、別記様式第11号の再交付申請書により、届出確認証の再交付を受けることができる。

6 届出者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたときまたは届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、もしくは回復したときは、速やかに届出確認証(届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、または回復したときは、当該発見または回復に係る届出確認証)を公安委員会に返納しなければならない。

(追加〔昭和53年公委規則14号〕)

(道路維持作業用自動車の届出および申請に対する準用)

第10条の3 第10条および第10条の2の規定は、令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の公安委員会に対する届出および同条第2号の規定による道路維持作業用自動車の公安委員会に対する申請ならびにこれらの届出または申請をした者について準用する。この場合において、第10条中「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と、「令第13条第1項」とあるのは「令第14条の2第2号」と、「緊急自動車指定証」とあるのは「道路維持作業用自動車指定証」と、第10条の2中「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と、「令第13条第1項」とあるのは「令第14条の2第1号」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和53年公委規則14号〕)

(軽車両の灯火)

第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。

(1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。

(3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、かつ、軽車両に備付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。

(一部改正〔昭和53年公委規則14号〕)

(自動車の積載物の高さの制限)

第11条の2 令第22条第3号ハの規定により公安委員会が定める自動車は、別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの規定により公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(追加〔平成16年公委規則3号〕、一部改正〔平成19年公委規則11号〕)

(軽車両の乗車および積載の制限)

第12条 軽車両の運転者は、次の各号に掲げる乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、または積載をして軽車両を運転してはならない。

(1) 乗車人員

種別

制限

二輪または三輪の自転車

運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合

(2) 16歳以上の運転者が幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置および2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造または装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合

(3) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((2)に該当する場合を除く。)

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合

(5) タンデム車(複数の座席をもち、複数の乗員が前後一列に乗って同時に駆動できる二輪または三輪の自転車をいう。以下同じ。)のうち、2のペダル装置および乗車装置が設けられたものに運転者以外の者1人を乗車させる場合

(6) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(幼児用座席が設けられたものおよびタンデム車を除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合

二輪または三輪の自転車以外の軽車両

乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。

(2) 積載物の重量

種別

制限

積載装置(堅ろうで、かつ、安全確実に物品を積載できる構造を有するものをいう。以下同じ。)を備える自転車

30キログラムを超えないこと。ただし、重量物運搬に適する積載装置を備えるものにあつては、60キログラムを超えないこと。

けん引されるリヤカー

120キログラムを超えないこと。

二輪の牛馬車

1,500キログラムを超えないこと。

二輪以外の牛馬車

2,000キログラムを超えないこと。

大車(荷台の面積が1.65平方メートル以上の荷車)

750キログラムを超えないこと。

牛馬車および大車(以下「牛馬車等」という。)以外の荷車

450キログラムを超えないこと。

(3) 積載物の長さ、幅および高さ

長さ、幅、高さ

制限

長さ

積載装置または乗車装置の長さに0.3メートル(牛馬車等にあつては、0.6メートル)を加えた長さを超えないこと。

積載装置または乗車装置の幅に0.3メートルを加えた長さを超えないこと。

高さ

自転車にあつては2メートル(牛馬車等にあつては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載の方法

種別

制限

自転車

積載装置の左右にそれぞれ0.15メートルおよび前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。

牛馬車等

積載装置(牛馬車にあつては、その乗車装置を含む。)の左右に、それぞれ0.15メートルおよび前後から0.6メートルを超えてはみ出さないこと。

自転車および牛馬車等以外の軽車両

乗車装置または積載装置の左右にそれぞれ0.15メートルおよび前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。

(一部改正〔昭和53年公委規則14号・平成9年9号・12年7号・19年1号・21年7号・30年1号・令和2年9号〕)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第13条 法第60条の規定により自動車以外の車両によつてするけん引の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) けん引車両は、1台を超えないこと。

(2) 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によつてけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引しないこと。ただし、故障その他の理由により運転できない自動車または一般原動機付自転車(以下「故障自動車等」という。)けん引することがやむを得ない場合においては、次に定める措置を講じ、当該故障自動車等をけん引することができる。

 けん引する原動機付自転車と故障自動車等相互に堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。

 故障自動車等に係る運転免許を受けた者を当該故障自動車等に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する原動機付自転車と故障自動車等の間の距離は、5メートルを超えないこと。

 故障自動車等をけん引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

(3) 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する軽車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。

(一部改正〔平成9年公委規則9号・令和5年11号〕)

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。

(2) 下駄、ハイヒール、スパイクシユーズ等運転操作の妨げとなるような履物または衣服を着用して自動車および原動機付自転車を運転しないこと。

(3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。

(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、もしくは操作し、または画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。

(5) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。

(6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

(7) 二輪の自動車に他の者を乗車させて運転するときは、乗車装置に前向きにまたがらせること。

(8) 令第13条第1項に定める自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、またはサイレン音もしくはこれに類似する音を発しないこと。

(9) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)または原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識および当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(10) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標または車両番号標に、赤外線を吸収し、または反射するための物を取り付け、または付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)または大型特殊自動車を運転しないこと。

(一部改正〔昭和57年公委規則1号・平成8年7号・12年9号・15年3号・20年10号・21年7号・27年8号・19号・29年3号・令和5年11号〕)

第4章 車両の使用者等

(一部改正〔昭和53年公委規則14号・平成2年8号〕)

(遠隔操作型小型車に関する指示書)

第14条の2 法第15条の6の規定による遠隔操作型小型車の使用者に対する公安委員会の指示は、別記様式第11号の2の指示書を交付して行うものとする。

(追加〔令和5年公委規則7号〕)

(最高速度違反行為に係る車両に関する指示書)

第14条の3 法第22条の2第1項の規定による車両の使用者に対する公安委員会の指示は、別記様式第11号の3の指示書を交付して行うものとする。

(追加〔平成10年公委規則4号〕、一部改正〔令和5年公委規則7号〕)

(過積載車両に関する指示書)

第14条の4 法第58条の4の規定による車両の使用者に対する公安委員会の指示は、別記様式第11号の4の指示書を交付して行うものとする。

(追加〔平成6年公委規則5号〕、一部改正〔平成10年公委規則4号〕)

(過労運転に係る車両に関する指示書)

第14条の5 法第66条の2第1項の規定による車両の使用者に対する公安委員会の指示は、別記様式第11号の5の指示書を交付して行うものとする。

(追加〔平成10年公委規則4号〕、一部改正〔令和5年公委規則7号〕)

(特定自動運行に関する指示書)

第14条の6 法第75条の26第1項の規定による特定自動運行実施者に対する公安委員会の指示は、別記様式第11号の6の指示書を交付して行うものとする。

(追加〔令和5年公委規則7号〕)

(安全運転管理者の選任の届出等)

第15条 法第74条の3第5項に規定する安全運転管理者の選任または解任の届出は、別記様式第12号の届出書を、同項に規定する副安全運転管理者の選任または解任の届出は、別記様式第13号の届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の選任の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 安全運転管理者または副安全運転管理者の運転免許証の写し(運転免許を受けていない者は、個人番号カード(個人番号を除く。)、健康保険の被保険者証、在留カードまたは特別永住者証明書の写し)

(2) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面(自動車安全運転センターが届出日前1月以内に発行したものに限る。)で、安全運転管理者または副安全運転管理者に係る過去2年以上の運転記録の証明に関する事項を記載したものまたはその写し

3 第1項の届出に係る安全運転管理者が、施行規則第9条の9第1項第2号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(第18条において「教習」という。)を修了したものである場合は、第18条第2項に規定する教習修了証明書の写しをその選任の届出書に添付しなければならない。

4 第1項の届出に係る安全運転管理者または副安全運転管理者が、施行規則第9条の9第1項第2号または同条第2項第2号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する能力に係る認定(以下第18条において「認定」という。)を受けた者である場合は、第18条第2項に規定する認定書の写しをそれぞれの選任の届出書に添付しなければならない。

5 第1項に規定する選任の届出書の記載事項に変更が生じたときは、同項に規定する様式の届出書により変更の生じた日から15日以内に公安委員会に届出なければならない。

(全部改正〔昭和53年公委規則14号〕、一部改正〔平成10年公委規則4号・15年7号・17年24号・18年13号・24年9号・29年3号・令和2年12号・4年1号〕)

(安全運転管理者等の解任命令書)

第16条 法第74条の3第6項の規定による自動車の使用者に対する公安委員会の解任命令は、別記様式第14号の命令書を交付して行うものとする。

(全部改正〔昭和53年公委規則14号〕、一部改正〔平成2年公委規則8号・10年4号・18年13号〕)

(自動車の安全運転の確保に関する是正措置命令書)

第16条の2 法第74条の3第8項の規定による自動車の使用者に対する公安委員会の是正措置命令は、別記様式第14号の2の命令書を交付して行うものとする。

(追加〔令和4年公委規則12号〕)

(車両の使用制限に関する命令書)

第16条の3 法第75条第2項または第75条の2第1項の規定による車両の使用者に対する公安委員会の命令は、別記様式第14号の3の命令書を交付して行うものとする。

(一部改正〔平成2年公委規則8号・6年5号・10年4号・18年13号・令和4年12号〕)

(安全運転管理者等講習)

第17条 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第15号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和53年公委規則14号・60年13号・平成2年7号・13年3号・29年3号〕)

(教習等)

第18条 教習または認定を受けようとする者は、別記様式第16号または別記様式第16号の2の申出書2通を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の教習を修了した者または認定を受けた者に対し、それぞれ別記様式第17号の教習修了証明書または別記様式第17号の2の認定書を交付するものとする。

(全部改正〔昭和53年公委規則14号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和2年12号〕)

第5章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 凍結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。

(2) みだりに道路に土砂、雪、ごみその他これらに類する物をまき、または捨てること。

(3) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。

(4) みだりに物件を道路上に突き出し、または車両等の中から身体もしくは物件を出すこと。

(5) 牛、馬等の家畜を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(6) みだりに道路において、たき火をすること。

(7) 広告、宣伝等のため、文書、図画等を道路に散布すること。

(8) 道路において販売のための車両を陳列し、または洗車もしくは故障車両の修理をすること。

(9) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(道路の使用の許可)

第20条 法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるもの(公職選挙法の規定に基づきすることができる選挙運動のためにするものおよび選挙運動期間中における政治活動として行うものを除く。)とする。

(1) 道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、またはこれらを移動すること。

(2) 道路において、ロケーシヨン、撮影会、街頭録音会等をすること。

(3) 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、またはラジオ、テレビジヨン等の放送をすること。

(4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行うこと。

(5) 道路において、祭礼行事、式典、競技会、パレード、集団行進(学生、生徒等の遠足、修学旅行の隊列または通常の冠婚葬祭等による行列を除く。)その他これに類する行為をすること。

(6) 道路において、寄付を募集し、または署名を求めること。

(7) 道路においてロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験(搭乗型移動支援ロボットの実証実験を含む。)または自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

(8) 広告または宣伝のため車両等に著しく人目をひくような特異装飾その他の装いをして通行すること。

(9) 交通のひんぱんな道路において通行する者にチラシその他の物を交付し、またはこれに類する行為をすること。

(一部改正〔平成18年公委規則13号・27年19号・29年14号・令和5年11号〕)

第6章 運転免許

(免許試験等を行う場所等)

第21条 法第89条第1項に規定する運転免許試験(以下「免許試験」という。)、同条第3項に規定する検査および法第100条の2第1項に規定する再試験は、次に掲げる試験場、道路または場所において行う。

(1) 公安委員会の管理する試験場

 守山市木浜町2294番地

滋賀県警察本部交通部運転免許課

 米原市入江301番地

滋賀県警察本部交通部運転免許課米原分室

(2) 公安委員会の指定する道路および場所

 守山市、栗東市および野洲市の区域内の一般国道、県道および市道

 その他公安委員会の指定する道路または場所

(全部改正〔平成20年公委規則10号〕、一部改正〔平成26年公委規則11号〕)

(技能試験官の指定)

第22条 施行規則第24条第8項の規定に基づく技能試験を行う警察職員の指定は、滋賀県警察本部交通部運転免許課の警察職員のうちから行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた警察職員に対しては、別記様式第18号の指定書を交付するものとする。

(一部改正〔平成19年公委規則8号〕)

(仮免許による運転練習の申立て)

第23条 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許の免許試験を受けようとする者(令第34条の2各号に該当する者を除く。)は、法第96条の2に規定する仮免許による自動車の運転の練習を行つたことにつき、別記様式第18号の2の申立書を公安委員会に提出しなければならない。

(全部改正〔平成19年公委規則8号〕、一部改正〔平成20年公委規則10号・29年3号〕)

(試験の結果発表)

第24条 免許試験の結果は、免許試験を実施した当日当該試験を実施した場所において発表するものとする。

(合格決定の取消し等の通知)

第25条 法第97条の3第2項に規定する通知は、別記様式第19号の通知書によつて行うものとする。

2 法第97条の3第3項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、その旨を直ちにその者に別記様式第20号の通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成6年公委規則5号・25年5号〕)

(免許の条件の解除等の願い出)

第26条 法第91条の規定により、免許に付された条件(自動車または一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類の限定を除く。)の解除または変更を願い出ようとする者は、別記様式第21号の願出書を公安委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年公委規則5号・令和5年11号〕)

(審査の申請)

第27条 施行規則第15条の2の規定による審査を受けようとする者は、別記様式第22号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年公委規則4号・平成8年7号・25年5号〕)

(緊急自動車運転資格の記載申請)

第27条の2 次の各号のいずれかに掲げる者で、運転免許証に緊急自動車を緊急用務のため運転することができる資格を有する旨の記載を受けようとするものが、当該各号に規定する場合に該当するときは、別記様式第22号の2の申請書により公安委員会に対して申請するものとする。

(1) 施行規則第15条の2の規定による審査に合格した者 運転免許証の亡失等により再交付を受け、かつ、当該記載を必要とする場合

(2) 施行規則第15条の2の規定による審査を受けないで緊急自動車を緊急用務のため運転することができる者 当該記載を必要とする場合

(追加〔昭和54年公委規則4号〕、一部改正〔平成25年公委規則5号〕)

(適性検査受検命令書等)

第28条 法第90条第8項および第103条第6項の規定による適性検査受検命令は別記様式第23号の命令書を、診断書提出命令は別記様式第23号の2の命令書を交付して行うものとする。

2 法第102条第1項から第3項までの規定による診断書提出命令は別記様式第23号の2の2の命令書を、法第102条第4項の規定による診断書提出命令は別記様式第23号の2の2の2の命令書を交付して行うものとする。

(全部改正〔平成14年公委規則9号〕、一部改正〔平成21年公委規則4号・29年3号・令和4年8号〕)

(認知機能検査の申出)

第28条の2 法第97条の2第1項第3号イもしくはロもしくは第5号第101条の4第2項または第101条の7第3項の規定により認知機能検査を受けようとする者は、別記様式第23号の2の3の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成21年公委規則4号〕、一部改正〔平成26年公委規則11号・29年3号・令和4年8号〕)

(認知機能検査の結果の通知等)

第28条の2の2 公安委員会は、認知機能検査の結果に基づき、別記様式第23号の2の3の2または別記様式第23号の2の3の3の通知書を当該認知機能検査を受けた者に交付するものとする。

2 前項の結果通知書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の結果通知書の再交付を受けようとするときは、別記様式第23号の2の3の4の再交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔令和元年公委規則1号〕、一部改正〔令和4年公委規則8号〕)

(医師への回答)

第28条の3 法第101条の6第2項の規定による回答は、別記様式第23号の2の4の回答書によって行うものとする。

(追加〔平成26年公委規則11号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号〕)

(臨時適性検査の通知)

第28条の4 法第102条第6項の規定による通知は、別記様式第23号の2の5別記様式第23号の3別記様式第23号の4別記様式第23号の5または別記様式第23号の6の通知書によつて行うものとする。

2 法第107条の4第1項の規定による通知は、別記様式第23号の7の通知書によつて行うものとする。

(追加〔平成14年公委規則9号〕、一部改正〔平成21年公委規則4号・23年9号・26年11号・29年3号〕)

(医師の指定等)

第28条の5 公安委員会は、別表第2の2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる専門医のうちから、施行規則第18条の4第1項、第29条の3第2項(第37条の2の2第1項において準用する場合を含む。)および第29条の5第1項に規定する医師(以下「認定医」という。)を指定するものとする。

2 公安委員会は、前項の規定により認定医を指定したときは、指定書(別記様式第23号の8)を交付するものとする。

3 施行規則第18条の4第2項、第29条の3第3項および第4項ならびに第29条の5第2項に規定する主治の医師(以下「主治医」という。)の基準については、別表第2の2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(追加〔平成23年公委規則9号〕、一部改正〔平成26年公委規則11号・29年3号・令和4年8号〕)

(処分の解除通知)

第28条の6 法第104条の2の3第1項後段の規定により免許の効力の停止の処分を解除するときは、別記様式第23号の9の解除通知書を交付するものとする。

(追加〔平成26年公委規則11号〕)

(運転技能検査の申出)

第29条 法第97条の2第1項第3号イもしくはハもしくは第5号または第101条の4第3項の規定により運転技能検査を受けようとする者は、別記様式第24号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔令和4年公委規則8号〕)

(運転技能検査受検結果証明書の交付)

第29条の2 公安委員会は、運転技能検査の結果に基づき、別記様式第24号の2の受検結果証明書を当該運転技能検査を受けた者に交付することができる。

2 前項の受検結果証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の受検結果証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第24号の3の再交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔令和4年公委規則8号〕)

(運転免許取得者等教育の認定の申請等)

第29条の3 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定教育規則」という。)第4条第2項第4号の規定による指定を受けようとする者は、別記様式第25号の申請書により、公安委員会に申請しなければならない。

2 公安委員会は、認定教育規則第4条第2項第4号の規定により指定をしたときは、別記様式第26号の指定書を交付するものとする。

3 公安委員会は、前項の指定を取り消すときは、別記様式第27号の取消通知書を交付して行うものとする。

4 認定教育規則第5条に規定する申請書の様式は、別記様式第27号の2の申請書のとおりとする。

5 認定教育規則第7条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は別記様式第27号の3の届出書を提出するものとし、同条第3項の規定により変更の届出をしようとする者は別記様式第27号の4の届出書に当該変更事項に係る書類を添付の上、提出するものとする。

6 認定教育規則第13条の規定による電磁的記録媒体の提出は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 提出する電磁的記録媒体は、光ディスク、USBメモリー、外付けハードディスクドライブその他これに類するものであつて、滋賀県警察の使用に係る電子計算機またはその周辺機器に挿入し、または接続することができるものでなければならない。

(2) 1つの電磁的記録媒体には、複数のファイルを記録することができるものとする。

(3) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式はPDF形式とし、ファイル名は当該ファイルに記録されている内容を表す標目としなければならない。

(4) 電磁的記録媒体には、提出者の名称および提出年月日を記載したラベルを貼付しなければならない。

7 法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しは、別記様式第27号の5の取消通知書によつて行うものとする。

(追加〔令和4年公委規則8号〕)

(運転免許取得者等検査の認定の申請等)

第29条の4 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「認定検査規則」という。)第4条第1項第4号または同条第2項第4号の規定による指定を受けようとする者は、別記様式第27号の6の申請書により、公安委員会に申請しなければならない。

2 公安委員会は、認定検査規則第4条第1項第4号または同条第2項第4号の規定により指定をしたときは、別記様式第27号の7の指定書を交付するものとする。

3 公安委員会は、前項の指定を取り消すときは、別記様式第27号の8の取消通知書を交付して行うものとする。

4 認定検査規則第6条に規定する申請書の様式は、別記様式第27号の9の申請書のとおりとする。

5 認定検査規則第8条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は別記様式第27号の10の届出書を提出するものとし、同条第3項の規定により変更の届出をしようとする者は別記様式第27号の11の届出書に当該変更事項に係る書類を添付の上、提出するものとする。

6 認定検査規則第14条の規定による電磁的記録媒体の提出は、前条第6項各号の提出の場合と同様とする。

7 法第108条の32の3第2項において準用する法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しは、別記様式第27号の12の取消通知書によつて行うものとする。

(追加〔令和4年公委規則8号〕)

(取消処分者講習)

第30条 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第28号の申出書を公安委員会(公安委員会が法第108条の4第1項の規定により当該講習を同項に規定する指定講習機関に行わせている場合にあつては、当該指定講習機関。以下この条、第33条および第33条の4の2において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、申出前6月以内に撮影した無帽(申出者が宗教上または医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名および撮影年月日を記入したもの2枚を添付しなければならない。

3 公安委員会は、第1項の講習を終了した者に対し、別記様式第29号の講習終了証明書を交付するものとする。

4 前項の講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第30号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・31年1号・令和4年8号〕)

(停止処分者講習)

第31条 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第31号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の講習を終了した者について、運転免許の保留、運転免許の効力の停止または自動車等の運転の禁止に係る期間の短縮をしたときは、次の各号に掲げる期間の短縮ごとに、それぞれ当該各号に掲げる様式の通知書により、当該短縮をされた者にその旨を通知するものとする。

(1) 法第90条第12項の規定による運転免許の保留の期間の短縮 別記様式第32号

(2) 法第90条第12項の規定による運転免許の効力の停止の期間の短縮 別記様式第33号

(3) 法第103条第10項の規定による運転免許の効力の停止の期間の短縮 別記様式第34号

(4) 法第107条の5第3項において準用する法第103条第10項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮 別記様式第35号

(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成10年公委規則8号・14年9号・21年4号・29年3号〕)

(大型車・中型車・準中型車・普通車講習)

第31条の2 法第108条の2第1項第4号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第35号の2の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成6年公委規則5号〕、一部改正〔平成19年公委規則8号・29年3号〕)

(大型二輪車・普通二輪車講習)

第31条の3 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第35号の3の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成8年公委規則7号〕、一部改正〔平成19年公委規則8号・29年3号〕)

(原付講習)

第31条の4 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第35号の4の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成8年公委規則7号〕、一部改正〔平成19年公委規則8号・29年3号〕)

(大型・中型・普通旅客車講習)

第31条の5 法第108条の2第1項第7号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第35号の5の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成6年公委規則5号〕、一部改正〔平成8年公委規則7号・19年8号・29年3号〕)

(応急救護処置講習)

第31条の6 法第108条の2第1項第8号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第35号の6の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成6年公委規則5号〕、一部改正〔平成8年公委規則7号・19年8号・29年3号〕)

(指定自動車教習所職員講習)

第32条 法第108条の2第1項第9号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第36号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の講習を修了した者に対し、別記様式第37号の講習修了証明書を交付するものとする。

(一部改正〔昭和60年公委規則13号・平成2年7号・6年5号・8年7号・12年9号・29年3号〕)

(初心運転者講習)

第33条 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第38号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の講習を受けようとする者は、同項の申出書のほか、別記様式第39号の納付書に滋賀県警察関係事務手数料条例(平成12年滋賀県条例第32号)別表第7に掲げる通知手数料の額に相当する額の滋賀県警察関係事務手数料収入証紙(滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則(昭和37年滋賀県規則第59号)第1条に掲げる証紙をいう。第33条の4第2項および第33条の4の2第2項において同じ。)を貼付して、公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、第1項の講習を終了した者に対し、別記様式第40号の講習終了証明書を交付するものとする。

4 前項の講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第40号の2の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則5号・8年7号・10年8号・12年7号・29年3号・令和4年8号〕)

(特定任意講習)

第33条の2 令第37条の6第2号に規定する特定任意講習を受けようとする者は、別記様式第41号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第3条第2号に規定する特定任意講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同号の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第41号の2の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成6年公委規則5号〕、一部改正〔平成10年公委規則8号・14年9号・29年3号・令和4年8号〕)

(特定任意高齢者講習)

第33条の2の2 令第37条の6の2第1号に規定する特定任意高齢者講習を受けようとする者は、別記様式第41号の3の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 講習規則第3条第1号に規定する特定任意高齢者講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同号の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第41号の4の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成14年公委規則9号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和4年8号〕)

(高齢者講習)

第33条の3 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第42号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 施行規則第38条第18項に規定する高齢者講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第42号の2の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成10年公委規則8号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和4年8号・5年11号〕)

(違反者講習)

第33条の4 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第43号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の講習を受けようとする者は、前項の申出書のほか、別記様式第44号の納付書に滋賀県警察関係事務手数料条例別表第7に規定する通知手数料の額に相当する滋賀県警察関係事務手数料収入証紙を貼付して、公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成10年公委規則8号〕、一部改正〔平成12年公委規則7号・29年3号・令和4年8号〕)

(若年運転者講習)

第33条の4の2 法第108条の2第1項第14号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第44号の2の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の講習を受けようとする者は、同項の申出書のほか、別記様式第44号の3の納付書に滋賀県警察関係事務手数料条例別表第7に掲げる通知手数料の額に相当する額の滋賀県警察関係事務手数料収入証紙を貼付して、公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、第1項の講習を終了した者に対し、別記様式第44号の4の講習終了証明書を交付するものとする。

4 前項の講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第44号の5の再交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔令和4年公委規則8号〕)

(特定小型原動機付自転車運転者講習)

第34条 法第108条の2第1項第15号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第44号の6の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の講習を終了した者に対し、別記様式第44号の7の講習終了証明書を交付するものとする。

3 前項の講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第44号の8の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔令和5年公委規則11号〕)

(自転車運転者講習)

第35条 法第108条の2第1項第16号に掲げる講習を受けようとする者は、別記様式第45号の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の講習を終了した者に対し、別記様式第46号の講習終了証明書を交付するものとする。

3 前項の講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第47号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成27年公委規則14号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和4年8号・5年11号〕)

(認知機能検査員審査)

第36条 講習規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能および知識に関する審査(以下「認知機能検査員審査」という。)は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者に対し行うものとする。

(1) 認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)について専門的な知識および技能を有する医師

(2) 警察庁が行う認知機能検査の実施に必要な技能および知識に関する講習を終了した者

(3) 他の都道府県公安委員会が行う講習規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能および知識に関する講習を終了した者

(4) 自動車安全運転センターが行う認知機能検査の実施に必要な技能および知識に関する講習を終了した者

2 認知機能検査員審査を受けようとする者は、別記様式第47号の2の認知機能検査員審査申出書に前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面の写しを添付して公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、認知機能検査員審査に合格した者に対し、別記様式第47号の3の認知機能検査員審査合格証明書を交付するものとする。

4 前項の合格証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の合格証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第47号の4の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔平成30年公委規則6号・令和4年8号・5年11号〕)

(認知機能検査員講習)

第37条 講習規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能および知識に関する講習(以下「認知機能検査員講習」という。)を受けることができる者は、認知機能検査員講習を受ける日における年齢が21歳以上の者とする。

2 認知機能検査員講習は、別表第3の左欄に掲げる講習項目について、それぞれ同表の中欄に定める講習内容を同表の右欄に定める時間行うものとする。

3 前項に規定する講習項目のうち、自動車安全運転センターが行う認知機能検査の実施に必要な技能および知識に関する講習において、高齢者と認知症の実態および基礎理論ならびに高齢運転者対策の概要の講習項目と同等の講習項目を既に受講している者については、当該項目の受講を省略することができる。

4 認知機能検査員講習を受けようとする者は、公安委員会に対し、別記様式第47号の5の認知機能検査員講習受講申出書を提出するとともに第1項に該当する者であることを証する書面を提示し、申し出なければならない。この場合において、前項の規定による講習項目の省略を希望する者は、既に講習項目の一部を受講した旨を証する書面の写しを当該申出書に添付しなければならない。

5 認知機能検査員講習を終了した者には、別記様式第47号の6の認知機能検査員講習終了証明書を交付するものとする。

6 前項の講習終了証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の講習終了証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第47号の7の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和4年公委規則8号・5年11号〕)

(委託に係る資格の認定等)

第38条 法第108条第1項および施行規則第31条の4の2の規定に基づき免許関係事務の委託の認定を受けようとする法人または法第108条の2第3項および施行規則第38条の3の規定に基づき法第108条の2第1項第1号、第6号、第11号または第12号に規定する講習の委託の認定を受けようとする者は、講習の種別ごとに別記様式第47号の7の2の免許関係事務等業務委託資格認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の免許関係事務等業務委託資格認定申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、同時に複数の業務について申請する場合に限り、添付を省略することができる。

(1) 定款および登記事項証明書またはこれに準ずる書類

(2) 役員の氏名、生年月日および住所を記載した名簿

(3) 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。)

(5) 資産の総額および種類を記載した書面ならびにこれを証する書面

(6) 組織体制、職員数等を記載した書面

(7) 業務の水準を維持するための研修体制の整備状況を記載した書面

(8) 業務に関する苦情の処理体制の整備状況を記載した書面

(9) 個人情報の管理体制の整備状況を記載した書面

(10) 業務を行うために必要かつ適切な設備を有することを証する書面またはこれを有するための具体的な計画書

(11) 業務を行うために必要かつ適切な能力を有することを証する書面またはこれを有するための具体的な計画書

3 公安委員会は、第1項の規定による申請があつた場合において、公安委員会が別に定める資格認定基準に基づき審査し、認定する場合は別記様式第47号の7の4の免許関係事務等業務委託資格認定通知書を、認定しない場合は別記様式第47号の7の5の免許関係事務等業務委託資格認定結果通知書を交付するものとする。

4 前項の免許関係事務等業務委託資格認定通知書の有効期限は、認定を受けた日から起算して2年を経過した日までとする。

5 免許関係事務等業務委託資格認定通知書の交付を受けた法人その他の者は、次に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第47号の7の6の申請事項変更届を公安委員会に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 住所

(3) 代表者の氏名

(4) 役員の氏名

6 免許関係事務等業務委託資格認定通知書の交付を受けた法人その他の者が次のいずれかに該当すると公安委員会が認めたときは、別記様式第47号の7の7の免許関係事務等業務委託資格認定取消通知書の交付をもつて認定を取り消すものとする。

(1) 資格認定基準を満たさなくなつたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により免許関係事務等業務委託資格認定通知書の交付を受けたとき。

(3) 免許関係事務または講習の実施の遂行に当たり、不適正な事案が認められたとき。

(追加〔令和元年公委規則1号〕、一部改正〔令和元年公委規則9号・5年11号〕)

(指定講習機関の指定等)

第39条 法第108条の4第2項に規定する申請は、別記様式第47号の8の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、法第108条の4第1項の規定により指定講習機関を指定したときは、別記様式第47号の9の指定書を交付するものとする。

3 指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号)第4条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は別記様式第47号の10の変更事項届出書を、同条第3項の規定により変更の届出をしようとする者は別記様式第47号の11の添付書類変更届出書に当該変更事項に係る書類を添付の上、提出するものとする。

4 法第108条の11の規定による指定講習機関の指定の取消しは、別記様式第47号の12の取消通知書を交付して行うものとする。

(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

(運転適性指導員の審査等)

第40条 指定講習機関に関する規則第5条第5号に規定する運転適性指導についての技能および知識に関する審査(以下この条において「運転適性指導員審査」という。)ならびに同規則第7条第5号に規定する運転習熟指導についての技能および知識に関する審査(以下この条において「運転習熟指導員審査」という。)の方法および審査基準については、別に定める。

2 運転適性指導審査に合格した者には別記様式第47号の13の運転適性指導員審査合格証明書を、運転習熟指導審査に合格した者には別記様式第47号の14の運転習熟指導員審査合格証明書を交付するものとする。

3 前項の合格証明書の交付を受けた者は、紛失等の理由により同項の合格証明書の再交付を受けようとするときは、別記様式第47号の15の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

4 法第108条の5第3項の規定による公安委員会の運転適性指導員または運転習熟指導員の解任命令は、別記様式第47号の16の解任命令書を交付して行うものとする。

(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

(講習業務規程の認可等)

第41条 法108条の6第1項前段の規定により講習業務規程の認可を受けようとする指定講習機関は、別記様式第47号の17の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、講習業務規程を認可したときは、別記様式第47号の18の認可書を交付するものとする。

3 法108条の6第1項後段の規定により変更の認可を受けようとする指定講習機関は、別記様式第47号の19の変更認可申請書を公安委員会に提出するものとする。

4 前項の場合において、講習業務規程の変更を認可したときは、別記様式第47号の20の変更認可書を交付するものとする。

(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

(適合命令等)

第42条 法108条の8第1項の規定による措置命令または同条第2項の規定による監督命令は、別記様式第47号の21の命令書を交付して行うものとする。

(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

(講習の休廃止)

第43条 法第108条の10に規定する特定講習の休止または廃止の許可を受けようとする指定講習機関は、別記様式第47号の22の許可申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、講習業務規程の休廃止を許可したときは、別記様式第47号の23の休廃止許可書を交付するものとする。

(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

(運転経歴証明書)

第44条 施行規則第30条の10第1項の運転経歴証明書交付申請書の様式は、別記様式第48号のとおりとする。

2 施行規則第30条の12第2項の届出書は、別記様式第49号の運転経歴証明書記載事項変更届出書とする。

3 施行規則第30条の13第1項の運転経歴証明書再交付申請書の様式は、別記様式第48号のとおりとする。

(全部改正〔平成24年公委規則5号〕、一部改正〔平成27年公委規則14号・令和5年11号〕)

(申請用写真の添付を要しない場合)

第45条 次に掲げる届出書または申請書については、申請用写真の添付を要しない。

(1) 法第94条第2項の規定により免許証の再交付を申請しようとする場合の当該申請に係る申請書

(2) 免許証の有効期間の更新を受けようとする場合に法第101条第1項の規定により提出する申請書

(3) 更新期間前に免許証の有効期間の更新を受けようとする場合の法第101条の2第1項の規定による申請に係る申請書

(4) 法第104条の4第1項後段の規定により免許の取消しの申請に併せて他の種類の免許を受けたい旨の申出をする場合の当該申請に係る申請書

(5) 法第104条の4第5項の規定により運転経歴証明書の交付を申請しようとする場合の当該申請に係る申請書

(6) 施行規則第30条の13第1項の規定により運転経歴証明書の再交付を申請しようとする場合の当該申請に係る申請書

(全部改正〔平成20年公委規則4号〕、一部改正〔平成24年公委規則5号・令和元年9号・5年11号〕)

第7章 雑則

(地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域)

第46条 法第108条の30に規定する地域交通安全活動推進委員協議会は、各警察署の管轄区域ごとに組織するものとする。

(全部改正〔平成2年公委規則8号〕、一部改正〔平成6年公委規則5号・10年4号・13年3号・令和5年11号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした反則行為に対する反則金の適用については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にした行為に対する公安委員会が行う免許の取消し、停止等の処分は、なお従前の例による。

5 この規則施行の際、改正前の滋賀県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により警察署長がした許可その他の処分で、現にその効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、この規則の相当規定による許可証とみなす。

6 この規則施行の際、旧規則の規定により現に公安委員会の指定を受けている者は、この規則の相当規定により、指定を受けたものとみなし、その者が受けている指定書は、この規則の相当規定により受けた指定書とみなす。

7 この規則施行の際、現に旧規則の規定により公安委員会または警察署長に対してなされている許可の申請その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定により公安委員会または警察署長に対してなされた手続きとみなす。

(昭和53年公委規則第4号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした反則行為に対する反則金の適用については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にした行為に対する公安委員会が行う免許の取消し、停止等の処分は、なお従前の例による。

(昭和54年公委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公委規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第13号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第7条第1項第4号の規定により交付された標章は、当該標章の有効期間を満了するまでの間は、改正後の第7条第1項第4号の規定により交付された標章とみなす。

(昭和63年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第10号)

この規則は、昭和63年8月29日から施行する。

(平成2年公委規則第7号)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成元年法律第90号)附則第3項の規定の適用を受ける者については、改正前の滋賀県道路交通法施行細則第30条の規定は、なおその効力を有する。

(平成2年公委規則第8号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公委規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公委規則第8号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別記様式第3号、様式第4号、様式第6号、様式第15号から様式第16号の2まで、様式第25号、様式第28号、様式第30号、様式第31号、様式第35号の2から様式第36号まで、様式第38号、様式第39号および様式第41号の改正規定は、平成10年11月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年公委規則12号〕)

(平成11年公委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の運転免許の条件解除(変更)願出書、審査申請書、緊急自動車資格審査申請書および緊急自動車運転資格記載申請書の様式については、改正後の別記様式第21号、別記様式第22号、別記様式第22号の2および別記様式第22号の3の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成12年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条に1号を加える改正規定は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年公委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第11号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第9号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年公委規則第3号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年公委規則第7号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の安全運転管理者に関する届出書および副安全運転管理者に関する届出書の様式については、改正後の別記様式第12号および別記様式第12号の2の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成16年公委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の滋賀県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)別表第1に掲げる道路を通行した自動車についての新細則第11条の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。

(平成16年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年公委規則第13号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第8号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の道路交通法施行細則第7条の規定に基づき交付された標章で、その有効期限とされた日がこの規則の施行日以後にあるものについては、それぞれ改正後の道路交通法施行細則第7条の相当規定に基づき交付された標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の道路交通法施行細則第7条第1項第4号クの規定に基づき標章の交付を受けている者のうち、その障害の程度が改正後の道路交通法施行細則第7条第1項第4号コに規定する歩行が困難と認められる障害の基準に適合しない者については、同号コの規定の適用に際しては、この規則の施行日から3年間に限り、同号コに規定する障害の基準にかかわらず、なお従前の基準によるものとする。

(平成19年公委規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年公委規則第1号)

この規則は、平成20年2月23日から施行する。

(平成20年公委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年公委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、同年4月19日から施行する。

(平成23年公委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第9号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年公委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第11号)

この規則は、平成26年7月4日から施行する。

(平成27年公委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の運転経歴証明書交付(再交付)申請書および運転経歴証明書記載事項変更届の様式については、この規則による改正後の別記様式第48号および別記様式第49号の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成27年公委規則第19号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分または不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分またはこの規則の施行前にされた申請に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年公委規則第3号)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

2 改正前の別記様式第21号による運転免許の条件解除(変更)願出書については、改正後の別記様式第21号にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3 この規則による改正前の特定任意高齢者講習等受講申出書および高齢者講習受講申出書の様式については、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)(以下「改正法」という。)による改正後の道路交通法第101条第1項の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上であつて、当該日が改正法施行日から起算して6月を経過する日前である者が特定任意高齢者講習または高齢者講習を申し出る場合に限り、改正後の別記様式第41号の3および別記様式第42号にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年公委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第14号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年公委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第5号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の緊急自動車指定申請書(届出書)・道路維持作業用自動車指定申請書(届出書)、安全運転管理者に関する届出書、副安全運転管理者に関する届出書、運転免許の条件解除(変更)願出書、認知機能検査受検申出書、取消処分者講習受講申出書、取消処分者講習終了証明書、大型車講習・中型車講習・準中型車講習・普通車講習受講申出書、大型二輪車講習・普通二輪車講習受講申出書、応急救護処置講習受講申出書、初心運転者講習受講申出書、初心運転者講習通知手数料納付書、初心運転者講習終了証明書、特定任意講習受講申出書、特定任意高齢者講習等受講申出書、高齢者講習受講申出書、認知機能検査員審査申出書、認知機能検査員審査合格証明書、運転経歴証明書交付(再交付)申請書および運転経歴証明書記載事項変更届の様式については、改正後の別記様式第8号、別記様式第12号、別記様式第12号の2、別記様式第21号、別記様式第23号の2の3、別記様式第28号、別記様式第29号、別記様式第35号の2、別記様式第35号の3、別記様式第35号の6、別記様式第38号、別記様式第39号、別記様式第40号、別記様式第41号、別記様式第41号の3、別記様式第42号、別記様式第47号の2、別記様式第47号の3、別記様式第48号および別記様式第49号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(令和元年公委規則第7号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年公委規則第9号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第33条の4の4の2および別記様式第47号の7の3の改正規定は、同月14日から施行する。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第2号から別記様式第2号の3まで、別記様式第4号および別記様式第4号の2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県道路交通法施行細則第7条の規定に基づき交付された標章で、その有効期限とされた日がこの規則の施行の日以後にあるものについては、それぞれ改正後の滋賀県道路交通法施行細則第7条の相当規定に基づき交付された標章とみなす。

(令和2年公委規則第12号)

この規則は、令和2年12月28日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年公委規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年公委規則第15号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年公委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第11号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(追加〔平成19年公委規則11号〕、一部改正〔平成20年公委規則13号・22年1号〕)

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則別表第5に定める障害の級別

恩給法別表第1号表の2に定める重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級および4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級および3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1および2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級および2級

移動機能

1級から4級までの各級

心臓機能障害

1級および3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

1級および3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級および3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸の機能障害

1級および3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

1級および3級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表第2(第11条の2関係)

(全部改正〔平成18年公委規則13号〕、一部改正〔平成19年公委規則8号・11号・20年1号・4号・21年4号・22年1号・23年3号・24年5号・25年6号・26年3号・27年8号・28年5号・29年9号・30年6号・令和4年8号〕)

路線名

区間

中央自動車道(西宮線)

米原市長久寺10番地の1地先から大津市追分町11番地の1地先まで

近畿自動車道(名古屋神戸線)

甲賀市土山町山女原字猪ノ谷37番10地先から草津市野路東二丁目字亀ヶ谷2349番6地先まで

北陸自動車道

長浜市余呉町椿坂字中長674番地先から米原市三吉字広谷877番9地先まで

京滋バイパス

大津市瀬田神領町青江61番13地先から大津市石山内畑町字蜷郷429番地先まで

国道1号

甲賀市土山町山中字曽利野4番地先から大津市横木一丁目757番1地先まで

国道1号(京滋バイパス)

草津市東草津四丁目字東鐘突678番1地先から大津市石山寺三丁目字寺津489番1地先まで

国道1号(栗東水口道路)

湖南市石部北二丁目2104番地先から栗東市小野字向手原63番1地先まで

国道8号

長浜市西浅井町沓掛字本茶屋1217番地先から栗東市手原字高畑309番地21地先まで

国道8号(米原バイパス)

米原市顔戸字塚町1317番2地先から米原市入江字入江2233番地先まで

国道21号

米原市長久寺字向山2番地先から米原市西円寺字丸山534番1地先まで

国道161号

高島市マキノ町野口字稲葉489番地先から大津市横木一丁目757番1地先まで

国道303号

高島市今津町杉山字宮畑519番地先から高島市今津町字中野1466番1地先まで

国道303号

長浜市西浅井町塩津浜字関屋1471番地1地先から高島市マキノ町大字野口字八代15番地先まで

国道303号

長浜市木之本町田部字北竹政1327番地先から長浜市木之本町千田字桜田245番地先まで

国道306号

彦根市原町字平野644番1地先から彦根市外町234番1地先まで

国道306号

犬上郡多賀町大字多賀405番地先から彦根市原町字平野644番1地先まで

国道307号

犬上郡多賀町大字敏満寺字南裏803番2地先から甲賀市水口町水口字岡ノ後377番地先まで

国道307号

犬上郡多賀町大字多賀405番地先から犬上郡多賀町大字敏満寺字南裏803番2地先まで

国道307号

甲賀市信楽町黄瀬字半シ2836番2地先から甲賀市信楽町西字北海道318番1地先まで

国道365号

長浜市高月町落川字下川原209番1地先から米原市藤川字深洞1780番1地先まで

国道365号

長浜市木之本町田部字深田343番1地先から長浜市高月町落川字下川原209番2地先まで

国道367号

大津市伊香立途中町字西山874番1地先から大津市伊香立途中町字坊出414番地先まで

国道421号

東近江市山上町字久保田329番1地先から近江八幡市友定町字久保475番1地先まで

国道422号

甲賀市信楽町西字北海道318番1地先から甲賀市信楽町神山字三郷山2748番地先まで

国道477号

蒲生郡日野町大字河原字小中井566番地先から蒲生郡日野町大字松尾字菰塚922番1地先まで

国道477号

蒲生郡竜王町大字山之上字菖蒲谷2980番5地先から蒲生郡竜王町大字西横関字碓ヶ元306番地先まで

国道477号

大津市真野普門町字枝河原589番1地先から大津市真野大野二丁目大字欠ノ下23番地先

国道477号

守山市洲本町字池田1226番1地先から大津市真野普門町字枝河原589番地1地先まで

国道477号

大津市伊香立途中町字坊出414番地先から大津市真野大野二丁目字下ノ勝32番1地先まで

県道大津能登川長浜線

東近江市躰光寺町5番4地先から彦根市彦富町字アシ原1007番2地先まで

県道大津能登川長浜線

彦根市城町二丁目116番地先から長浜市公園町字葭立場516番14地先まで

県道大津能登川長浜線

草津市岡本町字澤口261番7地先から草津市草津二丁目字寺田583番2地先まで

県道大津能登川長浜線

草津市笠山七丁目151番7地先から草津市岡本町467番1地先まで

県道大津能登川長浜線

大津市神領四丁目字念仏谷53番2地先から大津市月輪町字長谷17番5地先まで

県道大津能登川長浜線

大津市神領四丁目字雛済157番地先から大津市月輪町字長谷17番5地先まで

県道彦根八日市甲西線

蒲生郡竜王町大字山之上字長谷2980番5地先から湖南市朝国字山ノ鼻406番1地先まで

県道彦根八日市甲西線

東近江市川合町字下川原2136番地先から蒲生郡竜王町大字山之上字二番目2815番2地先まで

県道彦根八日市甲西線

湖南市三雲字新開281番地1地先から湖南市朝国字平山1番537地先まで

県道大津草津線

草津市矢橋町字間田140番1地先から草津市野路一丁目字三ヶ林1番1地先まで

県道大津草津線

大津市浜大津一丁目15番地先から大津市丸の内町57番17地先まで

県道大津草津線

大津市丸の内町57番17地先から草津市矢橋町字間田139番1地先まで

県道大津草津線(アクセス道路)

草津市新浜町字南川崎291番1地先から草津市新浜町字開キ383番1地先まで

県道山東一色線

米原市間田字栗林644番2地先から米原市市場字小原野429番1地先まで

県道愛知川彦根線

彦根市彦富町字アシ原1007番2地先から彦根市柳川町字後池167番1地先まで

県道甲賀土山線

甲賀市土山町頓宮字上大道219番地先から甲賀市甲賀町鳥居野字中山谷89番3地先まで

県道甲賀土山線

甲賀市甲賀町岩室字砂谷69番4地先から甲賀市土山町頓宮字上出152番地先まで

県道彦根近江八幡線

彦根市長曽根町字田中22番3地先から近江八幡市中之庄町字とうため639番1地先まで

県道大津守山近江八幡線

草津市矢橋町字大将軍1853番2地先から草津市志那中町字二ノ町16番1地先まで

県道大津守山近江八幡線

近江八幡市南津田2945番2地先から近江八幡市中之庄町字とうため639番1地先まで

県道野洲甲西線

湖南市菩提寺字東出1303番地先から湖南市岩根字出水4440番1地先まで

県道栗東志那中線

栗東市上鈎字中教田161番地先から草津市志那中町字二ノ町16番1地先まで

県道中山東上坂線

長浜市川崎町字阪田町279番1地先から長浜市東上坂町字呉竹218番1地先まで

県道草津守山線

草津市矢橋町字大将軍1853番2地先から草津市矢橋町字間田140番1地先まで

県道草津守山線

草津市木川町字南森424番1地先から草津市駒井沢町字鯰尾69番1地先まで

県道草津守山線

草津市矢橋町字名林117番1地先から草津市木川町字南森424番1地先まで

県道平野草津線

大津市上田上平野町字大塚506番5地先から草津市野路町字玉水1151番地先まで

県道木之本長浜線

長浜市木之本町大音字大縄100番4地先から長浜市木之本町西山字滝安87番1地先まで

県道木之本長浜線

長浜市高月町東柳野字北タウトウキ1720番地先から長浜市曽根町字名古屋1200番1地先まで

県道木之本長浜線

長浜市木之本町西山字滝安98番1地先から長浜市高月町東柳野字タウトウキ1662番地先まで

県道栗見八日市線

東近江市五個荘簗瀬町字川原11番3地先から東近江市建部日吉町633番地先まで

県道大津インター線

大津市朝日が丘一丁目字大谷922番1地先から大津市朝日が丘一丁目字月見坂921番7地先まで

県道八日市蒲生線

東近江市林田町字北池1474番1地先から東近江市大森町字池谷864番3地先まで

県道石部草津線

湖南市石部口987番地2地先から湖南市丸山二丁目3902番地地先まで

県道水口竜王線

甲賀市水口町北脇435番1地先から甲賀市水口町伴中山236番1地先まで

県道相谷原杣線

東近江市山上町字門川438番地先から東近江市山上町字久保田329番1地先まで

県道賀田山安食西線

彦根市賀田山町字大山489番1地先から犬上郡豊郷町大字安食西字坂詰1468番地先まで

県道湖東彦根線

東近江市南花沢町字花之木545番地先から東近江市池庄町字薬師34番1地先まで

県道雨降野今在家八日市線

東近江市池庄町字薬師34番1地先から東近江市中岸本町字大久保52番地1地先まで

県道多賀高宮線

彦根市高宮町字勘定ノ木1196番3地先から彦根市高宮町字袂181番5地先まで

県道樋口岩脇線

米原市樋口字顔戸町243番1地先から米原市三吉字谷畑593番1地先まで

県道祗園八幡中山線

長浜市祗園町字十四300番地先から長浜市八幡中山町1202番5地先まで

県道西阿閉東物部線

長浜市高月町東柳野字北タウトウキ1720番地先から長浜市高月町東物部字コリ竹129番1地先まで

県道東野虎姫線

長浜市内保町字大池85番5地先から長浜市内保町字七反畑2430番3地先まで

県道上山田八日市線

長浜市湖北町丁野字池ノ尾2396番2地先から長浜市湖北町丁野字五人割2222番地1地先まで

県道上山田八日市線

長浜市湖北町丁野字五人割2222番地1地先から長浜市湖北町八日市字クス田905番1地先まで

県道比良山線

大津市北比良字小原984番16地先から大津市北比良字野990番地1地先まで

県道伊部近江線

長浜市虎姫町三川字守上1650番地先から長浜市山階町字横枕町282番1地先まで

県道彦根港彦根停車場線

彦根市松原二丁目字大黒31番1地先から彦根市船町56番5地先まで

県道彦根城線

彦根市古沢町字沢町214番地先から彦根市船町56番5地先まで

県道彦根環状線

彦根市高宮町字遊行塚横田1613番3地先から彦根市高宮町字樋ノ辻1550番1地先まで

県道近江八幡大津線

近江八幡市南津田2945番2地先から大津市瀬田一丁目字大前2250番2地先まで

県道上砥山上鈎線

栗東市手原二丁目555番1地先から栗東市手原二丁目1061番地先まで

県道上砥山上鈎線

栗東市手原一丁目649番18地先から栗東市手原一丁目649番12地先まで

県道上砥山上鈎線

栗東市小野字向手原60番4地先から栗東市小野字カフリコ789番1地先まで

県道山田草津線

草津市北山田町字西口125番4地先から草津市草津三丁目字彼岸田581番5地先まで

県道湖北長浜線

長浜市湖北町尾上字村之内144番地先から長浜市公園町字葭立場1397番地1地先まで

県道守山栗東線

栗東市出庭字南幸田1819番地先から栗東市辻字久保ノ西480番2地先まで

県道守山栗東線

守山市洲本町字池田1226番1地先から栗東市出庭字南幸田1819番地先まで

県道守山栗東線

栗東市出庭字内川原1708番1地先から栗東市林字南四津304番1地先まで

県道信楽インター線

甲賀市信楽町黄瀬字半シ2836番2地先から甲賀市信楽町黄瀬字半シ2838番1地先まで

県道甲賀土山インター線

甲賀市甲賀町岩室字砂谷68番1地先から甲賀市甲賀町岩室字砂谷137番1地先まで

県道高島大津線

大津市北小松字押海道1247番3地先から大津市画像坂一丁目432番地先まで

県道柑子塩野線

甲賀市甲南町新治字アリソ1981番2地先から甲賀市甲南町新治字砂山518番4地先まで

県道柑子塩野線

甲賀市甲南町柑子字羽根林1061番11地先から甲賀市甲南町新治字砂山517番1地先まで

県道甲南インター線

甲賀市甲南町新治字砂山517番1地先から甲賀市甲南町杉谷字都谷2933番1地先まで

県道大津停車場本宮線

大津市松本一丁目987番2地先から大津市本宮一丁目字日ノ出583番1地先

県道加田田村線

長浜市加田町464番4地先から長浜市田村町481番地

県道春日竜王線

蒲生郡竜王町大字岡屋4700番1地先から蒲生郡竜王町大字岡屋字十禅寺1496番2地先まで

県道小島野洲線

野洲市野洲町野洲1219番地先から野洲市野洲町野洲1464番地先まで

県道小島野洲線

野洲市野洲町野洲1219番地先から野洲市野洲町野洲1047番地先まで

県道小島野洲線

野洲市野洲町野洲1047番地先から野洲市野洲町三上501番7地先まで

県道草津田上インター線

草津市野路町亀ヶ谷2349番43地先から草津市野路町笠ヶ谷2303番8地先まで

県道彦根米原線

彦根市松原町字石持1880番5地先から米原市入江字入江1256番地先まで

県道甲賀阿山線

甲賀市甲南町野川字田中312番7地先から甲賀市甲南町野川字田中233番地先まで

県道千町石山寺辺線

大津市石山寺五丁目字別所395番3地先から大津市石山寺三丁目字寺津490番1地先まで

県道速水片山線

長浜市湖北町石川字松ヶ本200番地先から長浜市湖北町津里字宮ノ前1075番1地先まで

県道土山蒲生近江八幡線

東近江市横山町字東浦1074番地先から東近江市上羽田町字堤ノ内3266番1地先まで

県道草津伊賀線

湖南市石部北二丁目2138番1地先から湖南市三雲字新開281番地1地先まで

県道志賀インター線

大津市荒川字茅ヶ畑621番3地先から大津市木戸字井堰197番8地先まで

大津市道幹1062号線

大津市瀬田一丁目字丈前2270番地先から大津市瀬田一丁目字丈前2239番4地先まで

大津市道幹1042号線

大津市打出浜24番2地先から大津市松本一丁目字松ヶ枝987番3地先まで

大津市道幹1043号線

大津市本宮二丁目字日ノ出573番3地先から大津市本宮二丁目字山ノ神635番4地先まで

彦根市道高宮町七軒町・桃線

彦根市高宮町字桃2825番1地先から彦根市高宮町字中ノ倉666番2地先まで

彦根市道高宮多賀線

彦根市高宮町字北切2748番3地先から彦根市高宮町字森2728番1地先まで

長浜市道西上坂南北8号線

長浜市西上坂町字四丁町331番地先から長浜市西上坂町字榎木堺1018番1地先まで

長浜市道八島虎姫線

長浜市尊野765番地先から長浜市尊野770番2地先まで

長浜市道大路相撲庭線

長浜市野村町1129番地先から長浜市大路町1928番地先まで

長浜市道山脇丁野1号線

長浜市湖北町丁野字五人割2222番地1地先から長浜市湖北町丁野字五人割2263番地先まで

長浜市道長本八百田線

長浜市高月町高月字長本1627番4地先から長浜市高月町高月字八百田2005番6地先まで

長浜市道東川原八百田線

長浜市高月町高月字八百田2005番6地先から長浜市高月町森本字宮市116番2地先まで

近江八幡市道西宿武佐線

近江八幡市西宿町字紺屋田213番4地先から近江八幡市西宿町字中島32番1地先まで

近江八幡市道西宿長福寺線

近江八幡市西宿町字中島34番1地先から近江八幡市長光寺町字瓜町417番1地先まで

守山市道吉身野洲線

守山市吉身四丁目字井出683番地先から守山市吉身五丁目字樋越3番地先まで

野洲市道野洲川左岸1号支線

守山市吉身五丁目字樋越3番地先から野洲市野洲町野洲1219番地先まで

湖南市道高樋線

湖南市柑子袋字高樋528番地1地先から湖南市柑子袋字高樋507番地1地先まで

湖南市道日枝町103の1の2号線

湖南市日枝町4番地20地先から湖南市日枝町4番地20地先まで

湖南市道高松町106号線

湖南市高松町1番地4地先から湖南市高松町5番地2地先まで

湖南市道高松町107号線

湖南市高松町5番地2地先から湖南市高松町4番地3地先まで

湖南市道稲葉線

湖南市丸山二丁目3902番17地先から湖南市西寺四丁目466番2地先まで

甲賀市道水口工業団地線

甲賀市水口町伴中山236番1地先から甲賀市水口町さつきが丘33番地先まで

甲賀市道水口工業団地線

甲賀市水口町笹が丘1番11地先から甲賀市水口町笹が丘1番8地先まで

甲賀市道工業団地第1号線

甲賀市甲賀町鳥居野字中山谷121番9地先から甲賀市甲賀町鳥居野字中山谷121番3地先まで

甲賀市道野川杉谷線

甲賀市甲南町野川字田中230番8地先から甲賀市甲南町柑子字松ヶ本2013番1地先まで

甲賀市道北脇・笹が丘幹線

甲賀市水口町北脇字藤木450番2地先から甲賀市水口町笹が丘1番5地先まで

東近江市道石谷如来線

東近江市石谷町字松原519番地先から東近江市石谷町字北之瀬1213番地先まで

東近江市道小八木祇園西浦線

東近江市祇園町字北西浦199番1地先から東近江市祇園町字北西浦168番2地先まで

米原市道三吉西坂線

米原市三吉字下御池809番地先から米原市三吉字三田589番地先まで

栗東市道手原駅新屋敷線

栗東市手原二丁目1080番地先から栗東市安養寺一丁目466番11地先まで

栗東市道上鈎上砥山線

栗東市安養寺一丁目466番11地先から栗東市安養寺三丁目255番8地先まで

栗東市道手原辻線

栗東市手原字針畑647番地3地先から栗東市大橋七丁目635番地3地先まで

栗東市道手原辻線

栗東市大橋七丁目412番地3地先から栗東市大橋七丁目182番地7地先まで

栗東市道大橋六地蔵線

栗東市大橋七丁目635番地3地先から栗東市六地蔵字セリ1036番地2地先まで

栗東市道出庭大橋線

栗東市出庭字下天白550番地2地先から栗東市出庭字田中300番地6地先まで

竜王町道山之上岡屋線

蒲生郡竜王町大字山之上5211番地先から蒲生郡竜王町大字岡屋4496番地先まで

豊郷町道金面道線

犬上郡豊郷町大字安食西字小林973番2地先から犬上郡豊郷町大字安食西字北金面45番1地先まで

多賀町道敏満寺高宮線

犬上郡多賀町大字敏満寺字天井931番4地先から犬上郡多賀町大字猿木字常野31番1地先まで

多賀町道猿木樋掛保之町線

犬上郡多賀町大字猿木字常野31番1地先から犬上郡多賀町大字猿木字森66番1地先まで

多賀町道多賀高宮線

犬上郡多賀町大字敏満寺字犬掛ケ1571番2地先から犬上郡多賀町大字多賀字下横田980番5地先まで

甲良町道10001号線

犬上郡甲良町大字在士682番1地先から犬上郡甲良町大字北落811番地先まで

甲良町道20010号線

犬上郡甲良町大字北落1257番地先から犬上郡甲良町大字北落1289番地先まで

別表第2の2(第28条の5関係)

(全部改正〔令和4年公委規則8号〕)

病気等ごとの専門医等の基準

病気等

当該病気等の専門医

当該病気等の主治医

統合失調症

そう鬱病

その他精神障害

精神保健指定医

精神科、神経科の医師である主治医(継続的に診察している医師)

てんかん

日本てんかん学会専門医または日本てんかん学会の認める医師

主治医(継続的に診察している医師)

再発性の失神

神経起因性失神

内科医のうち当該病気の専門的知識および経験を有すると認められる医師

当該病気の専門的知識および経験を有すると認められる主治医(継続的に診察している医師)

不整脈

日本循環器学会専門医または日本胸部外科学会認定医

日本循環器学会専門医または日本胸部外科学会認定医である主治医(継続的に診察している医師)








植込み型除細動器を植え込んでいる場合


植込み型除細動器を植え込んでいる者に対する適性検査または診断書提出命令については、上記資格に加え、日本不整脈心電学会の主催するICD(植込み型除細動器)研修履修者であることが必要


日本不整脈心電学会の主催するICD研修履修者である主治医(継続的に診察している医師)

無自覚性の低血糖症

薬剤性低血糖症

日本糖尿病学会専門医

主治医

(継続的に診察している医師)

その他の低血糖症

日本内分泌学会専門医または日本糖尿病学会専門医

主治医

(継続的に診察している医師)

重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

日本睡眠学会が当該病気についての専門的知識および経験を有すると認める医師またはこれに準ずる医師

主治医

(継続的に診察している医師)

認知症

認知症疾患医療センター、日本老年精神医学会、日本認知症学会等の専門医

主治医

(継続的に診察している医師)

脳卒中

神経内科専門医または脳神経外科専門医

神経内科専門医または脳神経外科専門医である主治医(継続的に診察している医師)

アルコール等の中毒者

精神保健指定医

当該中毒の専門的知識および経験を有すると認められる主治医(継続的に診察している医師)

身体の障害

視聴覚障害

眼科医または耳鼻咽喉科医

眼科医または耳鼻咽喉科医である主治医(継続的に診察している医師)

筋ジストロフィー、パーキンソン病その他の神経系の病気

神経内科専門医

神経内科専門医である主治医(継続的に診察している医師)

その他

整形外科医

整形外科医である主治医(継続的に診察している医師)

別表第3(第33条の4の4関係)

(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和4年公委規則8号〕)

講習項目

講習内容

時間(分)

高齢者と認知症の実態および基礎理論

1 認知症の実態および認知症に関する基礎理論

2 認知症の症状および対応方法

90

高齢運転者対策の概要

1 高齢運転者の交通事故情勢

2 認知機能検査の内容

3 認知症のおそれがある者に対する臨時適性検査または診断書提出命令の実施

4 運転免許証の自主返納および運転経歴証明書

5 安全運転相談

60

認知機能検査の実施方法

1 認知機能検査の実施方法

2 検査結果の採点方法

3 検査結果の伝達方法

4 認知機能検査の模擬実施(ロールプレイング)

150

(一部改正〔平成2年公委規則7号・6年4号・8年7号・19年11号・令和4年8号〕)

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(一部改正〔昭和62年公委規則7号・平成6年4号・8年7号・19年11号・令和2年9号〕)

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(全部改正〔平成19年公委規則11号〕、一部改正〔平成20年公委規則4号・令和2年9号〕)

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(全部改正〔平成19年公委規則11号〕、一部改正〔令和2年公委規則9号〕)

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(一部改正〔平成2年公委規則7号・6年4号・10年8号・19年11号・令和元年5号・2年12号・4年15号〕)

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(一部改正〔昭和62年公委規則7号・平成6年4号・10年8号・19年11号・令和元年5号・2年9号・12号・4年15号〕)

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(追加〔令和元年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則9号・12号・4年15号〕)

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(一部改正〔平成2年公委規則7号・6年4号・8年7号〕)

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(全部改正〔令和元年公委規則5号〕、一部改正〔令和2年公委規則12号・4年15号〕)

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(一部改正〔昭和62年公委規則7号〕)

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(全部改正〔令和4年公委規則15号〕)

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(一部改正〔昭和53年公委規則14号・平成2年7号・6年4号・令和元年5号・4年15号〕)

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(一部改正〔昭和53年公委規則14号・平成2年7号・6年4号・令和元年5号・4年15号〕)

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(全部改正〔令和4年公委規則15号〕)

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(全部改正〔昭和53年公委規則14号〕、一部改正〔平成2年公委規則7号・6年4号・令和元年5号・2年12号・4年15号〕)

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(追加〔令和5年公委規則7号〕)

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(全部改正〔平成10年公委規則4号〕、一部改正〔平成17年公委規則15号・28年5号・令和元年5号・5年7号〕)

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(追加〔平成10年公委規則4号〕、一部改正〔平成17年公委規則15号・28年5号・令和元年5号・5年7号〕)

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(追加〔平成10年公委規則4号〕、一部改正〔平成17年公委規則15号・28年5号・令和元年5号・5年7号〕)

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(追加〔令和5年公委規則7号〕)

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(全部改正〔令和2年公委規則12号〕)

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(全部改正〔令和2年公委規則12号〕)

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(全部改正〔平成25年公委規則5号〕、一部改正〔平成28年公委規則11号・令和元年5号・4年12号〕)

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(追加〔令和4年公委規則12号〕)

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(追加〔令和4年公委規則12号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年8号・29年3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年8号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年8号・令和元年5号〕)

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(一部改正〔昭和53年公委規則14号・平成2年7号・6年4号・29年3号〕)

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(追加〔昭和53年公委規則14号〕、一部改正〔平成2年公委規則7号・6年4号・26年11号・令和元年5号〕)

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(一部改正〔平成2年公委規則7号・19年8号〕)

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(追加〔平成19年公委規則8号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号〕)

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(全部改正〔平成25年公委規則5号〕、一部改正〔平成26年公委規則11号・28年11号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成25年公委規則5号〕、一部改正〔平成28年公委規則11号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成12年公委規則7号〕、一部改正〔平成14年公委規則9号・26年11号・29年3号・令和元年1号・5号〕)

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(全部改正〔平成25年公委規則5号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号・2年12号・4年8号〕)

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(全部改正〔平成25年公委規則5号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号・2年12号・4年8号〕)

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(全部改正〔平成14年公委規則9号〕、一部改正〔平成21年公委規則4号・29年3号〕)

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(全部改正〔平成29年公委規則3号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔平成26年公委規則11号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔平成14年公委規則9号〕、一部改正〔平成21年公委規則4号・26年11号・令和元年5号〕)

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(追加〔平成23年公委規則9号〕、一部改正〔平成27年公委規則8号・29年3号〕)

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(追加〔平成26年公委規則11号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔平成12年公委規則7号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号・4年8号〕)

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(追加〔平成12年公委規則7号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・4年8号〕)

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(全部改正〔平成25年公委規則5号〕、一部改正〔平成26年公委規則11号・28年11号・令和元年5号・4年8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・8年7号・10年8号・12年7号・19年8号・26年11号・29年3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・26年11号・29年3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年8号・26年11号・29年3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成10年公委規則8号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年8号・14年9号・21年4号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年8号・14年9号・21年4号〕)

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(全部改正〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・21年4号〕)

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(追加〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・21年4号〕)

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(全部改正〔平成19年公委規則8号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成19年公委規則8号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成19年公委規則8号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成19年公委規則8号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号〕)

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(全部改正〔平成19年公委規則8号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号〕)

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(一部改正〔昭和60年公委規則13号・平成2年7号・6年4号・5号・8年7号・10年8号・29年3号・令和元年5号〕)

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(一部改正〔昭和60年公委規則13号・平成2年7号・6年4号・5号・8年7号・29年3号〕)

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(追加〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・5号・8年7号・10年8号・19年8号・29年3号・令和元年5号〕)

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(追加〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・5号・10年8号・12年9号・29年3号・令和元年5号〕)

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(追加〔平成2年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・5号・8年7号・29年3号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号〕)

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(全部改正〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号〕)

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(全部改正〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号〕)

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(全部改正〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号〕)

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(全部改正〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号〕)

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(全部改正〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号〕)

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(追加〔平成10年公委規則8号〕、一部改正〔平成12年公委規則9号・29年3号・令和元年5号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和4年公委規則8号〕)

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(追加〔令和5年公委規則11号〕)

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(追加〔令和5年公委規則11号〕)

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(追加〔令和5年公委規則11号〕)

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(追加〔平成27年公委規則14号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号・4年8号・5年11号〕)

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(追加〔平成27年公委規則14号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号・4年8号・5年11号〕)

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(追加〔平成27年公委規則14号〕、一部改正〔平成29年公委規則3号・令和元年5号・4年8号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(全部改正〔令和元年公委規則5号〕、一部改正〔令和2年公委規則12号・5年11号〕)

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(追加〔令和元年公委規則1号〕、一部改正〔令和元年公委規則9号・2年12号・5年11号〕)

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(追加〔令和元年公委規則1号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

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(追加〔令和元年公委規則1号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

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(追加〔令和元年公委規則1号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・2年12号・5年11号〕)

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(追加〔令和元年公委規則1号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・2年12号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・2年12号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・2年12号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(全部改正〔令和元年公委規則5号〕、一部改正〔令和2年公委規則12号・5年11号〕)

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(追加〔平成29年公委規則3号〕、一部改正〔令和元年公委規則5号・5年11号〕)

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(全部改正〔令和元年公委規則9号〕、一部改正〔令和5年公委規則11号〕)

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(全部改正〔平成24年公委規則5号〕、一部改正〔平成27年公委規則14号・令和元年5号・5年11号〕)

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滋賀県道路交通法施行細則

昭和53年3月20日 公安委員会規則第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
昭和53年3月20日 公安委員会規則第2号
昭和53年5月19日 公安委員会規則第4号
昭和53年11月30日 公安委員会規則第14号
昭和54年3月28日 公安委員会規則第4号
昭和57年3月1日 公安委員会規則第1号
昭和60年3月29日 公安委員会規則第6号
昭和60年12月27日 公安委員会規則第13号
昭和62年10月1日 公安委員会規則第7号
昭和63年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和63年8月27日 公安委員会規則第10号
平成2年8月31日 公安委員会規則第7号
平成2年12月10日 公安委員会規則第8号
平成3年11月1日 公安委員会規則第8号
平成3年12月25日 公安委員会規則第9号
平成6年4月1日 公安委員会規則第4号
平成6年5月10日 公安委員会規則第5号
平成8年12月6日 公安委員会規則第7号
平成9年12月24日 公安委員会規則第9号
平成10年4月1日 公安委員会規則第4号
平成10年9月28日 公安委員会規則第8号
平成11年3月18日 公安委員会規則第3号
平成12年4月1日 公安委員会規則第7号
平成12年5月1日 公安委員会規則第9号
平成13年2月23日 公安委員会規則第3号
平成13年9月28日 公安委員会規則第11号
平成13年12月25日 公安委員会規則第14号
平成14年5月31日 公安委員会規則第9号
平成15年3月28日 公安委員会規則第3号
平成15年9月26日 公安委員会規則第7号
平成16年3月22日 公安委員会規則第3号
平成16年10月1日 公安委員会規則第8号
平成16年11月1日 公安委員会規則第9号
平成17年2月14日 公安委員会規則第8号
平成17年4月1日 公安委員会規則第15号
平成17年11月25日 公安委員会規則第24号
平成18年5月31日 公安委員会規則第13号
平成19年2月23日 公安委員会規則第1号
平成19年5月25日 公安委員会規則第8号
平成19年8月20日 公安委員会規則第11号
平成19年9月21日 公安委員会規則第12号
平成20年2月15日 公安委員会規則第1号
平成20年3月14日 公安委員会規則第4号
平成20年10月10日 公安委員会規則第10号
平成20年12月26日 公安委員会規則第13号
平成21年6月1日 公安委員会規則第4号
平成21年6月22日 公安委員会規則第7号
平成22年3月3日 公安委員会規則第1号
平成23年3月18日 公安委員会規則第3号
平成23年9月28日 公安委員会規則第9号
平成24年4月1日 公安委員会規則第5号
平成24年6月29日 公安委員会規則第9号
平成25年3月1日 公安委員会規則第5号
平成25年3月18日 公安委員会規則第6号
平成26年3月24日 公安委員会規則第3号
平成26年7月4日 公安委員会規則第11号
平成27年3月23日 公安委員会規則第8号
平成27年6月1日 公安委員会規則第14号
平成27年8月21日 公安委員会規則第19号
平成28年3月30日 公安委員会規則第5号
平成28年5月27日 公安委員会規則第11号
平成29年3月10日 公安委員会規則第3号
平成29年3月31日 公安委員会規則第9号
平成29年9月1日 公安委員会規則第14号
平成30年2月16日 公安委員会規則第1号
平成30年3月30日 公安委員会規則第6号
平成31年1月18日 公安委員会規則第1号
令和元年5月17日 公安委員会規則第1号
令和元年6月28日 公安委員会規則第5号
令和元年8月30日 公安委員会規則第7号
令和元年11月29日 公安委員会規則第9号
令和2年12月1日 公安委員会規則第9号
令和2年12月25日 公安委員会規則第12号
令和4年1月4日 公安委員会規則第1号
令和4年5月13日 公安委員会規則第8号
令和4年9月30日 公安委員会規則第12号
令和4年12月27日 公安委員会規則第15号
令和5年3月31日 公安委員会規則第7号
令和5年6月30日 公安委員会規則第11号