○拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成4年10月7日

滋賀県条例第46号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(適用除外)

第2条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動または選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

(2) 国または地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(3) 災害、事故等の警戒または救助活動のためにする拡声機の使用

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校もしくは各種学校または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用

(5) 公共輸送機関の輸送業務を行うためにする拡声機の使用

(6) 祭礼、運動会その他の地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用

(7) 電気事業、ガス事業、水道事業または電気通信事業に関する緊急の広報活動のためにする拡声機の使用

(8) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用

(拡声機による暴騒音の禁止)

第3条 何人も、拡声機を使用して、別表の左欄に掲げる拡声機の使用の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める測定地点において測定し、または測定したものとした場合における音量が85デシベルを超える音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。

(一部改正〔平成23年条例58号〕)

(停止命令)

第4条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは、その者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。

2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは、その者に対し、24時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用の停止を命ずることができる。

(一部改正〔平成23年条例58号〕)

(複数の拡声機の使用に対する勧告および移動命令)

第5条 警察官は、2以上の者が近接した場所でそれぞれ拡声機を使用しており、かつ、これらの拡声機により生じている音が暴騒音となっている場合において、それぞれの拡声機を使用している者が第3条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 警察官は、前項の規定による勧告を受けた者がその場所にとどまり、かつ、引き続き暴騒音が生じているときは、これらの者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために、その場所からの移動を命ずることができる。

(一部改正〔平成23年条例58号〕)

(立入調査等)

第6条 警察官は、前2条の規定による権限を行使するのに必要な限度において、拡声機が所在する場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、または関係者に質問することができる。

2 前項の規定により立入調査等を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、集会および結社の自由、表現の自由、勤労者の団体行動をする権利等日本国憲法に保障された基本的人権を尊重し、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(公安委員会規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項または第5条第2項の規定による警察官の命令に違反した者

(2) 第4条第2項の規定による警察署長の命令に違反した者

2 第6条第1項の規定による警察官の立入りまたは調査を拒み、妨げ、または忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成23年条例58号〕)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成18年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第58号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成18年条例62号〕)

拡声機の使用の区分

測定地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用

当該拡声機を使用している敷地の外であり、かつ、当該拡声機から10メートル以上離れた地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の使用

当該拡声機から10メートル以上離れた地点

1 音量の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条に規定する条件に適合した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。

2 音量の決定は、騒音計の指示値の最大値によるものとする。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成4年10月7日 条例第46号

(平成24年4月1日施行)