○行進および集団示威運動に関する条例
昭和24年4月23日
滋賀県条例第29号
県議会の議決を経て行進及び集団示威運動に関する条例を次のように制定する。
行進および集団示威運動に関する条例
第1条 行進または集団示威運動(以下示威運動という)で徒歩または車馬によつて街路もしくは公共の場所を行進しまたは塞ぎ、他人がその街路もしくは公共の場所を使用する個人的権利を排除または阻害するに至るべきものは、公安委員会の許可を受けないでこれを行つてはならない。
第2条 前条の許可の申請は、主催する個人または主催する団体の代表者から、行進または示威運動を行う時刻の72時間前までに所轄の警察署を経由して、公安委員会に書面をもつて提出しなければならない。
② 行進または示威運動の行われる区域が2以上の市町の区域にわたるときは、前項の許可申請は主たる開催地の所轄警察署を経由すれば足りる。
(一部改正〔昭和29年条例40号・平成16年38号〕)
第3条 前条の申請書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 行進または示威運動の日時
(2) 主催者の住所、氏名および全参加団体名
(3) 行進の順路、予定されている示威運動の場所
(4) 参加予定人員
(5) 行進または示威運動の種類および目的
第4条 公安委員会は、その行進または示威運動が公共の安全に差迫つた危険を及ぼすことが明かである場合の外は、これを許可しなければならない。
② 公安委員会は、前項の場合において許可しないときは、速かに委細に理由を附して、議会に報告しなければならない。
③ 公安委員会は、第1項に規定する許可を与える場合において、参加者が秩序をみだしまたは暴力行為をなすことによつて生ずべき公衆に対する危害を予防するため、必要と認める条件を附することができる。
(一部改正〔昭和29年条例40号〕)
(一部改正〔平成4年条例28号・令和7年5号〕)
第6条 この条例は第1条に規定する行進または示威運動を除き、公の集会を開く権利を禁止または制限し、もしくは公安委員会、警察官、その他の警察職員、県市町職員、その他の職員に公の集会、政治的活動を監督しまたはプラカード、出版物、その他の文書、図画等を検閲する権限を与えるものではない。
(一部改正〔昭和29年条例40号・平成16年38号・19年5号〕)
第7条 この条例のいかなる部分も、公務員の選挙に関する法令にむじゆんしまたは選挙運動中の政治的集会または演説の事前届出を、要求するものと解釈してはならない。
第8条 この条例を施行するための必要な事項は、公安委員会が別にこれを定める。
付則
第9条 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和29年6月30日条例第40号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
付則(平成4年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成19年条例第5号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7年条例第5号)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第11条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第3節 その他
(経過措置の規則への委任)
第15条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
付則(令和7年条例第5号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。
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