○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

昭和58年1月10日

滋賀県公安委員会規則第2号

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則をここに公布する。

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第43条の規定に基づき、機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)の即応体制の整備の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年公委規則23号〕)

(即応体制の整備の基準)

第2条 機械警備業者による警備員、待機所および車両その他の装備の配置は、機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると滋賀県公安委員会が認めた事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等に係るものを除く。)を受信した場合に、その受信の時から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。

(努力義務)

第3条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、および当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所および車両その他の装備を充実するように努めなければならない。

1 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。

2 法第43条の警備員、待機所および車両その他の装備の適正配置に関する基準は、この規則の施行の日から1年間は、第2条の規定にかかわらず、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を講ずることができることとする。

(一部改正〔平成17年公委規則23号〕)

(平成17年公委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

昭和58年1月10日 公安委員会規則第2号

(平成17年11月21日施行)

体系情報
第15編 察/第3章
沿革情報
昭和58年1月10日 公安委員会規則第2号
平成17年11月21日 公安委員会規則第23号