○警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則

昭和47年11月1日

滋賀県公安委員会規則第18号

〔警備業法第10条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則〕をここに公布する。

警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則

(題名改正〔昭和58年公委規則1号・平成17年23号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和58年公委規則1号・平成17年23号〕)

(携帯の禁止および制限)

第2条 警備業者および警備員は、警備業務を行うに当たり、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外の護身用具を携帯してはならない。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であつて、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(2) 警戒じょう(その形状が円棒であつて、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(3) さすまた

(4) 非金属製の盾

(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

(全部改正〔平成21年公委規則6号〕)

第3条 警備業者および警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合においては、警戒棒および警戒じようを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

(一部改正〔平成15年公委規則4号・21年6号〕)

第4条 警備業者および警備員は、前条に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合においては、警戒じようを携帯してはならない。

(1) 警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行つている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 大使館、領事館その他の外交関係施設

 国会関係施設および政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であつて、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの

 火薬、毒物または劇物の製造または貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であつて、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内または当該施設の周辺の人の生命または身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの

(3) 規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務および同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

(追加〔平成15年公委規則4号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・21年6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公委規則第1号)

この規則は、昭和58年1月15日から施行する。

(平成15年公委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第6号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に警備業者および警備員の携帯の用に供されている警戒棒および警戒じょう(警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第2項において準用する同法第16条第2項の規定による届出書の提出がされているものに限る。)のうち、この規則による改正後の警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則第2条の規定に適合しないものについては、この規則の施行の日から10年間は、同条の規定にかかわらず、引き続き警備業者および警備員の携帯の用に供することができる。

別表第1(第2条関係)

(追加〔平成21年公委規則6号〕)

警戒棒の制限

長さ

重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表第2(第2条関係)

(追加〔平成21年公委規則6号〕)

警戒じようの制限

長さ

重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則

昭和47年11月1日 公安委員会規則第18号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第15編 察/第3章
沿革情報
昭和47年11月1日 公安委員会規則第18号
昭和58年1月10日 公安委員会規則第1号
平成15年3月31日 公安委員会規則第4号
平成17年11月21日 公安委員会規則第23号
平成21年6月22日 公安委員会規則第6号